# 防災・安全交付金（港湾事業）（国土交通省・令和6年度）

## 基本情報
- 事業ID: 2bdc298e-8a29-4ca6-96c8-a0fe176fabeb
- 事業番号: 018707
- 年度: 令和6年度（2024年度）
- 所管府省庁: 国土交通省
- 担当部局: 計画課
- 最終決定額: 未公表 / 該当なし
- 概算要求額: 未公表 / 該当なし
- 支出先名: 記載なし
- 国税庁法人番号: 未登録
- 検証済み支出額: 未表示 / 該当なし
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/2bdc298e-8a29-4ca6-96c8-a0fe176fabeb
- データ基準日: 2026-09-02

## この事業のまとめ
防災・安全交付金（港湾事業）は国土交通省が所管する令和6年度（2024年度）の事業です。

## 同じ府省庁の事業と比べるとどう？
国土交通省の令和6年度の事業は771件、決定額の合計は11兆9,991億円です。

## 事業の概要
港湾事業
港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行う事業

（１）港湾改修事業【国費率　５／１０、４／１０、１／３　等】
一般公衆の利用に供することを目的として、以下の①～⑤に掲げる港湾施設の建設又は改良を行う事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業(既存施設の延命化のための改良であって、腐食対策、沈下対策、コンクリート劣化対策、付属品の取り替え、橋梁塗装を除く)。ただし、⑤に掲げる施設のみの建設又は改良を行う事業、水深7.5m以上の係留施設及びそれと一体で整備される港湾施設の建設又は改良を行う事業を除く。
①港湾法第２条第５項第１号に規定する水域施設
②港湾法第２条第５項第２号に規定する外郭施設
③港湾法第２条第５項第３号に規定する係留施設
④港湾法第２条第５項第４号に規定する臨港交通施設
⑤港湾法第２条第５項第11号に規定する港湾施設用地

（２）緑地等施設整備事業【国費率　緑地５／１０、用地１／３】
臨港地区就業者のための快適な就労環境の確保や港湾を訪れる市民等に開かれたウォーターフロントの形成を図るとともに、震災時において避難地・防災拠点として機能するオープンスペースの確保を図るため、港湾法第２条第５項第９の３号に規定する港湾環境整備施設の建設又は改良を行う事業。ただし、レクリエーションに関する施設の整備事業を除く。

(３）海域環境創造・自然再生等事業【国費率　水質浄化施設５／１０、施設改良４／１０、沈廃船等処理１／３　等】
海域の環境改善及び適正な港湾利用を図るために行う、以下の①～④に掲げる事業。
①海浜・水質浄化施設
　港湾区域における汚泥上への覆砂、海浜及び当該施設を構成するために必要な突堤及び離岸堤の整備、水質浄化施設の整備
②施設改良
　水質・底質の改善を図るための外郭施設、係留施設等の改良
③沈廃船等処理
　沈廃船：港湾法第３７条の３に規定する禁止行為に係る公示をした港湾及びその他適切な規制を講じている港湾において、みだりに捨て又は放置されている所有者不明の船舶の処理
　放置座礁船：船舶所有者等に代わり、やむを得ず行う放置座礁船の処理
④有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第8 条に規定する汚泥等の浚渫の実施に必要な経費であって次に掲げる経費を含むものとする。
　ａ）浚渫土砂を埋立処分するための護岸及び覆土するための護岸等の建設に要する経費
　ｂ）既存の埋立地に浚渫土砂を土捨てする場合にあっては、当該埋立地の施設の補強等に要する経費
　ｃ）悪臭、飛散、拡散、流出等による二次汚染を防止するために要する経費
　ｄ）水質、底質、大気等の監視に要する経費
　ｅ）海洋投入処分する場合にあっては、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定める措置に必要な経費

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