要調査・公金アラート監視センター21,925 件のアラート検知
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河川法等の関係法令に基づき、河川及び河川管理施設の維持管理を実施する。具体的には、河川及び河川管理施設の機能を維持するために、堤防の変状把握のための除草、河川巡視、河川管理施設の点検及び出水時の操作、洪水の流下断面確保のための樹木伐採や河道内堆積土砂の撤去等を実施するとともに、河川管理施設の補修や、老朽化等に伴い低下した機能回復等を実施する。また、施設の機能確保をより適切に実施するため、点検等の状態把握には新技術の導入の検討も実施する。
河川法等の関係法令に基づき、河川及び河川管理施設の維持管理を実施する。具体的には、河川及び河川管理施設の機能を維持するために、堤防の変状把握のための除草、河川巡視、河川管理施設の点検及び出水時の操作、洪水の流下断面確保のための樹木伐採や河道内堆積土砂の撤去等を実施するとともに、河川管理施設の補修や、老朽化等に伴い低下した機能回復等を実施する。また、施設の機能確保をより適切に実施するため、点検等の状態把握には新技術の導入の検討も実施する。
第1号被保険者が納付した保険料、国庫負担金及び基礎年金勘定からの基礎年金相当給付費の繰入金等を財源として、国民年金の給付を行う。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づき、地方公共団体が障害児(者)及び、障害児を監護又は養育する父母等に対して受給資格の認定等を行い、当該受給資格者に対し特別児童扶養手当等を支給するもの。 特別児童扶養手当給付費(特別児童扶養手当受給者。補助率:国10/10)、特別障害者手当等給付費負担金(特別障害者手当等受給者。補助率:国3/4、都道府県及び市又は福祉事務所設置町村1/4)、事務取扱交付金(都道府県及び市町村。補助率:国10/10)、特別児童扶養手当支給業務庁費(システム運用・保守等)
河川法等の関係法令に基づき、河川及び河川管理施設の維持管理を実施する。具体的には、河川及び河川管理施設の機能を維持するために、堤防の変状把握のための除草、河川巡視、河川管理施設の点検及び出水時の操作、洪水の流下断面確保のための樹木伐採や河道内堆積土砂の撤去等を実施するとともに、河川管理施設の補修や、老朽化等に伴い低下した機能回復等を実施する。また、施設の機能確保をより適切に実施するため、点検等の状態把握には新技術の導入の検討も実施する。
上記事業目的を達成するため、国立大学法人等が行う施設整備事業に対し補助金を交付し、国立大学法人等施設の重点的・計画的整備を支援する。
以下の箇条書きのとおり、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施に必要な経費について支援を行う。 ①介護従事者に対して幅広く賃上げ支援(※1)を実施。 ②生産性向上や協働化に取り組む事業者(※2)の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せ。 ③併せて、介護職員について、職場環境改善に取り組む事業者(※3)を支援(介護職員等の人件費に充てることも可能)。 ※1処遇改善加算の対象サービスについては加算取得事業者、対象外サービス(訪問看護、訪問リハ、ケアマネ等)については処遇改善加算に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業者が対象。 ※2処遇改善加算の取得に加え、以下の要件を満たす事業者。 ア)訪問、通所サービス等 → ケアプランデータ連携システムに加入(又は見込み)等。 イ)施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等 → 生産性向上加算Ⅰ又はⅡを取得(又は見込み)等。 ※3処遇改善加算を取得の上、職場環境等要件の更なる充足等に向けて、職場環境改善を計画し実施する事業者(要件は、令和6年度補正予算の「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様)。
厳しさを増す日本周辺での安全保障環境の中、周辺国においては、次世代機の開発や空軍力の近代化を推進している状況にあることから、航空自衛隊の戦闘機部隊の体制維持、我が国の抑止力及び対処能力を維持向上させるため、F-35A/Bを必要数取得する。
①法の規定等に基づき、国が行う備蓄は、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、毎年6月末時点での在庫量100万トン程度を現行の適正水準として、需給状況を踏まえつつ必要な数量の米穀を在庫として保有することとしている(不測の事態が生じなかった場合は、約5年間の保管の後に非主食用用途へ販売。)。このため、米穀の供給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営のための国内米の政府買入れを実施する。 ②ガット・ウルグアイラウンド合意(WTO協定)に基づく国際約束数量(77万玄米トン)を踏まえたMA米(ミニマム・アクセス米)の輸入及びCPTPP協定に基づく豪州枠の入札機会の提供を行う。 ③当該買入れ又は輸入した米穀について、売渡しを行うまでの間の保管・備蓄、運送、加工等の業務(以下、「販売等業務」という。)を民間事業者に委託して行うほか、産地の主体的な取組により需要に応じた生産・販売が行われる環境整備を図る取組への支援を行う。
国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業の統括・監理 デジタル庁が各府省と連携して、以下の取組を実施 ・年間を通じて、予算要求段階、執行段階の予算プロセスにおいて、プロジェクトの各フェーズに応じたレビューの実施 ・共通基盤(統括・監理支援システム)、政府の共通ルールの整備 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業 ・デジタル庁における情報システム関係予算の一括計上、配分
①備蓄運営については、政府による買入・売渡が市場へ与える影響を避けるため、通常は主食用途に備蓄米の販売を行わない棚上備蓄を実施する。また、基本的な運用として、適正備蓄水準100万トン程度(毎年6月末時点)を前提として、毎年播種前に20万トン~21万トンの政府買入れを行い、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備える(通常は5年持越し米となった段階で、飼料用等の非主食用として販売する。)。 ②WTO協定に基づく国際約束数量(77万玄米トン)を踏まえたMA米の輸入及び豪州枠の輸入を行う。 ③当該買入れ又は輸入した米穀について、売渡しを行うまでの間の保管・備蓄、運送、加工等の業務(以下、「管理等業務」という。)を民間事業者に委託して行う。 このうち、①は平成7年、②のうちWTO協定に基づくMA米の輸入は平成7年度より、豪州枠の輸入は平成30年度より、③の販売等業務については平成22年10月より実施。
○介護予防・日常生活支援総合事業・・・要支援者等の支援について、多様な主体による地域の支え合い体制を構築して、従来の事業所により提供されていた専門的なサービスに加え、住民主体の活動等を通じた高齢者の社会参加・介護予防の取組を推進するため、訪問型サービスや通所型サービス等を実施する。(財源構成:国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、1号保険料23%、2号保険料27%) ○包括的支援事業及び任意事業・・・地域包括支援センターを設置し、地域支援の総合相談、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント等を実施するとともに、地域の実情に応じた様々な任意事業を市町村において行うもの。平成27年度より包括的支援事業(社会保障充実分)として「在宅医療・介護連携推進」「生活支援体制整備」「認知症総合支援」「地域ケア会議推進」の4事業を創設。(財源構成:国38.5%、都道府県19.25%、市町村19.25%、1号保険料23%)
中間貯蔵施設の整備及び管理運営等を進めるため、下記事業を行う。 ①中間貯蔵施設の建設に必要となる用地の取得 ②中間貯蔵施設の建設、輸送等 ③最終処分に向けた除去土壌等の減容・再生利用に関する技術開発等
上記事業目的を達成するため、国立大学法人等が行う施設整備事業に対し補助金を交付し、国立大学法人等施設の重点的・計画的整備を支援する(補助率:定額)。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、地方公共団体が障害児(者)及び、障害児を監護又は養育する父母等に対して受給資格の認定等を行い、当該受給資格者に対し特別児童扶養手当等を支給するもの。 特別児童扶養手当給付費(特別児童扶養手当受給者。補助率:国10/10)、特別障害者手当等給付費負担金(特別障害者手当等受給者。補助率:国3/4、都道府県及び市又は福祉事務所設置町村1/4)、事務取扱交付金(都道府県及び市町村。補助率:国10/10)、特別児童扶養手当支給業務庁費(システム運用・保守等)
1 航空機及び航空機部品等の維持整備に必要な役務等の取得 2 航空機の改修に必要な役務等の取得 3 航空機等の後方支援、維持管理を効率的に実施するための会社技術力の利用
本事業は、事業実施前に、農業者を始めとする地域の方々が集まって、地域の課題や農業の将来像について話し合い、農地集積計画及び営農計画並びにその実現に必要な整備内容を取りまとめた事業計画を策定し、その事業計画に基づいて、 ・ 大型機械やスマート農業機械を使用するための農地の大区画化 ・ 水田の汎用化・畑地化、畑地の排水性の改善のための暗渠排水や排水施設等の整備 ・ 農業用水の安定供給等のための農業用用排水施設の補修・更新 等を支援する。
①節電プログラムへの登録支援 小売電気事業者等が提供する節電プログラムに登録した家庭や企業に一定額のポイント等を付与。 ②節電の実行支援 節電プログラムに参加し節電に取り組んだ家庭や企業に対して、電力会社がポイント等を付与した場合に、国がポイントを上乗せして支援。
都道府県等が児童福祉法に基づき児童養護施設等へ入所等の措置を行った場合、又は母子生活支援施設、助産施設及び児童自立生活援助事業の利用を希望する者の申し込みにより都道府県等と契約して入所した場合、児童相談所長又は都道府県等が第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号に規定する指導を委託した場合、市町村が保育又は家庭支援事業の措置を行った場合等に、その措置等に要する費用(里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を含む。)及び母子保護の実施、助産の実施若しくは児童自立生活援助の実施、在宅指導措置委託、保育又は家庭支援事業の措置等に要する費用として、都道府県等が支弁した経費の一部を国が負担するものである。 令和6年能登半島地震により被災した児童養護施設等の入所児童等の保護者等に対し、都道府県等が利用者負担額を減免した場合に、特例として、国がその全額を財政支援する。 ・実施主体:都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市、福祉事務所を設置する町村及び町村 ・補助率:国1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市1/2) 国1/2(都道府県1/4、市及び福祉事務所設置町村1/4(※1)) 国1/2(都道府県1/4、市町村1/4(※2)) 国10/10(定額)(児童保護災害臨時特例補助金) ※1 市及び福祉事務所設置町村が市町村立・私立の母子生活支援施設及び助産施設に入所させる場合 ※2 市町村が保育又は家庭支援事業の措置を実施する場合 【EBPMアクションプラン関連事業】