公金・政治資金監視令和8年度 国家予算112兆円 & 全36,222事業・議員特権経費 完全データベース
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国家行政事業データベース1,183 件

全36,222事業の決定額・支出先企業・13桁法人番号を検索・追跡。

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厚生労働省#002826
基礎年金給付に必要な経費

厚生年金・国民年金・共済組合等からの拠出金等を財源として、基礎年金の給付を行う。

決定額
2███████████████
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支出先
年金受給者
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厚生労働省#002828
保険給付に必要な経費 (年金特別会計厚生年金勘定)

被保険者・事業主が納付した保険料、国庫負担金及び基礎年金勘定からの基礎年金相当給付費の繰入金等を財源として、厚生年金の給付を行う。

決定額
2███████████████
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支出先
年金受給者等
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厚生労働省#002304
保険料等交付金に必要な経費(年金特別会計健康勘定)

・国において徴収した保険料の額から、適用・徴収等に係る経費に相当する額を控除し、その都度、遅滞なく協会へ保険料等交付金として交付する。 ・国の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく協会へ保険料等交付金として交付する。

決定額
1███████████████
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支出先
全国健康保険協会
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厚生労働省#002265
医療保険給付費国庫負担金等

健康保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき、各医療保険者に対し医療費等に要する費用の一部を負担する。(主な国庫負担割合 協会けんぽ:164/1000、市町村国保:32/100及び9/100、後期高齢者医療:3/12及び1/12 等)

決定額
1███████████████
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支出先
その他(広域連合)
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厚生労働省#002711
保護費負担金

利用し得る資産、稼働能力、他法他施策などを活用しても、なお最低限度の生活を維持できない者に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。 保護は、要保護者の必要に応じて生活、住宅、教育、介護、医療、出産、生業、葬祭の8つの扶助により行われ、その実施責任は地方公共団体となっている。

決定額
2██████████████
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支出先
その他都道府県・市および福祉事務所を設置する町村
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厚生労働省#002857
介護給付費等負担金

①保険者(市町村)に対し、法律に基づき、介護給付及び予防給付等に要する費用の負担を行う。 ②保険者(市町村)に対し、法律に基づき、低所得者の第一号介護保険料の負担軽減を目的とした介護保険特別会計への繰り入れ事業に対する負担を行う。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合  ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20%       (2)介護給付費財政調整交付金 5%  ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5%  ・市町村・・・12.5%  ・1号保険料・・・23%  ・2号保険料・・・27% ○低所得者保険料軽減負担金に要する費用の負担割合  ・国・・・50%  ・都道府県・・・25%  ・市町村・・・25%

決定額
2██████████████
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支出先
その他
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厚生労働省#002617
失業等給付費等

【求職者給付】 労働者が失業した場合に支給 【就職促進給付】 早期再就職者への支給 【教育訓練給付】 労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に支給 【雇用継続給付】 雇用を継続する者への支給 【育児休業等給付】 子を養育するための育児休業や時短就業を行った場合に支給 【EBPMアクションプラン関連事業】

決定額
2██████████████
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支出先
求職者等
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厚生労働省#002776
障害者自立支援給付

●障害福祉サービス費等(負担率:1/2)  障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、居宅介護、グループホーム、就労移行支援事業等の障害福祉サービスを計画的に確保する。 ●相談支援給付費等(負担率:1/2)  障害者の心身の状況等を勘案し、利用するサービス等に係るサービス等利用計画を作成するとともに、障害福祉サービス等の利用状況を検証し、サービス等利用計画の見直しを行う。 ●補装具費(負担率:1/2)  障害者等の身体機能を補完または代替する用具(補装具)の購入または修理に要する費用の100分の90に相当する額を支給する事業 ●高額障害福祉サービス等給付費(負担率:1/2)  市町村が行う高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用を支給する事業 ●やむを得ない事由による措置(負担率:5/10または1/2)  市町村が行う行政措置に要する費用(治療に要する費用及び国の設置する障害者支援施設等に対し身体障害者福祉法第18条第2項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。)を支給する事業

決定額
1██████████████
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支出先
その他の市区町村
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厚生労働省#002448
労災保険給付に必要な経費

被災労働者等に対する労災保険給付を行う。 詳しくは事業概要URLのとおり

決定額
7█████████████
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支出先
被災労働者等
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厚生労働省#002858
介護給付費財政調整交付金

国庫負担金25%のうち5%分を用いて、市町村間の「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」を財政調整することにより、市町村の責によらない、市町村間の財政力の差を解消。 第9期計画期間(令和6年度~令和8年度)から、後期高齢者加入割合補正係数の計算にあたって、要介護認定率により重み付けを行う算定式と、介護給付費により重み付けを行う算定式を2分の1ずつ組み合わせる方法から、介護給付費により重み付けを行う方法に見直し、調整の精緻化を図る。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合   ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20% (2)介護給付費財政調整交付金 5%   ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5%  ・市町村・・・12.5%  ・1号保険料・・・23%  ・2号保険料・・・27%

決定額
6█████████████
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支出先
その他
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厚生労働省#002839
年金生活者支援給付金の支給に必要な経費

国庫負担金を財源として、年金生活者支援給付金(①老齢年金生活者支援給付金、②補足的老齢年金生活者支援給付金、③障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)の給付を行う。 ①公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金受給者に保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎として支給する。 ②上記の所得要件を満たさない者であっても、①を受給する者と所得総額が逆転しないように、補足的な給付を支給する(所得の増加に応じて逓減)。 ③所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に支給する。

決定額
4█████████████
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支出先
年金生活者支援給付金受給者
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厚生労働省#002829
存続厚生年金基金等給付費等負担金に必要な経費

・「国民年金法等の一部を改正する法律」(昭和60年法律第34号)に基づき、存続厚生年金基金等が提出した交付申請書の審査・確認を行った後、存続厚生年金基金等の支給する老齢年金給付に要する費用の一部負担金を交付(9月・3月)する。 ・「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号)等に基づき、存続厚生年金基金等が提出した交付申請書の審査・確認を行った後、責任準備金相当額(存続厚生年金基金が代行部分について確保することを義務づけられている積立金)が、過去期間代行給付現価額(将来見込まれる代行給付の費用を現在価値に割り戻したもの)を下回っている場合に、当該下回っている額の一部負担金を交付(3月)する。

決定額
4█████████████
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支出先
存続厚生年金基金等
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厚生労働省#022044
病床数の適正化に対する支援

「病床数適正化緊急支援基金」を創設し、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関に対し、給付金を支給することで支援を行う。【EBPMアクションプラン関連事業】

決定額
3█████████████
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支出先
医療機関への補助
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厚生労働省#002777
障害者医療費

自立支援医療費:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の規定により、障害者・児の障害を除去・軽減するために指定自立支援医療機関において必要な医療を受けた際、同法第92条第3号及び第93条第1号の規定により都道府県等が支弁した費用に対して法第95条第1項第2号及び第3号により、50/100を国が負担する制度。 療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費:療養介護を利用している障害者に対し、医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。

決定額
2█████████████
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支出先
その他
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厚生労働省#020916
医療施設等経営強化緊急支援事業

・医療機関等における診療等に必要な経費や物価を上回る賃上げの実現に向けて必要な経費を支援する。 ・職場環境改善・業務効率化に資する設備導入費用等を支援し、医療機関の生産性向上を支援する。 ・患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援を実施するとともに、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備等が困難な病院等への支援を実施する。 ・急激な分娩減少などにより特に支援が必要な産科・小児科に対して支援を実施する。

決定額
2█████████████
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支出先
その他
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厚生労働省#002859
介護納付金負担金等

健康保険法及び国民健康保険法等に基づき、各医療保険者に対し介護納付金の一部を負担する。(主な国庫負担割合:協会けんぽ:164/1000、市町村国保:32/100及び9/100 等)

決定額
2█████████████
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支出先
その他
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厚生労働省#002836
日本年金機構事業運営費交付金

日本年金機構が行う事業における①国民年金の保険料収納対策、②厚生年金保険等の保険料徴収対策、③国民年金の適用促進対策、④厚生年金保険等の適用促進対策、➄年金給付の迅速な決定及び正確な支払のために必要な資金を交付する。

決定額
2█████████████
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支出先
日本年金機構
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厚生労働省#002782
特別児童扶養手当等給付

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づき、地方公共団体が障害児(者)及び、障害児を監護又は養育する父母等に対して受給資格の認定等を行い、当該受給資格者に対し特別児童扶養手当等を支給するもの。

決定額
2█████████████
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支出先
特別児童扶養手当受給者
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厚生労働省#022119
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業

以下の箇条書きのとおり、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施に必要な経費について支援を行う。 ①介護従事者に対して幅広く賃上げ支援(※1)を実施。 ②生産性向上や協働化に取り組む事業者(※2)の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せ。 ③併せて、介護職員について、職場環境改善に取り組む事業者(※3)を支援(介護職員等の人件費に充てることも可能)。 ※1処遇改善加算の対象サービスについては加算取得事業者、対象外サービス(訪問看護、訪問リハ、ケアマネ等)については処遇改善加算に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業者が対象。 ※2処遇改善加算の取得に加え、以下の要件を満たす事業者。 ア)訪問、通所サービス等 → ケアプランデータ連携システムに加入(又は見込み)等。 イ)施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等 → 生産性向上加算Ⅰ又はⅡを取得(又は見込み)等。 ※3処遇改善加算を取得の上、職場環境等要件の更なる充足等に向けて、職場環境改善を計画し実施する事業者(要件は、令和6年度補正予算の「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様)。

決定額
1█████████████
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支出先
大阪府
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厚生労働省#002827
国民年金給付に必要な経費

第1号被保険者が納付した保険料、国庫負担金及び基礎年金勘定からの基礎年金相当給付費の繰入金等を財源として、国民年金の給付を行う。

決定額
1█████████████
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支出先
年金受給者等
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厚生労働省#002846
地域支援事業交付金

○介護予防・日常生活支援総合事業・・・要支援者等の支援について、多様な主体による地域の支え合い体制を構築して、従来の事業所により提供されていた専門的なサービスに加え、住民主体の活動等を通じた高齢者の社会参加・介護予防の取組を推進するため、訪問型サービスや通所型サービス等を実施する。(財源構成:国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、1号保険料23%、2号保険料27%) ○包括的支援事業及び任意事業・・・包括的支援事業(社会保障充実分)として「在宅医療・介護連携推進事業」「生活支援体制整備事業」「認知症総合支援事業」「地域ケア会議推進事業」の4事業を実施するもの。また、地域包括支援センターを設置して、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業を実施するとともに、地域の実情に応じた様々な任意事業を市町村において行うもの。(財源構成:国38.5%、都道府県19.25%、市町村19.25%、1号保険料23%)

決定額
1█████████████
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支出先
その他
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厚生労働省#002174
難病医療費等負担金

難病患者の医療費負担を軽減するため、難病の特性を踏まえて、負担割合を3割から2割に軽減し、所得に応じて負担限度額を設定することとし、医療費助成を実施する。

決定額
1█████████████
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支出先
その他
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厚生労働省#002318
国民健康保険保険者努力支援交付金

この交付金は、都道府県が行う法第75条の2の国民健康保険保険給付費等交付金の交付等(以下「事業」という。)の執行に要する次に掲げる費用を交付の対象として、都道府県に対して交付する。ただし、この交付金の対象が他の国庫補助金の対象となる場合は除く。 (1) 保険者の取組について算定政令第4条第7項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額が交付される部分であって、事業に必要な費用の一部に充てるもの。 (2)都道府県が行う健康保持増進事業に要する費用及び市町村が行う健康保持増進事業に要する費用に応じて交付される部分であって、算定政令第6条第3項の規定による交付金に充てるもの。 (3)健康保持増進事業に関する状況を示す指標に応じて交付される部分であって、算定政令第6条第2項の規定による交付金に充てるもの。

決定額
1█████████████
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支出先
その他
詳細 →
厚生労働省#002835
日本年金機構運営費交付金

日本年金機構における人件費、一般管理費にかかる資金について交付するもの。

決定額
1█████████████
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支出先
日本年金機構
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厚生労働省#002499
非正規雇用の労働者のキャリアアップ事業の実施

有期雇用労働者等の雇用管理の改善を行う「キャリアアップ管理者」を事業所内に配置し、且つ、「キャリアアップ計画」を届け出た事業主に対して、当該キャリアアップ計画に基づき、有期雇用労働者等のキャリアアップ(正社員化、処遇改善)を行った場合に、キャリアアップ助成金(※)を支給する。 ※(正社員化支援)正社員化コース、障害者正社員化コースにおいて、有期雇用労働者等を正社員に転換した事業主に助成。   (処遇改善支援)賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース及び短時間労働者労働時間延長支援コースにおいて、有期雇用労働者等の処遇改善の取組を実施した事業主に助成。なお、社会保険適用時処遇改善コースは令和7年度末で終了。 【EBPMアクションプラン関連事業】

決定額
1█████████████
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支出先
その他
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