要調査・公金アラート監視センター21,925 件のアラート検知
競争入札でありながら応募が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
Slack / LINE カスタム通知アラート
「経産省が1億円以上の随意契約を結んだらSlackへ通知」「電通・パソナが新規落札したらLINEへ通知」など、条件を自由に設定し、競合・省庁の動向をリアルタイム監視できます。
公庫(国民生活事業)が行う中小企業・小規模事業者向けの貸付において、政策目的の実現や経済・金融情勢に応じた措置の実施のための低利融資を行うもの。 日本政策金融公庫補給金では、公庫(国民生活事業)が、営業実績が乏しい等の理由により民間の金融機関から融資を受けることが困難な創業企業等に対する融資、又は、特定の政策目的に沿って設けられた特別貸付による融資などへの金利低減措置について、補給金を交付している。 日本政策金融公庫出資金では、経済対策等の中で、公庫(国民生活事業)が、セーフティネット貸付等の経済・金融情勢等に応じた措置を円滑に実施するため、公庫(国民生活事業)の財務基盤強化に必要な出資金を措置している。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生に資する事業を実施するため実施計画を策定した地方公共団体に対し、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を交付する。
①保険者(市町村)に対し、法律に基づき、介護給付及び予防給付等に要する費用の負担を行う。 ②保険者(市町村)に対し、法律に基づき、低所得者の第一号介護保険料の負担軽減を目的とした介護保険特別会計への繰り入れ事業に対する負担を行う。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合 ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20% (2)介護給付費財政調整交付金 5% ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5% ・市町村・・・12.5% ・1号保険料・・・23% ・2号保険料・・・27% ○低所得者保険料軽減負担金に要する費用の負担割合 ・国・・・50% ・都道府県・・・25% ・市町村・・・25%
①保険者(市町村)に対し、法律に基づき、介護給付及び予防給付等に要する費用の負担を行う。 ②保険者(市町村)に対し、法律に基づき、低所得者の第一号介護保険料の負担軽減を目的とした介護保険特別会計への繰り入れ事業に対する負担を行う。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合 ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20% (2)介護給付費財政調整交付金 5% ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5% ・市町村・・・12.5% ・1号保険料・・・23% ・2号保険料・・・27% ○低所得者保険料軽減負担金に要する費用の負担割合 ・国・・・50% ・都道府県・・・25% ・市町村・・・25%
①保険者(市町村)に対し、法律に基づき、介護給付及び予防給付等に要する費用の負担を行う。 ②保険者(市町村)に対し、法律に基づき、低所得者の第一号介護保険料の負担軽減を目的とした介護保険特別会計への繰り入れ事業に対する負担を行う。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合 ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20% (2)介護給付費財政調整交付金 5% ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5% ・市町村・・・12.5% ・1号保険料・・・23% ・2号保険料・・・27% ○低所得者保険料軽減負担金に要する費用の負担割合 ・国・・・50% ・都道府県・・・25% ・市町村・・・25%
①保険者(市町村)に対し、法律に基づき、介護給付及び予防給付等に要する費用の負担を行う。 ②保険者(市町村)に対し、法律に基づき、低所得者の第一号介護保険料の負担軽減を目的とした介護保険特別会計への繰り入れ事業に対する負担を行う。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合 ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20% (2)介護給付費財政調整交付金 5% ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5% ・市町村・・・12.5% ・1号保険料・・・23% ・2号保険料・・・27% ○低所得者保険料軽減負担金に要する費用の負担割合 ・国・・・50% ・都道府県・・・25% ・市町村・・・25%
感染症対策の強化に関連する事業をはじめとする、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援等を通じた地方創生に資する事業を実施するため実施計画を策定した地方公共団体に対し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を交付する。
①保険者(市町村)に対し、法律に基づき、介護給付及び予防給付等に要する費用の負担を行う。 ②保険者(市町村)に対し、法律に基づき、低所得者の第一号介護保険料の負担軽減を目的とした介護保険特別会計への繰り入れ事業に対する負担を行う。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合 ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20% (2)介護給付費財政調整交付金 5% ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5% ・市町村・・・12.5% ・1号保険料・・・23% ・2号保険料・・・27% ○低所得者保険料軽減負担金に要する費用の負担割合 ・国・・・50% ・都道府県・・・25% ・市町村・・・25%
当該事業は、信用保険を引き受け、信用保証協会による代位弁済が発生した場合に保険金を支払う公庫に対して、国が出資を行い、中小企業信用補完制度を支える公庫の財務基盤強化を図るものである。 令和2年度については、中小企業の資金繰り等を支援するために、国は公庫に対し公庫(信用保険等業務)の財務基盤強化に必要な出資金を措置している。
➀新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備・接種の実施:新型コロナウイルスワクチンについて、自治体や国における接種体制の構築及び自治体における接種の実施に要する経費を補助する。 ➁自治体予防接種台帳システムのマイナンバー情報連携対応改修:自治体が有する予防接種台帳システムを新型コロナウイルスワクチンの接種に当たって改修後、番号法に基づく予防接種記録のマイナンバー情報連携を行うための改修に要する経費を補助する。 ➂ワクチン接種体制確保事業:買い上げた針・シリンジの保管、管理、配送を行う。
①保険者(市町村)に対し、法律に基づき、介護給付及び予防給付等に要する費用の負担を行う。 ②保険者(市町村)に対し、法律に基づき、低所得者の第一号介護保険料の負担軽減を目的とした介護保険特別会計への繰り入れ事業に対する負担を行う。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合 ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20% (2)介護給付費財政調整交付金 5% ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5% ・市町村・・・12.5% ・1号保険料・・・23% ・2号保険料・・・27% ○低所得者保険料軽減負担金に要する費用の負担割合 ・国・・・50% ・都道府県・・・25% ・市町村・・・25%
○拡充前(令和6年9月分まで) 【支給対象】 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで) 【受給資格者】 監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等) 【所得制限】 夫婦とこども2人の場合 所得限度額(年収ベース) 960万円未満 ※年収1,200万円以上の者は支給対象外 【手当月額】 0~3歳未満:一律15,000円 3歳~小学校修了まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生:一律10,000円 所得制限以上:一律 5,000円(当分の間の特例給付) 【支払期月】 毎年2月、6月及び10月(各前月までの4ヶ月分を支払) ○拡充後(令和6年10月分以降) 【支給対象】 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳に到達後の最初の年度末まで) 【受給資格者】 監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等) 【所得制限】 所得制限なし 【手当月額】 0~3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円 3歳~高校生年代まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円 【支払期月】 偶数月(各前月までの2ヶ月分を支払) ※本事業は平成26年度末まで厚生労働省において実施し、平成27年度から令和4年度末まで内閣府において実施していた。令和5年度よりこども家庭庁において実施している。
【求職者給付】 労働者が失業した場合に支給 【就職促進給付】 早期再就職者への支給 【教育訓練給付】 労働者の主体的な能力開発を支援するため、雇用保険被保険者又は離職後1年以内の者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合にその費用の一部を支給 【雇用継続給付】 雇用を継続する者への支給 【育児休業給付】 労働者が1歳未満の子を養育するための育児休業を行う場合に支給
○拡充前(令和6年9月分まで) 【支給対象】 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで) 【受給資格者】 監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等) 【所得制限】 夫婦とこども2人の場合 所得限度額(年収ベース) 960万円未満 ※年収1,200万円以上の者は支給対象外 【手当月額】 0~3歳未満:一律15,000円 3歳~小学校修了まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生:一律10,000円 所得制限以上:一律 5,000円(当分の間の特例給付) 【支払期月】 毎年2月、6月及び10月(各前月までの4ヶ月分を支払) ○拡充後(令和6年10月分以降) 【支給対象】 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳に到達後の最初の年度末まで) 【受給資格者】 監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等) 【所得制限】 所得制限なし 【手当月額】 0~3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円 3歳~高校生年代まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円 【支払期月】 偶数月(各前月までの2ヶ月分を支払) ※本事業は平成26年度末まで厚生労働省において実施し、平成27年度から令和4年度末まで内閣府において実施していた。令和5年度よりこども家庭庁において実施している。