# 海外における電子証拠取得等のサイバー犯罪捜査制度に関する調査研究に要する経費（警察庁・令和3年度）

## 基本情報
- 事業ID: 6830bc59-96de-412a-941e-d69d2b725097
- 事業番号: 000416
- 年度: 令和3年度（2021年度）
- 所管府省庁: 警察庁
- 担当部局: 企画課
- 最終決定額: 2,400万円
- 概算要求額: 0円
- 支出先名: 記載なし
- 国税庁法人番号: 未登録
- 検証済み支出額: 未表示 / 該当なし
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/6830bc59-96de-412a-941e-d69d2b725097
- データ基準日: 2026-09-02

## この事業のまとめ
海外における電子証拠取得等のサイバー犯罪捜査制度に関する調査研究に要する経費は警察庁が所管する事業で、令和3年度（2021年度）の決定額は2,400万円です。警察庁の令和3年度の事業のうち決定額が記載されている84件中、この事業は65位で、同省の平均は26億9,350万円、中央値は1億6,550万円です。

## 同じ府省庁の事業と比べるとどう？
警察庁の令和3年度の事業は92件、決定額の合計は2,262億5,455万円です。
- 決定額: この事業 2,400万円 / 同省の平均 26億9,350万円 / 同省の中央値 1億6,550万円
- 決定額の順位: 84件中65位

## 事業の目的
現在、海外サーバに保管された電子証拠を取得するために、多くの場合、国際捜査共助制度を活用しているが、外国機関から回答が得られない場合や、手続に長期間を要し、その間に事業者のログ等のデータが消失するなど、目的のデータを取得できない場合がある。この状況を打破するため、米国等における迅速な電子証拠取得のための国際取決めや、外国におけるサイバー犯罪捜査制度等について調査研究を行い、迅速かつ確実に電子証拠を取得する体制の確立を目指す。

## 事業の概要
米国「Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act」(クラウド法)に基づく電子証拠取得制度に関して、行政協定の要件、内容、運用方法、担保法令、実施機関等のほか、行政協定締結に至るまでの交渉経緯及び審議状況等について把握するともに、米・英・豪・独・仏における越境捜査に関する根拠法令、権限、制度、体制、予算、実施捜査機関等について把握し、国際捜査協力に関する様々な課題と取り組むべき事項を洗い出すため、法律や各種文献調査、海外機関やインターネットサービスプロバイダ等の専門家からのヒアリング調査等を実施する。

## 関連ページ
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