・国民年金保険料を前納した被保険者に対し、厚生年金等の被用者年金制度の加入により生じた過誤納保険料について、納付者の請求に基づき随時払戻し等を行う。 ・外国居住者に対する年金の支払いにおいて、年金の送金時とその支払取消時による戻入時の為替レートの差額について、日本銀行の請求(四半期毎に年4回)に基づき、補填金として支払う。 ・同一人に対して、厚生年金保険法による年金の給付の支給を停止して国民年金法による年金を支給する場合、国民年金法による年金を受ける権利が生じた月の翌月以降の分として既に支払われていた厚生年金保険法による年金は過払い分として国に納付することになるが、手続きの軽減から国民年金法による年金の給付の内払いとし、既に支払われていた当該額について、年金の最終支払いが完了した3月末に支払調整金として国民年金勘定から厚生年金勘定への繰り入れを行う。
東日本大震災の被災者である被保険者等に対する特定健康診査事業について、以下の助成を行う。 ①被災者の特定健康診査に係る自己負担額を免除した保険者について、その免除した額に相当する額を助成する。 ②被災者が避難元ではなく、避難先の保険者が契約する健診機関等で特定健康診査を受診した場合、避難先の保険者から避難元の保険者に特定健康診査に要した費用を請求する。これにより、避難元の保険者が自ら特定健康診査を実施したときよりも高額の費用負担をすることとなった場合、避難先の健診費用と避難元の健診費用の差額に相当する額を助成する。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 過誤納保険料の払戻し等に必要な経費(年金特別会計国民年金勘定) ・国民年金保険料を前納した被保険者に対し、厚生年金等の被用者年金制度の加入により生じた過誤納保険料について、納付者の請求に基づき随時払戻し等を行う。 ・外国居住者に対する年金の支払いにおいて、年金の送金時とその支払取消時による戻入時の為替レートの差額について、日本銀行の請求(四半期毎に年4回)に基づき、補填金として支払う。 ・同一人に対して、厚生年金保険法による年金の給付の支給を停止して国民年金法による年金を支給する場合、国民年金法による年金を受ける権利が生じた月の翌月以降の分として既に支払われていた厚生年金保険法による年金は過払い分として国に納付することになるが、手続きの軽減から国民年金法による年金の給付の内払いとし、既に支払われていた当該額について、年金の最終支払いが完了した3月末に支払調整金として国民年金勘定から厚生年金勘定への繰り入れを行う。 事業番号: 002998· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 国民年金財政係 | 7████████████ のり弁を剥がす | 被保険者等 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 東日本大震災の被災者である被保険者等に対する特定健康診査事業について、以下の助成を行う。 ①被災者の特定健康診査に係る自己負担額を免除した保険者について、その免除した額に相当する額を助成する。 ②被災者が避難元ではなく、避難先の保険者が契約する健診機関等で特定健康診査を受診した場合、避難先の保険者から避難元の保険者に特定健康診査に要した費用を請求する。これにより、避難元の保険者が自ら特定健康診査を実施したときよりも高額の費用負担をすることとなった場合、避難先の健診費用と避難元の健診費用の差額に相当する額を助成する。 事業番号: 000556· 複数年度追跡可能 | 復興庁 予算会計企画班 | 8████████ のり弁を剥がす | 厚生労働省 法人番号:未登録 | 閲覧 → |