・「国民年金法等の一部を改正する法律」(昭和60年法律第34号)に基づき、存続厚生年金基金等が提出した交付申請書の審査・確認を行った後、存続厚生年金基金等の支給する老齢年金給付に要する費用の一部負担金を交付(9月・3月)する。 ・「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号)等に基づき、存続厚生年金基金等が提出した交付申請書の審査・確認を行った後、責任準備金相当額(存続厚生年金基金が代行部分について確保することを義務づけられている積立金)が、過去期間代行給付現価額(将来見込まれる代行給付の費用を現在価値に割り戻したもの)を下回っている場合に、当該下回っている額の一部負担金を交付(3月)する。
①国民年金基金等給付費負担金(平成3年度開始) 国民年金基金及び国民年金基金連合会に対し、年金の支給実績に基づき国民年金の付加年金に対する国庫負担(定率1/4)に相当する額を負担するものであり、法律に基づき国が交付するものである。 ②存続厚生年金基金等未納掛金等交付金(平成21年度開始) 事業主等が存続厚生年金基金の掛金を給与から控除していたにもかかわらず、存続厚生年金基金に納付していない場合であって、納付勧奨、事業主名の公表等を経ても納付に応じない場合に、法律に基づき国が存続厚生年金基金及び存続連合会に対し未納掛金に相当する額を交付するものである。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 存続厚生年金基金等給付費等負担金に必要な経費 ・「国民年金法等の一部を改正する法律」(昭和60年法律第34号)に基づき、存続厚生年金基金等が提出した交付申請書の審査・確認を行った後、存続厚生年金基金等の支給する老齢年金給付に要する費用の一部負担金を交付(9月・3月)する。 ・「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号)等に基づき、存続厚生年金基金等が提出した交付申請書の審査・確認を行った後、責任準備金相当額(存続厚生年金基金が代行部分について確保することを義務づけられている積立金)が、過去期間代行給付現価額(将来見込まれる代行給付の費用を現在価値に割り戻したもの)を下回っている場合に、当該下回っている額の一部負担金を交付(3月)する。 事業番号: 002829· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 厚生年金保険財政係 | 4█████████████ のり弁を剥がす | 存続厚生年金基金等 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| ①国民年金基金等給付費負担金
②存続厚生年金基金等未納掛金等交付金 ①国民年金基金等給付費負担金(平成3年度開始) 国民年金基金及び国民年金基金連合会に対し、年金の支給実績に基づき国民年金の付加年金に対する国庫負担(定率1/4)に相当する額を負担するものであり、法律に基づき国が交付するものである。 ②存続厚生年金基金等未納掛金等交付金(平成21年度開始) 事業主等が存続厚生年金基金の掛金を給与から控除していたにもかかわらず、存続厚生年金基金に納付していない場合であって、納付勧奨、事業主名の公表等を経ても納付に応じない場合に、法律に基づき国が存続厚生年金基金及び存続連合会に対し未納掛金に相当する額を交付するものである。 事業番号: 002841· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 企業年金・個人年金課 | 4███████████ のり弁を剥がす | 受給者等 法人番号:未登録 | 閲覧 → |