# 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に係る大規模書面調査（公正取引委員会・令和3年度）

## 基本情報
- 事業ID: 3790cf9b-a476-4e49-8db6-b7b87a1b3850
- 事業番号: 000325
- 年度: 令和3年度（2021年度）
- 所管府省庁: 公正取引委員会
- 担当部局: 取引企画課
- 最終決定額: 4億1,300万円
- 概算要求額: 0円
- 支出先名: 三浦印刷株式会社
- 国税庁法人番号: 6010601015695
- 検証済み支出額: 1億8,400万円
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/3790cf9b-a476-4e49-8db6-b7b87a1b3850
- データ基準日: 2026-09-02

## 事業の目的
消費税の転嫁拒否等の違反行為を受けることが多い中小事業者等は違反行為者に対し立場が弱く，自ら被害を申し出ることが期待できない実態がある。また，中小事業者等が消費税を円滑かつ適正に転嫁できる環境を整備するためには特措法違反行為に対する監視の範囲を最大限に広げる必要があり，そのためには，すべての事業者が違反被疑情報を申告できる機会を確保することが重要となる。そのため，中小企業庁と合同で悉皆的な書面調査を実施し転嫁拒否行為等について積極的な情報収集を行い，問題のある行為に対して迅速かつ厳正に対処することを目的としている。

## 事業の概要
大規模な書面調査を実施するため，下記の事業を実施する。
　①調査票，回答用紙，往信用封筒，返信用封筒，パンフレット，リーフレットについて所要の部数を印刷し，対象事業者約630万者に対して送付する。
　②コールセンターを設置し，回答者からの問い合わせに対応する。
　③返送された回答用紙の内容を入力し，違反の疑いのある事業者を抽出する。
　④違反行為が疑われる事業者に対しては，公正取引委員会・中小企業庁等において消費税転嫁対策特別措置法に基づく調査を行い，問題のある行為に対して迅速かつ厳正に対処する。
　なお，消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月末で失効するものの，経過措置規定（同法附則第2条第2項）により，法失効前に行われた違反行為への調査・指導等が失効後も引き続き行うことができるとされている一方，令和3年度に書面調査を行わなければ前回調査票発送（令和2年5月ほか）から令和3年3月までに発生した違反行為がカバーできなくなることなどから，法失効後の令和3年度は書面調査を実施することとしている。

## 関連ページ
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