厚生労働省#002469
休業補償特別援護経費休業補償給付は労働者が業務上の事由による負傷又は疾病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。第3日目までの3日間については使用者は労働基準法第76条に定める休業補償を行わなければならないが、事業場の廃止等によりこの休業待期3日間の休業補償を受けることができない労働者に対し、休業補償3日分に相当する額を支給する。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 労災保険給付に必要な経費 被災労働者等に対する労災保険給付を行う。 詳しくは事業概要URLのとおり 事業番号: 002448· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 労災管理課 | 7█████████████ のり弁を剥がす | 被災労働者等 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 特別支給金 災害補償たる保険給付への上積支給として、被災労働者等に対して休業特別支給金(休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を支給するもの)等の支給を行う。 事業番号: 002455· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 労災管理課 | 9████████████ のり弁を剥がす | 被災労働者等 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 労災保険給付業務に必要な経費 被災労働者等に対する労災保険給付業務に必要な事務の実施(システムの運用、事務用品の購入等) 事業番号: 002450· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 労災管理課 | 4████████████ のり弁を剥がす | 都道府県労働局 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 休業補償特別援護経費 休業補償給付は労働者が業務上の事由による負傷又は疾病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。第3日目までの3日間については使用者は労働基準法第76条に定める休業補償を行わなければならないが、事業場の廃止等によりこの休業待期3日間の休業補償を受けることができない労働者に対し、休業補償3日分に相当する額を支給する。 事業番号: 002469· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 補償課 | 8███████ のり弁を剥がす | 被災労働者等 法人番号:999999****** | 閲覧 → |