# 災害救助法による災害救助等（復興庁・令和8年度）

## 基本情報
- 事業ID: cd87a7a1-6a58-49ec-b4fb-d25ffe7b7e53
- 事業番号: 000511
- 年度: 令和8年度（2026年度）
- 所管府省庁: 復興庁
- 担当部局: 予算会計企画班
- 最終決定額: 9,034万8,000円
- 概算要求額: 1億8,205万円
- 支出先名: 内閣府
- 国税庁法人番号: 2000012010019
- 検証済み支出額: 未表示 / 該当なし
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/cd87a7a1-6a58-49ec-b4fb-d25ffe7b7e53
- データ基準日: 2026-09-02

## 事業の目的
【災害救助費等負担金】
　東日本大震災の発生に伴い、避難生活を余儀なくされた方々に対し、災害救助法による応急仮設住宅の供与を行うことを目的とする。

【災害弔慰金等負担金】
　市区町村が、自然災害により死亡した者の遺族に対し弔慰のために災害弔慰金を支給するとともに、自然災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対し災害障害見舞金の支給を行い、もって住民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

【災害援護貸付金】
　自然災害により、世帯主が負傷を負い、又は住居や家財に被害を受けた場合に、市町村が災害援護貸付金の貸付を行うことで、当該世帯の生活の立て直しを図ることを目的とする。

## 事業の概要
【災害救助費等負担金】
　避難生活を余儀なくされている被災者に対して、応急仮設住宅の延長等に伴い必要となる費用について財政措置を図る。

【災害弔慰金等負担金】
　災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、市町村が、条例の定めるところにより自然災害で死亡した者の遺族に対して災害弔慰金、又は重度の障害を負った者に対して災害障害見舞金を支給した場合、国が1/2（都道府県1/4・市町村1/4）補助する。

【災害援護貸付金】
　災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、市町村が、条例の定めることころにより、区域内において災害救助法が適用された自然災害等で負傷又は住家・家財に被害があった世帯主に対して、災害援護資金を貸し付けた場合に、国がその原資の一部（２/３）を無利子で貸し付ける。

## 関連ページ
- [行政事業レビュー検索](/projects): https://zeikin-dokoitta.com/projects
- [運営者情報・出典について](/about): https://zeikin-dokoitta.com/about
- [MCPサーバー連携](/mcp): https://zeikin-dokoitta.com/mcp

本サイトは公開データを集計・整理した民間のサイトで、政府の公式発表ではありません。
