○拡充前(令和6年9月分まで) 【支給対象】 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで) 【受給資格者】 監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等) 【所得制限】 夫婦とこども2人の場合 所得限度額(年収ベース) 960万円未満 ※年収1,200万円以上の者は支給対象外 【手当月額】 0~3歳未満:一律15,000円 3歳~小学校修了まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生:一律10,000円 所得制限以上:一律 5,000円(当分の間の特例給付) 【支払期月】 毎年2月、6月及び10月(各前月までの4ヶ月分を支払) ○拡充後(令和6年10月分以降) 【支給対象】 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳に到達後の最初の年度末まで) 【受給資格者】 監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等) 【所得制限】 所得制限なし 【手当月額】 0~3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円 3歳~高校生年代まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円 【支払期月】 偶数月(各前月までの2ヶ月分を支払) ※本事業は平成26年度末まで厚生労働省において実施し、平成27年度から令和4年度末まで内閣府において実施していた。令和5年度よりこども家庭庁において実施している。
子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。 また、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設及び認定こども園への移行を希望して長時間預かり保育を行う幼稚園の運営に要する経費の一部を補助するものである。 令和6年能登半島地震による災害の被災者に対し、市町村が特定教育・保育施設等の利用者負担額の減免を実施した場合の減免相当額について補助を行う。
「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年5月法律第8号)等に基づき、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対して授業料等の減免と給付型奨学金の支給を併せて実施することにより、大学、短期大学、高等専門学校(4・5年生)、専門学校への修学に係る高等教育費の負担軽減を実施している。令和6年度にこども3人以上を扶養する多子世帯や私立理工農系学部等に通う、中間所得世帯の学生に、さらに令和7年度に所得制限なく多子世帯の学生に支援対象を拡充した。
児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デイサービスをはじめとした障害児通所支援と障害児入所支援について、事業者が利用者にサービス提供するに当たり要した経費(障害福祉サービス等報酬)の一部を負担するものである。 なお、障害福祉サービス等報酬については、概ね3年に1回の報酬改定により、報酬単位や各種加算や減算の内容について見直しを実施することとなっている。
子ども・子育て支援法に基づき、事業所内保育施設のうち、一定の基準を満たすものに対し、その運営に係る費用及び施設の設置に係る費用について、認可施設の水準の補助を行うとともに、保育事業における指導・監査、研修及び相談支援等業務を実施することにより、保育の質の確保及び適切な運営費の支出に努めていく。また、企業の労働者等が就労のためベビーシッター派遣サービスを利用した場合等に、その利用料の一部を助成する。さらに、新子育て安心プランに基づき、くるみん認定・プラチナくるみん認定等を受けた中小企業事業主に、助成金を支給する。
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に基づき市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業(個別の事業については、以下のとおり)を行うことにより、地域の子育て世代が安心して子育てができる環境を整備すること。 【子ども・子育て支援交付金】実施主体:市町村 ①利用者支援事業、②延長保育事業、③実費徴収に係る補足給付を行う事業、④多様な事業者の参入促進・能力活用事業、⑤放課後児童健全育成事業、⑥子育て短期支援事業、⑦乳児家庭全戸訪問事業、⑧養育支援訪問事業、⑨子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、⑩子育て世帯訪問支援事業、⑪児童育成支援拠点事業、⑫親子関係形成支援事業、⑬一時預かり事業、⑭地域子育て支援拠点事業、⑮病児保育事業、⑯子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)、⑰産後ケア事業【EBPMアクションプラン関連事業】⑱乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)(令和7年度限り) 【子ども・子育て支援施設整備交付金】 実施主体:市町村 放課後児童クラブ及び病児保育施設に係る施設整備費
都道府県等が児童福祉法に基づき児童養護施設等へ入所等の措置を行った場合、又は母子生活支援施設、助産施設及び児童自立生活援助事業の利用を希望する者の申し込みにより都道府県等と契約して入所した場合、児童相談所長又は都道府県等が第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号に規定する指導を委託した場合、市町村が保育又は家庭支援事業の措置を行った場合等に、その措置等に要する費用(里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を含む。)及び母子保護の実施、助産の実施若しくは児童自立生活援助の実施、在宅指導措置委託、保育又は家庭支援事業の措置等に要する費用として、都道府県等が支弁した経費の一部を国が負担するものである。 令和6年能登半島地震により被災した児童養護施設等の入所児童等の保護者等に対し、都道府県等が利用者負担額を減免した場合に、特例として、国がその全額を財政支援する。 【EBPMアクションプラン関連事業】
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育するものに対して手当を支給。 ○実施主体:都道府県・市・福祉事務所設置町村 【EBPMアクションプラン関連事業】
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業の支援と子ども・子育て支援法の妊婦のための支援給付を効果的に組み合わせて実施することで妊娠中の身体的、精神的ケア及び経済的な負担の軽減を図る。 【支給対象者】 日本国内に住所を有する妊婦 【支給に必要な手続・支給額】 妊婦は申請を行い、妊婦給付認定を受ける ⇒5万円支給 妊婦給付認定を受けた者は、妊娠しているこどもの人数等を届出を行う ⇒妊娠しているこどもの人数×5万円を支給 【給付金の支給方法】 現金振込等確実な支払方法(※希望者は、支給された給付金を市町村が実施するクーポン等の支給方法で受け取ることは可能)
こどもを安心して育てることが出来る体制を確保するために市町村が策定する市町村整備計画(都道府県が設置する認定こども園の場合にあっては都道府県が策定する整備計画。)に基づいて実施される保育所、認定こども園又は小規模保育事業所に関する施設整備事業、防音壁設置計画に基づいて実施される保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防音壁整備事業及び防犯対策強化整備計画に基づいて実施される保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防犯対策強化整備事業に交付する。 また、令和7年度以降は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に伴い、対象事業の追加を行い、実施事業所の整備を可能としている。 ※「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付を行う制度。
当該補助金では次の事業を実施している。 令和8年度当初予算分 ①児童虐待防止対策支援事業、②ヤングケアラー支援体制強化事業、③ひきこもり等児童福祉対策事業、④児童家庭支援センター運営等事業、⑤基幹的職員研修事業、⑥児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業、⑦児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業、⑧社会的養護自立支援実態把握事業、⑨休日夜間緊急支援事業、⑩身元保証人確保対策事業、⑪里親養育包括支援(フォスタリング)事業、⑫里親への委託前養育支援事業、⑬乳児院等多機能化推進事業、⑭児童養護施設等体制強化事業、⑮養子縁組間あっせん機関助成事業、⑯児童養護施設等民有地マッチング事業、⑰児童養護施設等高機能化•多機能化モデル事業、⑱地域障害児支援体制強化事業、⑲地域支援体制整備サポート事業、⑳医療的ケア児等総合支援事業、㉑聴覚障害児支援中核機能強化事業、㉒地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業、㉓障害児安全安心対策事業、㉔乳児院地域支援強化事業、㉕家庭養育推進ネットワーク構築事業 令和7年度からの繰越分 ㉖地域のインクルージョン総合支援推進事業、㉗発達に特性のあるこどもへのアセスメント強化•伴走的支援推進事業、㉘児童相談所のシステム情報連携基盤構築事業、㉙児童相談所と警察との児童虐待にかかる情報共有システム構築事業、㉚児童相談所等におけるICT化推進事業、㉛虐待•思春期問題情報研修センター事業(要保護児童等に関する情報共有システム構築費)、㉜児童相談所等の人材の確保•定着事業、㉝地域における若者支援コーディネート事業、㉞児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業、㉟児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業(改正児童福祉法関連施設•事業所開設等支援事業等分)、㊱共働き家庭里親等支援強化事業、㊲障害児安全安心対策事業、㊳障害児支援事業所等におけるICTを活用した発達支援推進モデル事業、㊴地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業、㊵福祉・介護職員等処遇改善緊急支援事業
子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する乳児等支援給付費の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特例乳児等支援給付費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。
本事業は、都道府県等が実施するひとり親家庭等に対する事業の実施に要する経費に対し、補助金を交付し、もって地域におけるひとり親家庭等対策の一層の普及促進を図る事業である。 【令和8年度当初予算事業】 ①ひとり親家庭等就業・自立支援事業、②ひとり親家庭等日常生活支援事業、③ひとり親家庭等生活向上事業、④地域こどもの生活支援強化事業、⑤母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金、⑥母子家庭高等職業訓練促進継続給付金及び父子家庭高等職業訓練促進継続給付金、⑦ひとり親家庭学び直し支援事業、⑧母子・父子自立支援プログラム策定事業、⑨ひとり親家庭相談支援体制強化事業、⑩離婚前後家庭支援事業、⑪社会保障・税番号制度に係る情報連携体制等整備事業、⑫ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業 【EBPMアクションプラン関連事業】 【令和8年度(令和7年度からの繰越分)予算事業】 ⑬ひとり親家庭相談支援体制強化事業(地域における緊急的な支援と連携した物価高対応集中相談事業に限る。)、⑭ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業、⑮民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業 【令和9年度概算要求事業】 ①ひとり親家庭等就業・自立支援事業、②ひとり親家庭等日常生活支援事業、③ひとり親家庭等生活向上事業、④地域こどもの生活支援強化事業、⑤母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金、⑥母子家庭高等職業訓練促進継続給付金及び父子家庭高等職業訓練促進継続給付金、⑦ひとり親家庭学び直し支援事業、⑧母子・父子自立支援プログラム策定事業、⑨ひとり親家庭相談支援体制強化事業、⑩離婚前後家庭支援事業、⑪社会保障・税番号制度に係る情報連携体制等整備事業、⑫ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業、⑬ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業、⑭民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業、⑮離婚前後家庭のこどもと親に対する心理支援事業
社会福祉施設に従事する職員が退職した場合に、その職員に対して退職手当金を支給する制度。社会福祉施設等の経営者が負担する掛金と国及び都道府県の補助金(それぞれ3分の1の負担)を財源として、退職した職員の共済期間等を勘案した退職金を支給するもの。 (本事業は、令和7年度より厚生労働省から一部移管して実施している)
(1)こどもの心の診療ネットワーク事業(実施主体:都道府県及び指定都市 補助率:国 1/2) (2)性と健康の相談センター事業(実施主体:都道府県、指定都市、中核市及び市町村 補助率:国 1/2、2/3) (3)妊娠・出産包括支援事業(実施主体:都道府県及び市町村 補助率:国 1/2) (4)不育症検査費用助成事業(実施主体:都道府県、指定都市及び中核市 補助率:国 1/2) (5)産婦健康診査事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (6)多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (7)新生児聴覚検査体制整備事業(実施主体:都道府県 補助率:国 1/2) (8)予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業(実施主体:都道府県 補助率:国 10/10) (9)低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (10)被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業(実施主体:都道府県、指定都市、中核市及び市町村 補助率:国 1/2、3/4) (11)母子保健対策強化事業(実施主体:都道府県、市町村 補助率:国 1/2) (12)妊婦訪問支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (13)新生児マススクリーニング検査に関する実証事業(実施主体:都道府県及び指定都市 補助率:国 1/2) (14)「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (15)妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業(実施主体:都道府県、指定都市及び中核市 補助率:国 1/2) (16)妊産婦等に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費等支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (17)産後ケア施設改修費等支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (18)入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業(実施主体:都道府県 補助率:国 1/2) (19)乳幼児健康診査実施支援事業(実施主体:都道府県、市区町村 補助率:国 1/2) (20)特別な配慮が必要な児に対する乳幼児健康診査のかかり増し経費支援事業(実施主体:市区町村 補助率:国 1/2) (21)卵子凍結による妊孕性温存等に係る課題検証のためのモデル事業(実施主体:都道府県 補助率:国 10/10) (22)妊婦健診の公費負担額の格差是正のための調整事業(実施主体:都道府県 補助率:国 1/2) 【EBPMアクションプラン関連事業】
・結婚、子育てに関する地方公共団体の取組(結婚に対する取組、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・気運醸成の取組)を支援する(補助率:1/2、2/3)とともに、地方公共団体が行う若い世代の描くライフデザイン支援・結婚支援事業者との官民連携や、子育てと仕事の両立と多様な働き方の促進などの結婚・子育てに温かい社会づくり・気運醸成を図る取組等を重点的に支援する(補助率:2/3、3/4)。 ・結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、地方公共団体が行う結婚新生活支援事業(新婚世帯を対象に家賃、引越費用等を補助)を支援する(補助率:1/2、2/3)。
○対象者:身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものであり、医師が入院養育を必要と認めたもの。結核児童であって、その治療に特に長期間を要するもので、医師が入院を必要と認めたもの。 ○給付内容 : ①未熟児の養育医療にかかる自己負担の一部を補助 ②学習品、日用品 ③移送費 ④結核治療にかかる医療費の自己負担の一部を補助
(1)こども性暴力防止法施行業務委託事業・・・対象事業者への犯罪事実確認書の交付、認定、監督等の業務のうち、その一部を委託することにより執行体制を確立する。 (2)こども性暴力防止法相談支援事業・・・対象事業者が、児童対象性暴力等が生じた際の調査、従事者に対する配置転換等の雇用管理上の措置を講じる際の弁護士への相談や、犯罪事実確認記録等の適切な情報管理を行う際の情報セキュリティの専門家への相談を行うための相談窓口を設置する。 (3)こども性暴力防止法広報啓発事業・・・対象事業者・従事者や、こども、保護者をはじめとする国民全体に向けた周知広報を行うとともに、制度の理解や認定取得を進めるためのイベント・全国各地での説明会を開催する。 (4)こども性暴力防止法調査研究事業・・・こどもの性被害防止に係る諸課題に関する調査研究を実施する。
(1)子育て支援員研修事業・・・地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し、多様な子育て支援分野に関しての必要な知識や技術等を修得するための研修を行い、子育て支援員の養成を図る。 (2)職員の資質向上・人材確保等研修事業・・・子ども・子育て支援新制度において、様々な子育て支援事業が拡充されることに伴い、担い手となる職員の資質の向上及び人材確保を行うための各種研修を実施
(1)不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業 (2)不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業 (3)出生前検査認証制度等啓発事業 (4)予防のためのこどもの死亡検証等広報啓発事業 (5)母子保健デジタル化等実証事業 (6)成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業 (7)ドナーミルクの安全確保の仕組み及び安定供給に関する調査研究事業 (8)プレコンセプションケア推進事業 ※プレコンセプションケア:男女ともに性や妊娠・出産に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促すこと。 (9)乳幼児健康診査等の推進等に関する調査研究事業
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」という。)が行う学校等の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)を対象とし、当該児童生徒等の保護者に対し、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金を支給する災害共済給付に要する経費の一部を補助することにより、保護者及び設置者の負担を過重にすることなく児童生徒等の災害に対する救済を行う。
(1)子ども・子育て支援の更なる充実に係る調査研究<委託・補助>・・・【実施主体】国(民間団体に委託)・公募(都道府県・市町村・社会福祉法人等)【補助率】定額 (2)指導者養成等研修事業<委託>・・・【実施主体】国(民間団体に委託) 【補助率】定額
【支給対象】 児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等 ※対象児童には、令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに生まれる新生児も含む 【所得制限】 なし 【支給額】こども1人当たり 一律 2万円 【予算額】3,677億円(事業費:3,566億円、事務費:111億円) 【実施主体】令和7年9月30日時点での児童手当受給者(主たる生計維持者)の住所地市町村等 【事業スキーム】 ・高校生年代まで:原則「プッシュ型」で支給。 ※公務員については市町村が必要なデータを把握していれば、「プッシュ型」支給が可能。(それ以外の者については要申請) ・新生児:出生届・児童手当認定請求等と併せて要申請が原則。ただし、児童手当認定請求済み者は「プッシュ型」支給が可能。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 児童手当等交付金に必要な経費 ○拡充前(令和6年9月分まで) 【支給対象】 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで) 【受給資格者】 監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等) 【所得制限】 夫婦とこども2人の場合 所得限度額(年収ベース) 960万円未満 ※年収1,200万円以上の者は支給対象外 【手当月額】 0~3歳未満:一律15,000円 3歳~小学校修了まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生:一律10,000円 所得制限以上:一律 5,000円(当分の間の特例給付) 【支払期月】 毎年2月、6月及び10月(各前月までの4ヶ月分を支払) ○拡充後(令和6年10月分以降) 【支給対象】 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳に到達後の最初の年度末まで) 【受給資格者】 監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等) 【所得制限】 所得制限なし 【手当月額】 0~3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円 3歳~高校生年代まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円 【支払期月】 偶数月(各前月までの2ヶ月分を支払) ※本事業は平成26年度末まで厚生労働省において実施し、平成27年度から令和4年度末まで内閣府において実施していた。令和5年度よりこども家庭庁において実施している。 事業番号: 006494· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 児童手当管理室 | 2██████████████ のり弁を剥がす | 児童手当の受給者 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 子どものための教育・保育給付に必要な経費 子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。 また、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設及び認定こども園への移行を希望して長時間預かり保育を行う幼稚園の運営に要する経費の一部を補助するものである。 令和6年能登半島地震による災害の被災者に対し、市町村が特定教育・保育施設等の利用者負担額の減免を実施した場合の減免相当額について補助を行う。 事業番号: 006486· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 公定価格担当室 | 1██████████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 大学等における修学支援に必要な経費 「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年5月法律第8号)等に基づき、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対して授業料等の減免と給付型奨学金の支給を併せて実施することにより、大学、短期大学、高等専門学校(4・5年生)、専門学校への修学に係る高等教育費の負担軽減を実施している。令和6年度にこども3人以上を扶養する多子世帯や私立理工農系学部等に通う、中間所得世帯の学生に、さらに令和7年度に所得制限なく多子世帯の学生に支援対象を拡充した。 事業番号: 006534· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 参事官(会計担当) | 6█████████████ のり弁を剥がす | 文部科学省 法人番号:700001****** | 閲覧 → |
| 障害児入所給付費等負担金等 児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デイサービスをはじめとした障害児通所支援と障害児入所支援について、事業者が利用者にサービス提供するに当たり要した経費(障害福祉サービス等報酬)の一部を負担するものである。 なお、障害福祉サービス等報酬については、概ね3年に1回の報酬改定により、報酬単位や各種加算や減算の内容について見直しを実施することとなっている。 事業番号: 006533· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 障害児支援課 | 5█████████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 仕事・子育て両立支援事業 子ども・子育て支援法に基づき、事業所内保育施設のうち、一定の基準を満たすものに対し、その運営に係る費用及び施設の設置に係る費用について、認可施設の水準の補助を行うとともに、保育事業における指導・監査、研修及び相談支援等業務を実施することにより、保育の質の確保及び適切な運営費の支出に努めていく。また、企業の労働者等が就労のためベビーシッター派遣サービスを利用した場合等に、その利用料の一部を助成する。さらに、新子育て安心プランに基づき、くるみん認定・プラチナくるみん認定等を受けた中小企業事業主に、助成金を支給する。 事業番号: 006487· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 認可外保育施設担当室 | 2█████████████ のり弁を剥がす | 公益財団法人児童育成協会 法人番号:401100****** | 閲覧 → |
| 地域子ども・子育て支援に必要な経費 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に基づき市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業(個別の事業については、以下のとおり)を行うことにより、地域の子育て世代が安心して子育てができる環境を整備すること。 【子ども・子育て支援交付金】実施主体:市町村 ①利用者支援事業、②延長保育事業、③実費徴収に係る補足給付を行う事業、④多様な事業者の参入促進・能力活用事業、⑤放課後児童健全育成事業、⑥子育て短期支援事業、⑦乳児家庭全戸訪問事業、⑧養育支援訪問事業、⑨子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、⑩子育て世帯訪問支援事業、⑪児童育成支援拠点事業、⑫親子関係形成支援事業、⑬一時預かり事業、⑭地域子育て支援拠点事業、⑮病児保育事業、⑯子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)、⑰産後ケア事業【EBPMアクションプラン関連事業】⑱乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)(令和7年度限り) 【子ども・子育て支援施設整備交付金】 実施主体:市町村 放課後児童クラブ及び病児保育施設に係る施設整備費 事業番号: 006498· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 参事官(事業調整担当) | 2█████████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 児童保護費等負担金 都道府県等が児童福祉法に基づき児童養護施設等へ入所等の措置を行った場合、又は母子生活支援施設、助産施設及び児童自立生活援助事業の利用を希望する者の申し込みにより都道府県等と契約して入所した場合、児童相談所長又は都道府県等が第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号に規定する指導を委託した場合、市町村が保育又は家庭支援事業の措置を行った場合等に、その措置等に要する費用(里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を含む。)及び母子保護の実施、助産の実施若しくは児童自立生活援助の実施、在宅指導措置委託、保育又は家庭支援事業の措置等に要する費用として、都道府県等が支弁した経費の一部を国が負担するものである。 令和6年能登半島地震により被災した児童養護施設等の入所児童等の保護者等に対し、都道府県等が利用者負担額を減免した場合に、特例として、国がその全額を財政支援する。 【EBPMアクションプラン関連事業】 事業番号: 006516· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 家庭福祉課 | 1█████████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 児童扶養手当 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育するものに対して手当を支給。 ○実施主体:都道府県・市・福祉事務所設置町村 【EBPMアクションプラン関連事業】 事業番号: 006525· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 ひとり親家庭等支援室 | 1█████████████ のり弁を剥がす | その他都道府県・市・福祉事務所設置町村 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 妊婦のための支援給付費 妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業の支援と子ども・子育て支援法の妊婦のための支援給付を効果的に組み合わせて実施することで妊娠中の身体的、精神的ケア及び経済的な負担の軽減を図る。 【支給対象者】 日本国内に住所を有する妊婦 【支給に必要な手続・支給額】 妊婦は申請を行い、妊婦給付認定を受ける ⇒5万円支給 妊婦給付認定を受けた者は、妊娠しているこどもの人数等を届出を行う ⇒妊娠しているこどもの人数×5万円を支給 【給付金の支給方法】 現金振込等確実な支払方法(※希望者は、支給された給付金を市町村が実施するクーポン等の支給方法で受け取ることは可能) 事業番号: 020284· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 成育環境課 | 7████████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 就学前教育・保育施設整備交付金 こどもを安心して育てることが出来る体制を確保するために市町村が策定する市町村整備計画(都道府県が設置する認定こども園の場合にあっては都道府県が策定する整備計画。)に基づいて実施される保育所、認定こども園又は小規模保育事業所に関する施設整備事業、防音壁設置計画に基づいて実施される保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防音壁整備事業及び防犯対策強化整備計画に基づいて実施される保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防犯対策強化整備事業に交付する。 また、令和7年度以降は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に伴い、対象事業の追加を行い、実施事業所の整備を可能としている。 ※「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付を行う制度。 事業番号: 006483· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 保育政策課 | 7████████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 保育対策総合支援事業費補助金 小規模保育等の改修等や保育の受け皿整備に伴い必要となる保育人材の確保の実施等に必要な経費の一部を補助する。詳細は別添(事業概要)のとおり。 事業番号: 006484· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 保育の魅力向上係 | 5████████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 児童虐待防止対策等総合支援事業 当該補助金では次の事業を実施している。 令和8年度当初予算分 ①児童虐待防止対策支援事業、②ヤングケアラー支援体制強化事業、③ひきこもり等児童福祉対策事業、④児童家庭支援センター運営等事業、⑤基幹的職員研修事業、⑥児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業、⑦児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業、⑧社会的養護自立支援実態把握事業、⑨休日夜間緊急支援事業、⑩身元保証人確保対策事業、⑪里親養育包括支援(フォスタリング)事業、⑫里親への委託前養育支援事業、⑬乳児院等多機能化推進事業、⑭児童養護施設等体制強化事業、⑮養子縁組間あっせん機関助成事業、⑯児童養護施設等民有地マッチング事業、⑰児童養護施設等高機能化•多機能化モデル事業、⑱地域障害児支援体制強化事業、⑲地域支援体制整備サポート事業、⑳医療的ケア児等総合支援事業、㉑聴覚障害児支援中核機能強化事業、㉒地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業、㉓障害児安全安心対策事業、㉔乳児院地域支援強化事業、㉕家庭養育推進ネットワーク構築事業 令和7年度からの繰越分 ㉖地域のインクルージョン総合支援推進事業、㉗発達に特性のあるこどもへのアセスメント強化•伴走的支援推進事業、㉘児童相談所のシステム情報連携基盤構築事業、㉙児童相談所と警察との児童虐待にかかる情報共有システム構築事業、㉚児童相談所等におけるICT化推進事業、㉛虐待•思春期問題情報研修センター事業(要保護児童等に関する情報共有システム構築費)、㉜児童相談所等の人材の確保•定着事業、㉝地域における若者支援コーディネート事業、㉞児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業、㉟児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業(改正児童福祉法関連施設•事業所開設等支援事業等分)、㊱共働き家庭里親等支援強化事業、㊲障害児安全安心対策事業、㊳障害児支援事業所等におけるICTを活用した発達支援推進モデル事業、㊴地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業、㊵福祉・介護職員等処遇改善緊急支援事業 事業番号: 006510· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 虐待防止対策課 | 4████████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 乳児等のための支援給付交付金 子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する乳児等支援給付費の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特例乳児等支援給付費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。 事業番号: 021873· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 保育政策課 | 3████████████ のり弁を剥がす | 未記載 / 直接執行 | 閲覧 → |
| 母子家庭等対策総合支援事業 本事業は、都道府県等が実施するひとり親家庭等に対する事業の実施に要する経費に対し、補助金を交付し、もって地域におけるひとり親家庭等対策の一層の普及促進を図る事業である。 【令和8年度当初予算事業】 ①ひとり親家庭等就業・自立支援事業、②ひとり親家庭等日常生活支援事業、③ひとり親家庭等生活向上事業、④地域こどもの生活支援強化事業、⑤母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金、⑥母子家庭高等職業訓練促進継続給付金及び父子家庭高等職業訓練促進継続給付金、⑦ひとり親家庭学び直し支援事業、⑧母子・父子自立支援プログラム策定事業、⑨ひとり親家庭相談支援体制強化事業、⑩離婚前後家庭支援事業、⑪社会保障・税番号制度に係る情報連携体制等整備事業、⑫ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業 【EBPMアクションプラン関連事業】 【令和8年度(令和7年度からの繰越分)予算事業】 ⑬ひとり親家庭相談支援体制強化事業(地域における緊急的な支援と連携した物価高対応集中相談事業に限る。)、⑭ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業、⑮民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業 【令和9年度概算要求事業】 ①ひとり親家庭等就業・自立支援事業、②ひとり親家庭等日常生活支援事業、③ひとり親家庭等生活向上事業、④地域こどもの生活支援強化事業、⑤母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金、⑥母子家庭高等職業訓練促進継続給付金及び父子家庭高等職業訓練促進継続給付金、⑦ひとり親家庭学び直し支援事業、⑧母子・父子自立支援プログラム策定事業、⑨ひとり親家庭相談支援体制強化事業、⑩離婚前後家庭支援事業、⑪社会保障・税番号制度に係る情報連携体制等整備事業、⑫ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業、⑬ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業、⑭民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業、⑮離婚前後家庭のこどもと親に対する心理支援事業 事業番号: 006526· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 ひとり親家庭等支援室 | 2████████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 児童福祉施設整備費 児童福祉施設等や障害児施設等の施設整備にかかる都道府県・市区町村の整備計画に対して交付するものである。 実施主体:都道府県、市区町村 事業番号: 006497· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 参事官(事業調整担当) | 2████████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金 社会福祉施設に従事する職員が退職した場合に、その職員に対して退職手当金を支給する制度。社会福祉施設等の経営者が負担する掛金と国及び都道府県の補助金(それぞれ3分の1の負担)を財源として、退職した職員の共済期間等を勘案した退職金を支給するもの。 (本事業は、令和7年度より厚生労働省から一部移管して実施している) 事業番号: 021890· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 予算係 | 2████████████ のり弁を剥がす | 独立行政法人福祉医療機構 法人番号:801040****** | 閲覧 → |
| 母子保健医療対策総合支援事業 (1)こどもの心の診療ネットワーク事業(実施主体:都道府県及び指定都市 補助率:国 1/2) (2)性と健康の相談センター事業(実施主体:都道府県、指定都市、中核市及び市町村 補助率:国 1/2、2/3) (3)妊娠・出産包括支援事業(実施主体:都道府県及び市町村 補助率:国 1/2) (4)不育症検査費用助成事業(実施主体:都道府県、指定都市及び中核市 補助率:国 1/2) (5)産婦健康診査事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (6)多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (7)新生児聴覚検査体制整備事業(実施主体:都道府県 補助率:国 1/2) (8)予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業(実施主体:都道府県 補助率:国 10/10) (9)低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (10)被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業(実施主体:都道府県、指定都市、中核市及び市町村 補助率:国 1/2、3/4) (11)母子保健対策強化事業(実施主体:都道府県、市町村 補助率:国 1/2) (12)妊婦訪問支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (13)新生児マススクリーニング検査に関する実証事業(実施主体:都道府県及び指定都市 補助率:国 1/2) (14)「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (15)妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業(実施主体:都道府県、指定都市及び中核市 補助率:国 1/2) (16)妊産婦等に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費等支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (17)産後ケア施設改修費等支援事業(実施主体:市町村 補助率:国 1/2) (18)入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業(実施主体:都道府県 補助率:国 1/2) (19)乳幼児健康診査実施支援事業(実施主体:都道府県、市区町村 補助率:国 1/2) (20)特別な配慮が必要な児に対する乳幼児健康診査のかかり増し経費支援事業(実施主体:市区町村 補助率:国 1/2) (21)卵子凍結による妊孕性温存等に係る課題検証のためのモデル事業(実施主体:都道府県 補助率:国 10/10) (22)妊婦健診の公費負担額の格差是正のための調整事業(実施主体:都道府県 補助率:国 1/2) 【EBPMアクションプラン関連事業】 事業番号: 006479· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 母子保健課 | 1████████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 地域少子化対策強化事業 ・結婚、子育てに関する地方公共団体の取組(結婚に対する取組、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・気運醸成の取組)を支援する(補助率:1/2、2/3)とともに、地方公共団体が行う若い世代の描くライフデザイン支援・結婚支援事業者との官民連携や、子育てと仕事の両立と多様な働き方の促進などの結婚・子育てに温かい社会づくり・気運醸成を図る取組等を重点的に支援する(補助率:2/3、3/4)。 ・結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、地方公共団体が行う結婚新生活支援事業(新婚世帯を対象に家賃、引越費用等を補助)を支援する(補助率:1/2、2/3)。 事業番号: 006474· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 参事官(総合政策担当) | 9███████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 母子保健衛生医療費等 ○対象者:身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものであり、医師が入院養育を必要と認めたもの。結核児童であって、その治療に特に長期間を要するもので、医師が入院を必要と認めたもの。 ○給付内容 : ①未熟児の養育医療にかかる自己負担の一部を補助 ②学習品、日用品 ③移送費 ④結核治療にかかる医療費の自己負担の一部を補助 事業番号: 006477· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 母子保健課 | 3███████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| こども性暴力防止法の円滑かつ確実な施行 (1)こども性暴力防止法施行業務委託事業・・・対象事業者への犯罪事実確認書の交付、認定、監督等の業務のうち、その一部を委託することにより執行体制を確立する。 (2)こども性暴力防止法相談支援事業・・・対象事業者が、児童対象性暴力等が生じた際の調査、従事者に対する配置転換等の雇用管理上の措置を講じる際の弁護士への相談や、犯罪事実確認記録等の適切な情報管理を行う際の情報セキュリティの専門家への相談を行うための相談窓口を設置する。 (3)こども性暴力防止法広報啓発事業・・・対象事業者・従事者や、こども、保護者をはじめとする国民全体に向けた周知広報を行うとともに、制度の理解や認定取得を進めるためのイベント・全国各地での説明会を開催する。 (4)こども性暴力防止法調査研究事業・・・こどもの性被害防止に係る諸課題に関する調査研究を実施する。 事業番号: 021753· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 参事官(こども性暴力防止担当) | 2███████████ のり弁を剥がす | 未記載 / 直接執行 | 閲覧 → |
| 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 (1)子育て支援員研修事業・・・地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し、多様な子育て支援分野に関しての必要な知識や技術等を修得するための研修を行い、子育て支援員の養成を図る。 (2)職員の資質向上・人材確保等研修事業・・・子ども・子育て支援新制度において、様々な子育て支援事業が拡充されることに伴い、担い手となる職員の資質の向上及び人材確保を行うための各種研修を実施 事業番号: 006495· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 参事官(事業調整担当) | 2███████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 母子保健衛生対策推進事業委託費 (1)不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業 (2)不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業 (3)出生前検査認証制度等啓発事業 (4)予防のためのこどもの死亡検証等広報啓発事業 (5)母子保健デジタル化等実証事業 (6)成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業 (7)ドナーミルクの安全確保の仕組み及び安定供給に関する調査研究事業 (8)プレコンセプションケア推進事業 ※プレコンセプションケア:男女ともに性や妊娠・出産に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促すこと。 (9)乳幼児健康診査等の推進等に関する調査研究事業 事業番号: 006478· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 母子保健課 | 1███████████ のり弁を剥がす | 株式会社野村総合研究所 法人番号:401000****** | 閲覧 → |
| 災害共済給付事業 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」という。)が行う学校等の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)を対象とし、当該児童生徒等の保護者に対し、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金を支給する災害共済給付に要する経費の一部を補助することにより、保護者及び設置者の負担を過重にすることなく児童生徒等の災害に対する救済を行う。 事業番号: 006499· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 安全対策課 | 1███████████ のり弁を剥がす | 独立行政法人日本スポーツ振興センター 法人番号:501110****** | 閲覧 → |
| 子ども・子育て支援総合調査研究事業等 (1)子ども・子育て支援の更なる充実に係る調査研究<委託・補助>・・・【実施主体】国(民間団体に委託)・公募(都道府県・市町村・社会福祉法人等)【補助率】定額 (2)指導者養成等研修事業<委託>・・・【実施主体】国(民間団体に委託) 【補助率】定額 事業番号: 006496· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 参事官(事業調整担当) | 1███████████ のり弁を剥がす | PwCコンサルティング合同会社 法人番号:101040****** | 閲覧 → |
| 物価高対応子育て応援手当支給に必要な経費 【支給対象】 児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等 ※対象児童には、令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに生まれる新生児も含む 【所得制限】 なし 【支給額】こども1人当たり 一律 2万円 【予算額】3,677億円(事業費:3,566億円、事務費:111億円) 【実施主体】令和7年9月30日時点での児童手当受給者(主たる生計維持者)の住所地市町村等 【事業スキーム】 ・高校生年代まで:原則「プッシュ型」で支給。 ※公務員については市町村が必要なデータを把握していれば、「プッシュ型」支給が可能。(それ以外の者については要申請) ・新生児:出生届・児童手当認定請求等と併せて要申請が原則。ただし、児童手当認定請求済み者は「プッシュ型」支給が可能。 事業番号: 022116· 複数年度追跡可能 | こども家庭庁 成育環境課 | 1███████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |