①我が国の研究者を外国の研究機関に派遣し、日本を含む複数国間における産業財産権に関する最新の国際的な課題又は産業財産権制度調和が中期的に必要な課題について共同研究により調査を実施。 ②国外の研究者を国内の研究機関に招へいし、日本を含む複数国間における産業財産権に関する最新の国際的な課題又は産業財産権制度調和が中期的に必要な課題について共同研究により調査を実施。 なお、本事業は、2か年度にわたって行うもの(国庫債務負担行為)であり、主に1年目に研究者の選定、2年目に研究者が行う研究の進ちょく管理及び研究成果報告書の作成等を行う。
中国政府及び関係機関との協力により、知財管轄官庁が多岐にわたる中国政府に対して包括的に機関横断的な働きかけを行うため、知財法改正を支援する機関において産業財産権制度・運用における課題の抽出を行い、改善提案等を検討して中国政府関係機関への提言を行うとともに、知的財産法令・運用(審査・エンフォースメント等)の適正化に資する共同研究、セミナー開催、中国の政府知財担当官や知財法有識者の日本への招聘等を実施する。また、我が国の研究者を外国の研究機関に派遣、または国外の研究者を国内の研究機関に招へいし、日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和が中期的に必要な課題について共同研究により調査を実施する。 日中共同研究事業については、これまでに、知的財産制度やその運用面に関する日本側の要望の一部は、本事業の委員を通じて中国当局へ届けることができた。その一方で、国際的調和や上述のようなユーザー要望など改善の余地は、令和5年度終了以降も残されている。特に、現在、中国商標法は第5次改正が進められており、商標法改正に関連する条例整備時期を考慮し、この法改正の期間中に、中国政府を巻きこみ、意見交換、提案、認識共有、日本の制度の理解を促す場として有意義な本事業を継続する必要がある。 産業財産権研究者ネットワーク形成推進事業は、我が国の研究者を外国の研究機関に派遣、または国外の研究者を国内の研究機関に招へいし、日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和が中期的に必要な課題について共同研究により調査を実施するものである。これまでに、累計で16名の派遣研究者、20名の招へい研究者がそれぞれ共同研究を行うことに加え、研究期間中に複数の有識者との意見交換を行う等、制度調和に関する課題についての認識が多くの研究者の間で共有され始めており、本事業により一定の効果を得ることができた。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 工業所有権調査等委託費
(産業財産権国際課題対策推進事業) ①我が国の研究者を外国の研究機関に派遣し、日本を含む複数国間における産業財産権に関する最新の国際的な課題又は産業財産権制度調和が中期的に必要な課題について共同研究により調査を実施。 ②国外の研究者を国内の研究機関に招へいし、日本を含む複数国間における産業財産権に関する最新の国際的な課題又は産業財産権制度調和が中期的に必要な課題について共同研究により調査を実施。 なお、本事業は、2か年度にわたって行うもの(国庫債務負担行為)であり、主に1年目に研究者の選定、2年目に研究者が行う研究の進ちょく管理及び研究成果報告書の作成等を行う。 事業番号: 007144· 複数年度追跡可能 | 経済産業省 企画調査課 | 6█████████ のり弁を剥がす | 一般財団法人知的財産研究教育財団 法人番号:101000****** | 閲覧 → |
| 工業所有権調査等委託費
(知的財産保護包括協力推進事業) 中国政府及び関係機関との協力により、知財管轄官庁が多岐にわたる中国政府に対して包括的に機関横断的な働きかけを行うため、知財法改正を支援する機関において産業財産権制度・運用における課題の抽出を行い、改善提案等を検討して中国政府関係機関への提言を行うとともに、知的財産法令・運用(審査・エンフォースメント等)の適正化に資する共同研究、セミナー開催、中国の政府知財担当官や知財法有識者の日本への招聘等を実施する。また、我が国の研究者を外国の研究機関に派遣、または国外の研究者を国内の研究機関に招へいし、日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和が中期的に必要な課題について共同研究により調査を実施する。 日中共同研究事業については、これまでに、知的財産制度やその運用面に関する日本側の要望の一部は、本事業の委員を通じて中国当局へ届けることができた。その一方で、国際的調和や上述のようなユーザー要望など改善の余地は、令和5年度終了以降も残されている。特に、現在、中国商標法は第5次改正が進められており、商標法改正に関連する条例整備時期を考慮し、この法改正の期間中に、中国政府を巻きこみ、意見交換、提案、認識共有、日本の制度の理解を促す場として有意義な本事業を継続する必要がある。 産業財産権研究者ネットワーク形成推進事業は、我が国の研究者を外国の研究機関に派遣、または国外の研究者を国内の研究機関に招へいし、日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和が中期的に必要な課題について共同研究により調査を実施するものである。これまでに、累計で16名の派遣研究者、20名の招へい研究者がそれぞれ共同研究を行うことに加え、研究期間中に複数の有識者との意見交換を行う等、制度調和に関する課題についての認識が多くの研究者の間で共有され始めており、本事業により一定の効果を得ることができた。 事業番号: 003906· 複数年度追跡可能 | 経済産業省 多国間政策第二班 | 4█████████ のり弁を剥がす | 一般財団法人知的財産研究教育財団 法人番号:101000****** | 閲覧 → |