# こども基本法の普及啓発等（こども家庭庁・令和7年度）

## 基本情報
- 事業ID: c4c27c9d-9d7d-4600-946b-cb6766c7f55a
- 事業番号: 006466
- 年度: 令和7年度（2025年度）
- 所管府省庁: こども家庭庁
- 担当部局: 参事官（総合政策担当）
- 最終決定額: 5,149万7,000円
- 概算要求額: 6,699万8,000円
- 支出先名: 一般社団法人ＲＣＦ
- 国税庁法人番号: 1010405009898
- 検証済み支出額: 1,243万円
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/c4c27c9d-9d7d-4600-946b-cb6766c7f55a
- データ基準日: 2026-09-02

## この事業のまとめ
こども基本法の普及啓発等はこども家庭庁が所管する事業で、令和7年度（2025年度）の決定額は5,149万7,000円、概算要求額は6,699万8,000円で、決定額は要求額の76.9%です。支出先として一般社団法人ＲＣＦが記載されており、検証できた支出額は1,243万円（決定額の24.1%）です。こども家庭庁の令和7年度の事業のうち決定額が記載されている99件中、この事業は71位で、同省の平均は709億1,531万円、中央値は2億500万円です。同じ事業コードの令和6年度の決定額は5,282万9,000円で、令和7年度は133万2,000円（2.5%）減少しています。

## 同じ府省庁の事業と比べるとどう？
こども家庭庁の令和7年度の事業は114件、決定額の合計は7兆206億円です。
- 決定額: この事業 5,149万7,000円 / 同省の平均 709億1,531万円 / 同省の中央値 2億500万円
- 決定額に対する支出額の割合: この事業 24.1% / 同省の平均 46.7%
- 決定額の順位: 99件中71位

## 事業の目的
【こども基本法の普及啓発】アクティビティ101，102
こども基本法第15条では、国は、こども基本法及び児童の権利に関する条約の趣旨及び 内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとされている。 
本事業は、こども基本法の趣旨・内容について、広く社会に周知することを目的とする。

【児童の権利に関する条約の認知度等調査及び普及啓発事業】アクティビティ103
こども基本法（令和４年法律第77号）第15条では、国は、こども基本法及び児童の権利に関する条約の趣旨及び​内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとされている。​また、同法に対する附帯決議において、日本国内のこどもや大人に対する、児童の権利に関する条約の趣旨や内容​等についての普及啓発に、その認知度を把握しつつ取り組むこととされている。​
本事業は、こども基本法第15条及び附帯決議を踏まえ、児童の権利に関する条約の趣旨・内容について、認知度調査を行うとともに、普及啓発の在り方を検討することを目的とする。

【こどもまんなか社会実現プラットフォーム（仮称）設立準備等事業】アクティビティ104
こどもまんなか社会実現に向けて、NPOをはじめとする様々な民間団体を構成員とするこどもま​んなか社会実現プラットフォーム（仮称）を設立し、こども家庭庁と民間団体、また、民間団体同士​の対話・連携・協働を図ることを目的とする。

【こどもまんなか社会実現プラットフォーム運営等事業】アクティビティ105
令和６年度末に設立したこどもまんなか社会実現プラットフォームについて、民間団体等と共に運営するとともに、その活動促進や会員拡大に向けた検討等を引き続き実施し、行政と民間団体、民間団体同士の対話・連携・協働を図ることを目的とする。

【我が国のこども施策を国際社会へ発信するための翻訳資料の作成】アクティビティ106
本事業は、こども基本法等こども施策に関する翻訳資料を作成し、国際交流の機会等を活用しながら、我が国のこども施策を国際社会に発信し、また、国際的動向の把握・周知を通じて国際連携の推進を図ることを目的とする。

【日中韓少子高齢化セミナーへの参加】アクティビティ107
急速に進む少子化という困難に直面する中、我が国の少子化対策の企画・立案に資する海外事例の収集・分析、特に、社会的・文化的類似性を有するアジア諸国における少子化対策に関する政策協議の観点から、日中韓の枠組みにおいて、平成30年７月に締結された協力覚書を基に「日中韓少子高齢化セミナー」を毎年開催している。

【こども大綱・こども白書関連経費】アクティビティ108
本事業は、こども基本法第８条に基づき、政府は、毎年、国会に、我が国のこどもをめぐる状況及びこども施策の実施状況に関する報告（以下、「白書」という。）を提出し、公表しなければならないため、政府としてこれを履行することを目的とする。

## 事業の概要
【こども基本法の普及啓発】
本事業は国民に対しこども基本法の普及啓発を図る事業である。
実施内容は広く一般市民に対して、有識者による講演やパネルディスカッション等を含めたこども基本法シンポジウムの開催と、学校、放課後児童クラブや放課後子供教室、児童館、青少年 センター、こども食堂等のこどもに対して、職員が出張講座の開催 である。

【児童の権利に関する条約の認知度等調査及び普及啓発事業等】
本事業は、こども基本法第15条及び附帯決議を踏まえ、児童の権利に関する条約の趣旨や内容​等についての普及啓発に、その認知度を把握しつつ取り組むことを目的とし、こどもと大人のそれぞれを対象に、児童の権利に関する条約の趣旨や内容についての意識調査を実施するとともに、同調査の結果を踏まえ、同条約の趣旨や内容に関する普及啓発方法を検討する。

【こどもまんなか社会実現プラットフォーム（仮称）設立準備等事業】
本事業はこどもや若者、子育て家庭に対し地域で支援を行っているNPOをはじめとする様々な民間団体等のネットワークである。こどもまんなか社会実現プラットフォーム（仮称）設立し、プラットフォームの運営を行っていくものである。

【こどもまんなか社会実現プラットフォーム運営等事業】
本事業は、こどもや若者、子育て家庭に対し地域で支援を行っているNPOをはじめとする様々な民間団体等のネットワークであるこどもまんなか社会実現プラットフォームの運営を行っていくものである。

【我が国のこども施策を国際社会へ発信するための翻訳資料の作成】
こども基本法等こども施策に関する資料の翻訳を行い、我が国のこども施策を国際社会に発信し、国際連携の推進を図る。

【日中韓少子高齢化セミナーへの参加】
本事業は、毎年、「日中韓少子高齢化セミナー」に参加し、我が国の少子化対策の企画・立案に資する海外事例の収集・分析、並びに我が国の政策や取組に関する情報発信を行うものである。日本からはこども家庭庁と厚生労働省が参加している。なお、日中韓３か国が持ち回りで主催を務めることとなっているため、約３年周期で同セミナーは日本において開催される。


【こども大綱・こども白書関連経費】
こども基本法第８条に基づく白書について、毎年、印刷・製本等を行う。

## 関連ページ
- [こども家庭庁の事業一覧](/agencies/cfa): https://zeikin-dokoitta.com/agencies/cfa
- [支出先「一般社団法人ＲＣＦ」の受託事業](/recipients/1010405009898): https://zeikin-dokoitta.com/recipients/1010405009898
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