児童保護費等負担金
事業の目的
児童養護施設をはじめとする児童福祉施設等に被虐待経験のあるこどもの入所や一時保護が増加していることや、個々のこどもの状況に応じ、家庭的な環境の中でのケアや心理的なケアを提供することが求められていることなどから、家庭的養護の推進を図ることを目的とする。 さらに、「こども大綱」(令和5年12月22日閣議決定)においては、「社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援」として、「家庭養育優先原則に基づき、こどもが「家庭における養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう、里親支援センターなどの関係機関の支援等を通じた社会的養護の受け皿としての里親やファミリーホームの確保・充実を進めるとともに 、家庭や里親等での養育が適当でない場合は、「できる限り良好な家庭的環境」において養育されるよう 、児童養護施設等の小規模化・地域分散化等の環境改善や、その人材確保に努める」こととされており、本事業は、こうした取組の推進を図るものである。
事業の概要
都道府県等が児童福祉法に基づき児童養護施設等へ入所等の措置を行った場合、又は母子生活支援施設、助産施設及び児童自立生活援助事業の利用を希望する者の申し込みにより都道府県等と契約して入所した場合、児童相談所長又は都道府県等が第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号に規定する指導を委託した場合、市町村が保育又は家庭支援事業の措置を行った場合等に、その措置等に要する費用(里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を含む。)及び母子保護の実施、助産の実施若しくは児童自立生活援助の実施、在宅指導措置委託、保育又は家庭支援事業の措置等に要する費用として、都道府県等が支弁した経費の一部を国が負担するものである。 ・実施主体:都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所を設置する町村、市町村 ・補助率:国1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市1/2) 国1/2(都道府県1/4、市及び福祉事務所設置町村1/4(※1)) 国1/2(都道府県1/4、市町村1/4(※2)) ※1 市及び福祉事務所設置町村が市町村立・私立の母子生活支援施設及び助産施設に入所させる場合 ※2 市町村が保育又は家庭支援事業の措置を実施する場合
過去の年度別 予算推移 (同コード事業)
全4年度分同一事業コードで継続されている年度ごとの予算比較
| 年度 | 要求額 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 (2023年) | 1█████████████ のり弁を剥がす | 1█████████████ のり弁を剥がす | — |
| 令和6年度 (2024年)(選択中) | 1█████████████ のり弁を剥がす | 1█████████████ のり弁を剥がす | その他の支出先 |
| 令和7年度 (2025年) | 1█████████████ のり弁を剥がす | 1█████████████ のり弁を剥がす | その他 |
| 令和8年度 (2026年) | 1█████████████ のり弁を剥がす | 1█████████████ のり弁を剥がす | その他 |
公金受給・契約先情報
支出先照合法人番号の完全照合 & 金額・CSVダウンロード
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- ✓過去6年間の年度横断エクスポート (CSV / Excel / JSON)
- ✓入札方式(一般競争入札 / 随意契約 / 一者応札)の詳細判定