国土交通省#004166
航空従事者の技能証明試験本事業は、航空法第22条の規定に基づき航空業務を行おうとする者から申請があった場合に、同法第29条(技能証明)及び第29条の2(限定の変更)の規定に基づき、技能証明を行うものである。 技能証明の交付にあたって申請者の知識及び技量を判定するため、国は、①学科試験、②実地試験、を実施しており、また、申請者の利便性向上を図るため、③航空従事者基盤システムの改修による申請手続きのオンライン化、に取り組んでいる。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
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| 航空従事者の技能証明試験 本事業は、航空法第22条の規定に基づき航空業務を行おうとする者から申請があった場合に、同法第29条(技能証明)及び第29条の2(限定の変更)の規定に基づき、技能証明を行うものである。 技能証明の交付にあたって申請者の知識及び技量を判定するため、国は、①学科試験、②実地試験、を実施しており、また、申請者の利便性向上を図るため、③航空従事者基盤システムの改修による申請手続きのオンライン化、に取り組んでいる。 事業番号: 004166· 複数年度追跡可能 | 国土交通省 安全政策課 | 9█████████ のり弁を剥がす | 全日本空輸株式会社 法人番号:101040****** | 閲覧 → |