# 災害救助等に要する経費（内閣官房・令和8年度）

## 基本情報
- 事業ID: 7df94867-587f-42d2-b179-173e2b643353
- 事業番号: 023021
- 年度: 令和8年度（2026年度）
- 所管府省庁: 内閣官房
- 担当部局: 防災庁設置準備室
- 最終決定額: 未公表 / 該当なし
- 概算要求額: 31億3,000万円
- 支出先名: 記載なし
- 国税庁法人番号: 未登録
- 検証済み支出額: 未表示 / 該当なし
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/7df94867-587f-42d2-b179-173e2b643353
- データ基準日: 2026-09-02

## 事業の目的
〔災害救助費負担金〕
・災害に際して、国が地方公共団体等の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

〔災害弔慰金等負担金〕
・市区町村が、自然災害により死亡した者の遺族に対し弔慰のために災害弔慰金を支給するとともに、自然災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対し災害障害見舞金の支給を行い、もって住民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

〔災害援護貸付金〕
・自然災害により、世帯主が負傷を負い、又は住居や家財に被害を受けた場合に、市町村が災害援護貸付金の貸付を行うことで、当該世帯の生活の立て直しを図ることを目的とする。

## 事業の概要
災害が発生し、住家への一定規模以上の被害が発生が生じた場合のほか、多数の者が生命又は身体への危害を受け、又は受ける恐れが生じた場合には、都道府県知事等の判断により、災害救助法の適用が可能であり、適用後は、法律による救助を実施する。
また、災害救助法が適用された市町村において、災害弔慰金の支給に関する法律に基づき、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、災害援助貸付金の貸付を行うもの。
※平成25年10月１日、厚生労働省より移管されたもの。

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