# 南極条約(義務的拠出金）（外務省・令和8年度）

## 基本情報
- 事業ID: 343c1d18-6cee-4a86-a241-7265f0d384e5
- 事業番号: 001121
- 年度: 令和8年度（2026年度）
- 所管府省庁: 外務省
- 担当部局: 地球環境課
- 最終決定額: 299万8,000円
- 概算要求額: 317万9,000円
- 支出先名: 南極条約事務局
- 国税庁法人番号: 9999999999999
- 検証済み支出額: 未表示 / 該当なし
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/343c1d18-6cee-4a86-a241-7265f0d384e5
- データ基準日: 2026-09-02

## 事業の目的
本件事業により、南極条約及び南極関連の国際的枠組みとしての南極条約体制の目的である、南極の平和的利用（軍事基地の建設、軍事演習の実施等の禁止）、科学的調査の自由と国際協力の促進、領土権主張の凍結、鉱物資源の活動の禁止等を推進することができる。特に我が国は、南極観測に黎明期から積極的に関わってきており、昭和基地等を有して観測を行っていることから、南極条約体制の目的を達成するための本件事業は重要である。

## 事業の概要
本件事業は南極条約の事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、我が国を含めた南極条約協議国（２９か国）が５つのカテゴリー別に負担。我が国は、米、英、仏、豪等と同じAランク（最高拠出額）で、負担率は4.38％。我が国は、本件事業を行うことによって協議国の資格を維持し、会議への参加、交渉への参画を通じ、南極における我が国の利益を確保するとともに、南極観測の円滑化に取り組んでいる。南極事務局は、年１回、「南極条約協議国会議」及び「環境保護委員会」を開催し、南極に係る喫緊の問題を議論し、必要なルール作りを行っている。また、南極基地の査察の報告等も行い、各国の基地を通じた南極観測のあり方等を議論している。

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