防災・安全交付金(港湾事業)
事業の目的
防災・安全交付金は、地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)に基づき行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、国民の命と暮らしを守るインフラの再構築及び生活空間の安全確保が図られることを目的とする。
事業の概要
港湾事業 港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行う事業 (1)港湾改修事業【国費率 5/10、4/10、1/3 等】 一般公衆の利用に供することを目的として、以下の①~⑤に掲げる港湾施設の建設又は改良を行う事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業(既存施設の延命化のための改良であって、腐食対策、沈下対策、コンクリート劣化対策、付属品の取り替え、橋梁塗装を除く)。ただし、⑤に掲げる施設のみの建設又は改良を行う事業、水深7.5m以上の係留施設及びそれと一体で整備される港湾施設の建設又は改良を行う事業を除く。 ①港湾法第2条第5項第1号に規定する水域施設 ②港湾法第2条第5項第2号に規定する外郭施設 ③港湾法第2条第5項第3号に規定する係留施設 ④港湾法第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設 ⑤港湾法第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地 (2)緑地等施設整備事業【国費率 緑地5/10、用地1/3】 臨港地区就業者のための快適な就労環境の確保や港湾を訪れる市民等に開かれたウォーターフロントの形成を図るとともに、震災時において避難地・防災拠点として機能するオープンスペースの確保を図るため、港湾法第2条第5項第9の3号に規定する港湾環境整備施設の建設又は改良を行う事業。ただし、レクリエーションに関する施設の整備事業を除く。 (3)海域環境創造・自然再生等事業【国費率 水質浄化施設5/10、施設改良4/10、沈廃船等処理1/3 等】 海域の環境改善及び適正な港湾利用を図るために行う、以下の①~④に掲げる事業。 ①海浜・水質浄化施設 港湾区域における汚泥上への覆砂、海浜及び当該施設を構成するために必要な突堤及び離岸堤の整備、水質浄化施設の整備 ②施設改良 水質・底質の改善を図るための外郭施設、係留施設等の改良 ③沈廃船等処理 沈廃船:港湾法第37条の3に規定する禁止行為に係る公示をした港湾及びその他適切な規制を講じている港湾において、みだりに捨て又は放置されている所有者不明の船舶の処理 放置座礁船:船舶所有者等に代わり、やむを得ず行う放置座礁船の処理 ④有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第8 条に規定する汚泥等の浚渫の実施に必要な経費であって次に掲げる経費を含むものとする。 a)浚渫土砂を埋立処分するための護岸及び覆土するための護岸等の建設に要する経費 b)既存の埋立地に浚渫土砂を土捨てする場合にあっては、当該埋立地の施設の補強等に要する経費 c)悪臭、飛散、拡散、流出等による二次汚染を防止するために要する経費 d)水質、底質、大気等の監視に要する経費 e)海洋投入処分する場合にあっては、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定める措置に必要な経費
過去の年度別 予算推移 (同コード事業)
全3年度分同一事業コードで継続されている年度ごとの予算比較
| 年度 | 要求額 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 (2024年) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
| 令和7年度 (2025年) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
| 令和8年度 (2026年)(選択中) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
公金受給・契約先情報
支出先照合支出先の個別開示対象外、または省庁直営の人件費・庁費などの直接執行事業です。
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