# 犯罪被害者等給付金等（警察庁・令和6年度）

## 基本情報
- 事業ID: e87f7a3b-e457-4bdc-a5d6-af782f0bd294
- 事業番号: 000395
- 年度: 令和6年度（2024年度）
- 所管府省庁: 警察庁
- 担当部局: 犯罪被害者等施策推進課
- 最終決定額: 13億4,717万円
- 概算要求額: 24億3,949万円
- 支出先名: その他
- 国税庁法人番号: 未登録
- 検証済み支出額: 12億6,126万円
- 出典（行政事業レビュー見える化サイト）: https://rssystem.go.jp/project/e87f7a3b-e457-4bdc-a5d6-af782f0bd294
- データ基準日: 2026-09-02

## 事業の目的
殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、再び平穏な生活を営むことができるよう支援することで、犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とする。
また、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対して、国が国外犯罪被害弔慰金等を支給するもの。

## 事業の概要
犯罪被害者等給付金は、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族に対して支給する遺族給付金、重傷病を負った犯罪被害者に対して支給する重傷病給付金及び障害が残った犯罪被害者に対して支給する障害給付金の３種類があり、申請者からの申請を受け、各都道府県公安委員会による裁定を経て国から給付金を支給する。
国外犯罪被害弔慰金等は、日本国外で行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して支給する国外犯罪被害弔慰金、障害が残った日本国民に対して支給する国外犯罪被害障害見舞金の２種類があり、申請者からの申請を受け、各都道府県公安委員会による裁定を経て国から弔慰金等を支給する。

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