# 課徴金制度の施行（金融庁・令和8年度）

## 基本情報
- 事業ID: 9b0d9f01-1788-4d35-88c9-adba86792723
- 事業番号: 000430
- 年度: 令和8年度（2026年度）
- 所管府省庁: 金融庁
- 担当部局: 審判手続室
- 最終決定額: 301万3,000円
- 概算要求額: 293万2,000円
- 支出先名: 株式会社インターグループ
- 国税庁法人番号: 8120001060882
- 検証済み支出額: 11万4,000円
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/9b0d9f01-1788-4d35-88c9-adba86792723
- データ基準日: 2026-09-02

## 事業の目的
審判手続において、被審人に与えられた種々の権利を保障し、課徴金制度の適正かつ迅速な運営を確保すること。

## 事業の概要
審判手続において、下記について行うもの。
・審判手続の審理に必要と認める場合に、参考人等に出頭を求めて審問すること。
・審判手続の審理に必要と認める場合に、学識経験を有する者に鑑定を命ずること。
・審判手続の審理に必要と認める場合に、審判官が事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。
・審判手続に関与する者が日本語に通じない場合に、通訳人を立ち会わせること。
・海外に居住している被審人に対して外国送達を行う場合に、送達文書の翻訳を添付すること。

## 関連ページ
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