「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(令和4年条約第2号。以下「特別協定」という。)第2条に基づき、在日米軍が日本国で公用のため調達する電気、ガス、水道及び下水道並びに暖房用、調理用又は給湯用の燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部について負担するものである。 なお、特別協定の有効期間は、5年間(令和4年4月1日~令和9年3月31日)である。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(令和4年条約第2号。以下「特別協定」という。)第3条1(a)に基づき、在日米軍の即応性のみならず、自衛隊と米軍の相互運用性の向上にも資する訓練資機材の調達に関連する経費の全部又は一部について負担するものである。 なお、特別協定の有効期間は、5年間 (令和4年4月1日~令和9年3月31日)である。
・土地の返還に関する事業(北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設、キャンプ桑江の海軍病院のキャンプ瑞慶覧への移設、キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧の住宅統合) ・訓練及び運用の方法の調整に関する事業(県道104号線越え実弾射撃訓練の本土の演習場への移転に伴う費用負担及びそれに伴う施設の整備、パラシュート降下訓練の伊江島補助飛行場への移転に伴う費用負担) ・騒音軽減イニシアティブの実施に関する事業(嘉手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設の移転)
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 光熱水料等の負担 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(令和4年条約第2号。以下「特別協定」という。)第2条に基づき、在日米軍が日本国で公用のため調達する電気、ガス、水道及び下水道並びに暖房用、調理用又は給湯用の燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部について負担するものである。 なお、特別協定の有効期間は、5年間(令和4年4月1日~令和9年3月31日)である。 事業番号: 005387· 複数年度追跡可能 | 防衛省 総括班 | 1████████████ のり弁を剥がす | 米国(在日米軍司令部) 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 訓練資機材調達費の負担 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(令和4年条約第2号。以下「特別協定」という。)第3条1(a)に基づき、在日米軍の即応性のみならず、自衛隊と米軍の相互運用性の向上にも資する訓練資機材の調達に関連する経費の全部又は一部について負担するものである。 なお、特別協定の有効期間は、5年間 (令和4年4月1日~令和9年3月31日)である。 事業番号: 006359· 複数年度追跡可能 | 防衛省 在日米軍協力課 | 3███████████ のり弁を剥がす | 米国(在日米軍司令部) 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| SACO関係経費 ・土地の返還に関する事業(北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設、キャンプ桑江の海軍病院のキャンプ瑞慶覧への移設、キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧の住宅統合) ・訓練及び運用の方法の調整に関する事業(県道104号線越え実弾射撃訓練の本土の演習場への移転に伴う費用負担及びそれに伴う施設の整備、パラシュート降下訓練の伊江島補助飛行場への移転に伴う費用負担) ・騒音軽減イニシアティブの実施に関する事業(嘉手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設の移転) 事業番号: 005390· 複数年度追跡可能 | 防衛省 予算班 | 2███████████ のり弁を剥がす | 米国(在日米軍司令部) 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 訓練移転費の負担 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(令和4年条約第2号。以下「特別協定」という。)第3条1(b)に基づき、米空母艦載機着陸訓練を硫黄島に移転することに伴い追加的に必要となる経費の全部又は一部を負担するものである。なお、現行特別協定の対象期間は、5年間 (令和4年4月1日~令和9年3月31日)である。 事業番号: 005384· 複数年度追跡可能 | 防衛省 訓練協力班 | 1███████████ のり弁を剥がす | 米国(在日米軍司令部) 法人番号:999999****** | 閲覧 → |