社会資本整備総合交付金(都市公園・緑地等事業)
事業の目的
社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画に基づき行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的とする。
事業の概要
都市公園・緑地等事業 都市公園の整備、歴史的風土の保存及び都市における緑地の保全に関する事業 (1)都市公園等事業【国費率 1/3,1/2】 安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな国民生活の実現を図るため、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園、農山漁村地域の生活環境の向上に資する特定地区公園(カントリーパーク)の整備等を行う事業をいう。 (2)都市公園安全・安心対策事業【国費率 1/3,1/2】 大規模地震に備えた市街地の防災性の向上や、公園施設の戦略的な機能保全・向上対策による安全性の確保、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減等、都市公園における安全・安心対策事業を実施し、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備等を行う事業をいう。 (3)都市公園ストック再編事業【国費率 1/3,1/2】 地域のニーズを踏まえた新たな利活用や都市の集約化に対応し、地方公共団体における都市公園の機能や配置の再編を図る都市公園の整備を行う事業をいう。 (4)市民農園等整備事業【国費率 1/3,1/2】 良好な都市環境の形成に資する生産緑地等の有する緑地機能の保全活用を図るとともに、健康的でゆとりある国民生活の確保を図る市民農園等の整備を行う事業をいう。 (5)緑地環境事業【国費率 1/3,1/2】 グリーンインフラの推進、商店街等の中心市街地の活性化等を図るため、公園緑地の整備、公共公益施設の緑化等を行う事業をいう。 (6)古都保存・緑地保全等事業【国費率 1/3,1/2,5.5/10,7/10】 古都における歴史的風土の保存を図るために、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第12条の規定による歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ、損失の補償及び施設の整備等を行うとともに、都市における緑地の保全を図るために、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第17条の規定による特別緑地保全地区内等の土地の買入れ、損失の補償及び保全利用施設の整備を行う事業をいう。
過去の年度別 予算推移 (同コード事業)
全3年度分同一事業コードで継続されている年度ごとの予算比較
| 年度 | 要求額 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 (2024年) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
| 令和7年度 (2025年) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
| 令和8年度 (2026年)(選択中) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
公金受給・契約先情報
支出先照合支出先の個別開示対象外、または省庁直営の人件費・庁費などの直接執行事業です。
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