対人地雷禁止条約は、対人地雷の使用・開発・生産・取得・貯蔵・保有・移譲などを全面的に禁止するほか、貯蔵されている対人地雷の廃棄、地雷敷設地域における対人地雷の廃棄などを締約国に義務付け、また、被害者支援を含む国際的な協力及び援助を規定することで、対人地雷によって引き起こされる苦痛及び犠牲を終止させることを目的とした条約である。また、本条約には、自国の対人地雷保有・廃棄・除去などの状況について、年に一度報告するという透明性措置が規定されている。日本を含む締約国等からの拠出金は、対人地雷禁止条約の締約国会議又は検討会議で決定されるISU予算・作業計画に基づき、締約国がこれらの義務を履行し条約が適切に運営されるために行うISUの様々な条約履行促進関連業務に必要な活動経費(人件費、旅費など)に充てられる。なお、対人地雷禁止条約上、締約国会議などの開催経費は、国連分担率に従い、締約国及びこれらの会議に参加する非締約国が負担することとされており、分担金として別途支出している。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
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| 対人地雷禁止条約拠出金 対人地雷禁止条約は、対人地雷の使用・開発・生産・取得・貯蔵・保有・移譲などを全面的に禁止するほか、貯蔵されている対人地雷の廃棄、地雷敷設地域における対人地雷の廃棄などを締約国に義務付け、また、被害者支援を含む国際的な協力及び援助を規定することで、対人地雷によって引き起こされる苦痛及び犠牲を終止させることを目的とした条約である。また、本条約には、自国の対人地雷保有・廃棄・除去などの状況について、年に一度報告するという透明性措置が規定されている。日本を含む締約国等からの拠出金は、対人地雷禁止条約の締約国会議又は検討会議で決定されるISU予算・作業計画に基づき、締約国がこれらの義務を履行し条約が適切に運営されるために行うISUの様々な条約履行促進関連業務に必要な活動経費(人件費、旅費など)に充てられる。なお、対人地雷禁止条約上、締約国会議などの開催経費は、国連分担率に従い、締約国及びこれらの会議に参加する非締約国が負担することとされており、分担金として別途支出している。 事業番号: 001175· 複数年度追跡可能 | 外務省 通常兵器室 | 2████████ のり弁を剥がす | 対人地雷禁止条約履行支援ユニット 法人番号:999999****** | 閲覧 → |