# 課徴金制度関係経費（金融庁・令和3年度）

## 基本情報
- 事業ID: 3f865ea4-220f-45e9-8df6-0dc15cbb0ea2
- 事業番号: 000430
- 年度: 令和3年度（2021年度）
- 所管府省庁: 金融庁
- 担当部局: 審判手続室
- 最終決定額: 384万4,000円
- 概算要求額: 788万3,000円
- 支出先名: 記載なし
- 国税庁法人番号: 未登録
- 検証済み支出額: 未表示 / 該当なし
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/3f865ea4-220f-45e9-8df6-0dc15cbb0ea2
- データ基準日: 2026-09-02

## この事業のまとめ
課徴金制度関係経費は金融庁が所管する事業で、令和3年度（2021年度）の決定額は384万4,000円、概算要求額は788万3,000円で、決定額は要求額の48.8%です。金融庁の令和3年度の事業のうち決定額が記載されている33件中、この事業は31位で、同省の平均は2億4,639万円、中央値は2,265万6,000円です。

## 同じ府省庁の事業と比べるとどう？
金融庁の令和3年度の事業は37件、決定額の合計は81億3,090万円です。
- 決定額: この事業 384万4,000円 / 同省の平均 2億4,639万円 / 同省の中央値 2,265万6,000円
- 決定額の順位: 33件中31位

## 事業の目的
審判手続において、被審人に与えられた種々の権利を保障し、課徴金制度の適正かつ迅速な運営を確保すること。

## 事業の概要
審判手続において、下記について法令に基づき行うもの。
○被審人の申立て又は審判官の職権で、参考人に出頭を求めて審問すること。
○被審人の申立て又は審判官の職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずること。
○審判手続に関与する者に対し日本語が通じないとき、通訳人を立ち会わせること。
○被審人の申立て又は審判官の職権で、審判官が事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。

## 関連ページ
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