# 保安林等整備管理費（農林水産省・令和5年度）

## 基本情報
- 事業ID: aafd9b44-9e3b-4ddc-9e0b-c5d325ec3f1c
- 事業番号: 003346
- 年度: 令和5年度（2023年度）
- 所管府省庁: 農林水産省
- 担当部局: 治山課
- 最終決定額: 4億5,900万円
- 概算要求額: 4億5,900万円
- 支出先名: グリーン航業株式会社
- 国税庁法人番号: 6010001015255
- 検証済み支出額: 4,230万円
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/aafd9b44-9e3b-4ddc-9e0b-c5d325ec3f1c
- データ基準日: 2026-09-02

## 事業の目的
森林法に基づく保安林制度は、水源の涵養や災害の防備機能等の特定の公益的機能を発揮させることを通じて、安全かつ快適な国民生活の安定向上に資することを目的としている。近年、集中豪雨等に起因する激甚な山地災害への対応や、津波災害対策のための海岸防災林の造成、水源地域の保全要望への対応等、保安林の指定の推進及びその適正な管理がより一層必要とされている。
本事業は、森林法に基づき保安林の指定・解除等の事務及び保安林に関する損失補償の支払いを実施し、保安林制度の適切かつ円滑な運用を図ることを目的としている。

## 事業の概要
①農林水産大臣が行う保安林の指定・解除、指定施業要件の変更、損失の補償、保安林の適正な管理及び特定保安林の選定に必要な現地調査等の事務の一部について、保安林の現地事情に精通し、かつ、保安林制度運用を担っている都道府県に委託して実施する。
②水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林及び保安施設地区の指定に伴う伐採制限により森林所有者等が受ける損失に対し、森林法第35条の規定に基づき農林水産大臣が補償金を支払う。
③都道府県知事が行う保安林の指定・解除、指定施業要件の変更に必要な事務の一部及び損失の補償について、森林法第196条の規定に基づき、都道府県が負担する費用の１／２を国が補助する。

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