# 精神障害者措置入院等（厚生労働省・令和3年度）

## 基本情報
- 事業ID: ad787356-b988-4860-94af-e26dd08ad8d7
- 事業番号: 002790
- 年度: 令和3年度（2021年度）
- 所管府省庁: 厚生労働省
- 担当部局: 自立支援医療係
- 最終決定額: 58億3,433万円
- 概算要求額: 58億6,500万円
- 支出先名: 東京都
- 国税庁法人番号: 8000020130001
- 検証済み支出額: 10億3,100万円
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/ad787356-b988-4860-94af-e26dd08ad8d7
- データ基準日: 2026-09-02

## 事業の目的
・自傷・他害の恐れのある精神障害者を入院措置し、医療を行うための費用を負担することにより、自傷・他害の恐れのある精神障害者の保護・医療の提供を滞りなく行うことを目的とする。
・琉球政府の負担により精神障害者の医療を受けていた者が、本土復帰後も引き続き当該精神障害について医療を受けた場合に、医療費負担の特別措置を講じることにより、沖縄県の本土復帰に伴い、制度の円滑な実施を図ることを目的とする。

## 事業の概要
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２９条第１項及び第２９条の２第１項の規定により措置入院及び緊急措置入院させた精神障害者の入院に要する費用について、都道府県又は指定都市が負担した費用から、精神障害者又は扶養義務者の費用負担能力に応じて徴収する一部負担金の額を控除した額について、３／４を国庫負担する制度（昭和２５年度開始）。
・沖縄の本土復帰の際、琉球政府当時の精神衛生法第２６条又は第４５条の規定により琉球政府の負担によって精神障害者の医療を受けていた者が、復帰後も引き続き当該精神障害について医療を受けた場合の医療費につき、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定により、沖縄県が支弁した費用の８／１０を補助する制度（昭和４７年度開始）。

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