要調査・公金アラート監視センター21,925 件のアラート検知
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本事業は、自然的社会的条件の変化等に起因して、農業用用排水施設の機能が低下していること等により災害のおそれが生じている地域において、ため池の防災対策、湛水防除、地すべり防止対策等を実施する事業である。 実施内容は、①決壊すると多大な影響を与えるため池の改修、②湛水被害等を防止するための農業用用排水施設等の整備・改修、③地すべり防止施設の整備等である。
都道府県等が児童福祉法に基づき児童養護施設等へ入所等の措置を行った場合、又は母子生活支援施設、助産施設及び児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の利用を希望する者の申し込みにより都道府県等と契約して入所した場合等に、その措置等に要する費用として都道府県等が支弁した経費の一部を国が負担するものである。 ・実施主体:都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所を設置する町村 ・補助率:国1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市1/2) 国1/2(都道府県1/4、市及び福祉事務所設置町村1/4※) ※ 市及び福祉事務所設置町村が市町村立・私立の母子生活支援施設及び助産施設に入所させる場合及び市(指定都市、中核市含む)町村において 保育の措置を実施する場合
本事業は、自然的、社会的状況の変化に起因して、農業用用排水施設の機能が低下していること等により災害のおそれが生じている地域において、ため池の防災対策、湛水防除、地すべり防止対策等を実施する事業である。 実施内容は、①決壊すると多大な影響を与えるため池の改修、②湛水被害等を防止するための農業用用排水施設等の整備・改修、③地すべり防止施設の整備等である。
○介護予防・日常生活支援総合事業・・・要支援者等の支援について、多様な主体による地域の支え合い体制を構築して、従来の事業所により提供されていた専門的なサービスに加え、住民主体の活動等を通じた高齢者の社会参加・介護予防の取組を推進するため、訪問型サービスや通所型サービス等を実施する。(財源構成:国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、1号保険料23%、2号保険料27%) ○包括的支援事業及び任意事業・・・包括的支援事業(社会保障充実分)として「在宅医療・介護連携推進事業」「生活支援体制整備事業」「認知症総合支援事業」「地域ケア会議推進事業」の4事業を実施するもの。また、地域包括支援センターを設置して、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業を実施するとともに、地域の実情に応じた様々な任意事業を市町村において行うもの。(財源構成:国38.5%、都道府県19.25%、市町村19.25%、1号保険料23%)
地方公共団体が作成し、認定を受けた地域再生法第5条4項1号イもしくはロに係る地域再生計画に記載された事業について、地方公共団体が当該事業を実施するために必要な経費に充てるため、交付金を交付する。 ※地方創生推進交付金のうち一部については、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第11条の交付金として、地方大学・地域産業創生交付金と一体的に執行する。 「地方創生交付金申請支援システムの経費については、令和4年度概算要求からデジタル庁にて予算計上」
この交付金は、都道府県が行う法第75条の2の国民健康保険保険給付費等交付金の交付等(以下「事業」という。)の執行に要する次に掲げる費用を交付の対象として、都道府県に対して交付する。ただし、この交付金の対象が他の国庫補助金の対象となる場合は除く。 (1) 保険者の取組について算定政令第4条第7項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額が交付される部分であって、事業に必要な費用の一部に充てるもの。 (2)都道府県が行う健康保持増進事業に要する費用及び市町村が行う健康保持増進事業に要する費用に応じて交付される部分であって、算定政令第6条第3項の規定による交付金に充てるもの。 (3)健康保持増進事業に関する状況を示す指標に応じて交付される部分であって、算定政令第6条第2項の規定による交付金に充てるもの。
この交付金は、都道府県が行う法第75条の2の国民健康保険保険給付費等交付金の交付等(以下「事業」という。)の執行に要する次に掲げる費用を交付の対象として、都道府県に対して交付する。ただし、この交付金の対象が他の国庫補助金の対象となる場合は除く。 (1) 保険者の取組について算定政令第4条第7項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額が交付される部分であって、事業に必要な費用の一部に充てるもの。 (2)都道府県が行う健康保持増進事業に要する費用及び市町村が行う健康保持増進事業に要する費用に応じて交付される部分であって、算定政令第6条第3項の規定による交付金に充てるもの。 (3)健康保持増進事業に関する状況を示す指標に応じて交付される部分であって、算定政令第6条第2項の規定による交付金に充てるもの。
日本私立学校振興・共済事業団が行う、以下の事業の費用の一部を補助する。 ①国民年金法の規定により納付する基礎年金拠出金の一部(基礎年金拠出金の1/2) ②年金給付に要する費用の一部(昭和36年4月前の加入期間に係る分の19.82/100等) ③共済業務に係る事務に要する費用の一部(定額) ④特定健康診査等の実施に要する費用の一部(定額)
日本私立学校振興・共済事業団が行う、以下の事業の費用の一部を補助する。 ①国民年金法の規定により納付する基礎年金拠出金の一部(基礎年金拠出金の1/2) ②年金給付に要する費用の一部(昭和36年4月前の加入期間に係る分の19.82/100等) ③共済業務に係る事務に要する費用の一部(定額) ④特定健康診査等の実施に要する費用の一部(定額)
1.農地等を整備する事業 農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化に取り組む地区、農業の高付加価値化に取り組む地区等を対象として、農地の大区画化・汎用化等を行う。 2.農業水利施設等を整備する事業 農業の高付加価値化や担い手への農地集積・集約化、水管理労力の省力化に取り組む地区を対象として、老朽化した農業水利施設の補修・更新等を行う。
次の(1)及び(2)に定める事業を行う事業者に対して支援を行う (1) 音楽、演劇等(文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条ないし第11条に定める文化芸術分野をいう。)の国内における公演(実演家が不特定多数又は特定多数の公衆に対して演ずることをいう。)及び当該公演を収録した動画の全部又は一部の海外向けのデジタル配信の実施によって日本発のコンテンツのプロモーションを行う事業(補助率1/2) (2) 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和2年3月28日(令和3年1月7日変更))の発出に伴い、緊急事態宣言発令地域及び補助事業者が定める地域において、音楽、演劇等(文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条ないし第11条に定める文化芸術分野をいう。)の公演、展示会、遊園地及びテーマパーク(以下、「遊園地等」という。)の開催等を延期・中止し、当該公演や展示会、遊園地等の内容に関連する素材を使用した動画の海外向けデジタル配信の実施によって日本発のコンテンツのプロモーションを行う事業(補助率10/10)
海上自衛隊における航空機の維持等に必要な修理用材料等の調達、航空機等の試験・改造に必要な消耗品等の調達、航空機等の改善、事故等に対する対策、その他航空機等の整備補給について部外委託を行うもの。
上記事業目的を達成するため、国立大学法人等が行う施設整備事業に対し補助金を交付し、国立大学法人等施設の重点的・計画的整備を支援する。
こどもを安心して育てることが出来る体制を確保するために市町村が策定する市町村整備計画(都道府県が設置する認定こども園の場合にあっては都道府県が策定する整備計画。)に基づいて実施される保育所、認定こども園又は小規模保育事業所に関する施設整備事業、防音壁設置計画に基づいて実施される保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防音壁整備事業及び防犯対策強化整備計画に基づいて実施される保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防犯対策強化整備事業に交付する。 また、令和7年度以降は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に伴い、対象事業の追加を行い、実施事業所の整備を可能としている。 ※「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付を行う制度。
本事業は、自然的、社会的状況の変化に起因して、農業用用排水施設の機能が低下していること等により災害のおそれが生じている地域において、ため池の防災対策、湛水防除、地すべり防止対策等を実施する事業である。 実施内容は、①決壊すると多大な影響を与えるため池の改修、②湛水被害等を防止するための農業用用排水施設等の整備・改修、③地すべり防止施設の整備等である。
本事業は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者等に給付金等を支給するための社会保険診療報酬支払基金に造成する基金及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に必要な経費に充てるための資金を交付するものである。
(1)ごみ処理 市町村(一部事務組合、広域連合、特別区を含む。)が行う、災害その他の事由のために実施した生活環境保全上、特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業に要する費用に対する補助。 (2)し尿処理 市町村(一部事務組合、広域連合、特別区を含む。)が行う、特に必要と認めた仮設便所、集団避難所等により排出されたし尿の収集、運搬及び処理に係る事業(災害救助法に基づく避難所の開設期間内のものに限る。)に要する費用に対する補助。 (3)基金事業 災害等廃棄物処理事業費補助金を活用して行う災害廃棄物処理事業において、市町村の財政力に比して特に過大な負担が生じる場合、地方負担額をさらに軽減するため都道府県に基金を造成(特定非常災害に指定された災害に限る。)。
一般国道及び高速自動車国道のうち直轄管理区間を対象に、 ・道路の異常、道路利用状況等を確認するための道路巡回 ・通行車両に対する安全性の確保や走行の快適性や沿道環境の向上を目的とした清掃 ・通行車両からの視認性を確保するための除草や街路樹の剪定 ・積雪等による道路の通行阻害を防止するために除雪等を実施