要調査・公金アラート監視センター21,925 件のアラート検知
競争入札でありながら応募が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
Slack / LINE カスタム通知アラート
「経産省が1億円以上の随意契約を結んだらSlackへ通知」「電通・パソナが新規落札したらLINEへ通知」など、条件を自由に設定し、競合・省庁の動向をリアルタイム監視できます。
本事業は、都道府県等が実施するひとり親家庭等に対する事業の実施に要する経費に対し、補助金を交付し、もって地域におけるひとり親家庭等対策の一層の普及促進を図る事業である。 【令和5年度当初分・令和4年度からの繰越し分】 ①母子家庭等就業・自立支援事業、②ひとり親家庭等日常生活支援事業、③ひとり親家庭等生活向上事業、④母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業、⑤ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業、⑥母子・父子自立支援プログラム策定事業、⑦ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業、⑧離婚前後親支援モデル事業、⑨社会保障・税番号制度に係る情報連携体制整備事業、⑩ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業、⑪ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業 【令和5年度第1次補正分】 ⑫地域こどもの生活支援強化事業、⑬こどもの生活・学習支援事業、⑭ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業である。
上記事業の目的を踏まえ、第5期中期目標期間(令和6年度~令和10年度)においては、① 地域牽引・成長志向の中小企業への支援、②企業の成長段階に応じた新市場開拓支援、③スタートアップ創出・成長への支援、④事業継続・経営体力強化への支援、⑤経営環境変化対応への支援を柱とする目標に向けて事業を実施する。
・結婚、子育てに関する地方公共団体の取組(結婚に対する取組、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・気運醸成の取組)を支援する(補助率:1/2、2/3)とともに、地方公共団体が行う若い世代の描くライフデザイン支援・結婚支援事業者との官民連携や、子育てと仕事の両立と多様な働き方の促進などの結婚・子育てに温かい社会づくり・気運醸成を図る取組等を重点的に支援する(補助率:2/3、3/4)。 ・結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、地方公共団体が行う結婚新生活支援事業(新婚世帯を対象に家賃、引越費用等を補助)を支援する(補助率:1/2、2/3)。 ・官民連携型結婚支援の強化(マッチングアプリ利用に関する普及啓発等) マッチングアプリの正しい使い方や、第三者認証を受けたマッチングアプリなどに関する普及・啓発などのほか、民間の結婚支援事業者の知見を生かした、地域の結婚支援センタースタッフ等の技術向上研修等を行う。 ・結婚支援センターの業務調査・業務改善の推進 地域の結婚支援センターにおける課題の分析・整理、業務フロー全体の見直し、AIマッチングシステムの改善点検討、広報の改善、業務戦略の検討・整理などを検討し、その知見を他の結婚支援センターに横展開・改善提案するなどを通じて、地域の結婚支援センター事業の一段のレベルアップを図る。 ・地域間ネットワークの強化 地域の結婚支援センター、結婚支援コンシェルジュ同士で情報共有・流通を強化するための取組として、横断的な会議の実施や相互相談ができるような関係性づくりの手法を検討するほか、各都道府県のAIマッチングシステムの横断検索等に向けたニーズ調査や課題の整理等も行い、利用者の利便向上を図る。
東日本大震災で被害を受けた地域において、都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づき、背後地の復興に不可欠な海岸保全施設の整備を実施。(補助率:1/2等)
国際的な経済活動の拠点地域の基盤となる都市拠点インフラの整備や、防災機能の向上や都市環境改善に資する国際コンテナに対応した物流拠点の整備・再整備、災害時にエネルギーの安定供給を図るためのエネルギー導管等整備等に対し、国が必要な助成等を行う。
以下のとおり、中小企業等が行う施設復旧等の費用の補助を行う。 ・A類型(熊本県):補助上限額15億円、中小企業等に対する補助率3/4以内(国1/2以内、県1/4以内) ・B類型(福岡県、大分県):補助上限額3億円、中小企業等に対する補助率3/4以内(国1/2以内、県1/4以内) ・C類型(山形県、長野県、岐阜県、島根県、佐賀県、鹿児島県):補助上限額3億円、中小企業等に対する補助率3/4以内(国3/8以内、県3/8以内)
医療観察法第81条第1項の規定により、厚生労働大臣は、裁判所による入院決定又は通院決定を受けた者に対し、精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行う権限と責務を有しており、本法による医療に要する費用は、その公共性及び専門性から国が負担することとされている。当該医療の実施に当たっては、同法に基づく入院医療を提供するために必要な基準に適合した指定医療機関に委託して行うものとされており、これに必要な医療費を支出する。
(1)ごみ処理 市町村(一部事務組合、広域連合、特別区を含む。)が行う、災害その他の事由のために実施した生活環境保全上、特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業に要する費用に対する補助。 (2)し尿処理 市町村(一部事務組合、広域連合、特別区を含む。)が行う、特に必要と認めた仮設便所、集団避難所等により排出されたし尿の収集、運搬及び処理に係る事業(災害救助法に基づく避難所の開設期間内のものに限る。)に要する費用に対する補助。 補助率: 1/2 (3) 災害等廃棄物処理事業費補助金を活用して行う災害廃棄物処理事業において、市町村の財政力に比して特に過大な負担が生じる場合、地方負担額をさらに軽減するため都道府県に基金を造成(特定非常災害に指定された災害に限る。)。 補助率:定額
本事業は、訪日外国人旅行客の地方誘客を図り、地方部での旅行消費額単価の増加や早期の旅行消費額5兆円達成を目標とし、全国各地での特別な体験の提供等や、地域に埋もれた観光資源の掘り起こし・磨き上げ、クルーズの上質な寄港地観光ツアー造成等を支援するとともに、海外への積極的な情報発信を実施する。
本事業は、住基ネットワークシステム等の管理・運営を行っている地方公共団体情報システム機構に委託し、必要な改修を行う事業である。 事業内容は ①マイナンバーカード・公的個人認証の海外継続利用等のためのシステム改修 ②在外公館におけるマイナンバーカードの交付・更新や電子証明書の発行・更新を可能にするためのシステム改修 であり、このうち、①は令和2~6年度に実施済み、②は令和5~8年度に実施予定。
現下の環境問題の解明や対応のための研究、環境政策の支援のための研究、さらには、今後生じ得る問題の検出や未然防止あるいは環境研究の基盤となるような研究等を推進するため、我が国唯一の総合的な環境研究機関として国立環境研究所が設置されている。その国立環境研究所中長期計画に基づき、国立研究開発法人国立環境研究所法に規定される国立環境研究所の業務(①環境の保全に関する調査及び研究、②環境の保全に関する国内外の情報の収集、整理及び提供、③気候変動適応に関する業務等)を行う。
医療観察法第81条第1項の規定により、厚生労働大臣は、裁判所による入院決定又は通院決定を受けた者に対し、精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行う権限と責務を有しており、本法による医療に要する費用は、その公共性及び専門性から国が負担することとされている。当該医療の実施に当たっては、同法に基づく入院医療を提供するために必要な基準に適合した指定医療機関に委託して行うものとされており、これに必要な医療費を支出する。
原子力利用技術の基盤を形成するとともに、新たな利用技術を創出するための原子力基礎工学及び原子力物質科学研究、新たな原子力科学の萌芽となる未踏分野の開拓を進める先端原子力科学研究を進める。また、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減を目的として、マイナーアクチノイド(MA)の分離技術、MA含有燃料の製造技術、及び、核変換技術の開発を進める。これらの基礎基盤研究を進めるために必要な施設の点検保守を行い、安全・安定に施設を運転するとともに、これらの研究開発を通じて我が国の原子力技術基盤の強化及び高いレベルの人材育成を行う。
上記事業の目的を踏まえ、第4期中期目標期間(令和元年度~令和5年度)においては、①事業承継・事業引継ぎの促進、②生産性向上、③新事業展開の促進・創業支援・事業再構築支援、④経営環境の変化への対応の円滑化を柱とする目標に向けて事業を実施する。
・S+3Eを大前提に、2050年カーボンニュートラル実現に向け、再生可能エネルギーの導入が拡大していく中で、火力発電の調整機能向上がこれまで以上に重要となる。このため、次世代の高効率火力発電として開発しているIGCCについて、システムの安定性、IGCCの運転安定性を向上させ、調整力機能を高めるとともに、運転維持コストの低減を図る技術開発を実施する。 ・また、2023年6月にとりまとめたカーボンリサイクルロードマップに基づき、カーボンリサイクルを活用した場合でも既存の商品と価格競争力を持てるよう低コスト化することを目標に、火力発電所等から発生するCO2の分離・回収技術や回収したCO2を活用したカーボンリサイクルに係る技術開発を実施する。 ・さらに将来の社会実装を見据え、CO2の排出事業者と利用者を連携させ、CO2のサプライチェーンを構築するための検討を行う。
医療観察法第81条第1項の規定により、厚生労働大臣は、裁判所による入院決定又は通院決定を受けた者に対し、精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行う権限と責務を有しており、本法による医療に要する費用は、その公共性及び専門性から国が負担することとされている。当該医療の実施に当たっては、同法に基づく入院医療を提供するために必要な基準に適合した指定医療機関に委託して行うものとされており、これに必要な医療費を支出する。
・事業主から徴収した厚生年金保険料について、過徴収が生じた場合の過誤納保険料の払い戻し等を行う。 ・外国居住者に対する年金の支払いにおいて、年金の送金時とその支払取消時による戻入時の為替レートの差額について、日本銀行の請求(四半期毎に年4回)に基づき、補填金として支払う。 ・同一人に対して、国民年金法による年金の給付を停止して厚生年金保険法等による年金を支給する場合、厚生年金保険法等による年金を受ける権利が生じた月の翌月以降の分として既に支払われていた国民年金法による年金は過払い分として国に納付することになるが、手続きの軽減から厚生年金保険法等による年金の給付の内払いとし、既に支払われていた当該額について、年金の最終支払いが完了した3月末に支払調整金として厚生年金勘定から基礎年金勘定等への繰り入れを行う。