# 対人地雷禁止条約拠出金（外務省・令和8年度）

## 基本情報
- 事業ID: aad0b97a-5d22-491c-9e34-076b7c0323db
- 事業番号: 001175
- 年度: 令和8年度（2026年度）
- 所管府省庁: 外務省
- 担当部局: 通常兵器室
- 最終決定額: 215万円
- 概算要求額: 261万3,000円
- 支出先名: 対人地雷禁止条約履行支援ユニット
- 国税庁法人番号: 9999999999999
- 検証済み支出額: 未表示 / 該当なし
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/aad0b97a-5d22-491c-9e34-076b7c0323db
- データ基準日: 2026-09-02

## 事業の目的
日本は、自国の安全保障及び国際の平和と安定のために、軍縮・不拡散への取組を重視している。中でも対人地雷については、1999年の対人地雷禁止条約発効以前から、対人地雷の規制に積極的に関わってきた。特に1998年の日本による条約締結以降は、対人地雷の実効的な禁止と被害国への地雷対策支援の強化を中心とした同条約の包括的な取組を推進すると共に、主にアジア太平洋地域諸国への条約締結に向けた働きかけに加え、国際社会において地雷除去や被害者支援などを通じた国際協力も着実に実施してきている。
年に１度の締約国会議及び５年に１度の検討会議は、条約の履行状況を定期的に検討するもので、全ての締約国、オブザーバーである非締約国、国際機関及びNGOを含む市民社会が参加する全体会合の形式を基本とする会議である。また、締約国会議（又は検討会議）議長の下、調整委員会など５つの委員会が設置されており、年間を通じて条約普遍化や国際協力強化などに取り組んでいる。こうした各委員会の活動は締約国会議又は検討会議で報告される。さらに、会期間会合や公式・非公式の準備会合なども行われている。
このような対人地雷禁止条約の履行体制は、軍備管理・軍縮・不拡散への取組における中期目標「条約の普遍化」や「「対人地雷のない世界」に向けた尽力」を促進する上で不可欠なものとなっている。加えて、対人地雷対策分野における日本の貢献及びその広報を効果的に行う場ともなっている。また、日本が重視する女性・平和・安全保障（WPS）などの課題にも貢献している。
履行支援ユニット（ISU）は対人地雷禁止条約の実質的な事務局として上記の履行体制を支えている。具体的には、条約に関する情報を管理・提供・発信し、公式・非公式の会議記録及び文書を管理・保存し、締約国会議（又は検討会議）議長及び各委員会を支援し、締約国の求めに応じた条約関連業務を包括的に行っており、条約の運営に不可欠の役割を果たしている。そのため、本件拠出は、対人地雷問題の解決に重要な役割を担う同条約の効果的な運用の確保につながり、中期目標「条約普遍化の促進、「対人地雷のない世界」に向けた尽力」、ひいては国際の平和と安定に資するものである。他の手段で代替することは不可能である。

## 事業の概要
対人地雷禁止条約は、対人地雷の使用・開発・生産・取得・貯蔵・保有・移譲などを全面的に禁止するほか、貯蔵されている対人地雷の廃棄、地雷敷設地域における対人地雷の廃棄などを締約国に義務付け、また、被害者支援を含む国際的な協力及び援助を規定することで、対人地雷によって引き起こされる苦痛及び犠牲を終止させることを目的とした条約である。また、本条約には、自国の対人地雷保有・廃棄・除去などの状況について、年に一度報告するという透明性措置が規定されている。日本を含む締約国等からの拠出金は、対人地雷禁止条約の締約国会議又は検討会議で決定されるISU予算・作業計画に基づき、締約国がこれらの義務を履行し条約が適切に運営されるために行うISUの様々な条約履行促進関連業務に必要な活動経費（人件費、旅費など）に充てられる。なお、対人地雷禁止条約上、締約国会議などの開催経費は、国連分担率に従い、締約国及びこれらの会議に参加する非締約国が負担することとされており、分担金として別途支出している。

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