公金・政治資金監視令和8年度 国家予算112兆円 & 全36,222事業・議員特権経費 完全データベース
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国家行政事業データベース508 件

全36,222事業の決定額・支出先企業・13桁法人番号を検索・追跡。

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厚生労働省#002711
保護費負担金

利用し得る資産、稼働能力、他法他施策などを活用しても、なお最低限度の生活を維持できない者に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。 保護は、要保護者の必要に応じて生活、住宅、教育、介護、医療、出産、生業、葬祭の8つの扶助により行われ、その実施責任は地方公共団体となっている。

決定額
2██████████████
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支出先
その他都道府県・市および福祉事務所を設置する町村
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厚生労働省#002857
介護給付費等負担金

①保険者(市町村)に対し、法律に基づき、介護給付及び予防給付等に要する費用の負担を行う。 ②保険者(市町村)に対し、法律に基づき、低所得者の第一号介護保険料の負担軽減を目的とした介護保険特別会計への繰り入れ事業に対する負担を行う。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合  ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20%       (2)介護給付費財政調整交付金 5%  ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5%  ・市町村・・・12.5%  ・1号保険料・・・23%  ・2号保険料・・・27% ○低所得者保険料軽減負担金に要する費用の負担割合  ・国・・・50%  ・都道府県・・・25%  ・市町村・・・25%

決定額
2██████████████
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支出先
その他
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文部科学省#001548
義務教育費国庫負担金に必要な経費

国は、毎年度、各都道府県・指定都市ごとに、公立の義務教育諸学校の教職員給与費等について、その実支出額の3分の1を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県・指定都市ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。(義務教育費国庫負担法第二条及び第三条、義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令)

決定額
1██████████████
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支出先
その他
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国土交通省#004176
道路事業(補助等)

・補助国道(一般国道のうち、政令で指定する区間以外)、都道府県道及び市町村道の新設・改築、修繕等について、地方公共団体に補助を行う。 ・具体的には地域高規格道路、重要物流道路の整備、インターチェンジや空港・港湾等へのアクセス道路整備等により、幹線道路ネットワークの整備を推進するとともに、橋梁、トンネル等の修繕・更新等や無電柱化の整備を行うことで国民の命と暮らしを守るネットワークの代替性の確保や地域・拠点の連携強化及び我が国の成長力を高める物流ネットワークの整備を行う。 ・補助率 1/2 等

決定額
7█████████████
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支出先
その他
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厚生労働省#002858
介護給付費財政調整交付金

国庫負担金25%のうち5%分を用いて、市町村間の「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」を財政調整することにより、市町村の責によらない、市町村間の財政力の差を解消。 第9期計画期間(令和6年度~令和8年度)から、後期高齢者加入割合補正係数の計算にあたって、要介護認定率により重み付けを行う算定式と、介護給付費により重み付けを行う算定式を2分の1ずつ組み合わせる方法から、介護給付費により重み付けを行う方法に見直し、調整の精緻化を図る。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合   ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20% (2)介護給付費財政調整交付金 5%   ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5%  ・市町村・・・12.5%  ・1号保険料・・・23%  ・2号保険料・・・27%

決定額
6█████████████
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支出先
その他
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文部科学省#001536
高校生等への修学支援

○高等学校等就学支援金:高等学校等に在学する日本人等の生徒等の授業料に充てるため、年収に関わらず、国の設置する高等学校等に通う生徒等に対しては、年額115,200円、公立高校等に通う生徒等に対しては年額118,800円、私立高校等に通う生徒等に対しては年額457,200円を上限として支援金を支給。 〇高校生等・新修学支援:高等学校等就学支援金制度の見直しに伴い、新制度の対象外となる外国籍及び外国人学校の生徒に対して、旧制度と同等の水準で、当該生徒に係る授業料を支援する事業を支援。(令和8年度4月より開始) ○高校生等奨学給付金:高等学校等に在学する日本人等の生徒等の世帯については、生活保護受給世帯及び年収490万円未満の世帯を対象に、授業料以外の教育費負担を軽減するために、各都道府県が実施する高校生等奨学給付金事業を支援。また、就学支援金新制度の対象外となる外国籍及び外国人学校の生徒等の世帯については、生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯を対象に同様の支援を実施。 〇高等学校等就学支援金制度の検証・検討のための調査研究:法施行後3年以内に行う検証・検討にあたって、データ等の客観的情報を幅広く丁寧に収集及び分析し、必要な措置を講じることが求められていることを受け、調査・分析を実施。

決定額
6█████████████
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支出先
その他
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国土交通省#004562
河川等災害復旧事業

国による直轄事業、都道府県・市町村による国庫補助事業により以下の事業を実施。 ・河川等災害復旧事業   被災した河川等の公共土木施設を復旧する事業(被災した区間のみを原型復旧  負担率:2/3等) ・河川等災害関連事業   河川等災害復旧事業のみでは再度災害防止を図ることができない場合に改良復旧等を実施する事業   (未被災箇所を含めた一連区間の改良  負担率:1/2等)

決定額
4█████████████
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支出先
その他の支出先
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文部科学省#022187
高等学校教育改革の推進

本事業は、「高校教育改革に関する基本方針(グランドデザイン)~ 2040年に向けた「N-E.X.T(ネクスト)ハイスクール構想」~」に沿った取組等について、都道府県に造成する基金等により支援する。 具体的には、①アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援(以下、このシートにおいて「類型1」という。)、②理数系人材育成支援(以下、このシートにおいて「類型2」という。)、③多様な学習ニーズに対応した教育機会の確保(以下、このシートにおいて「類型3」という。)の3つの類型ごとに高校教育教育改革を先導する拠点(以下、このシートにおいて「改革先導拠点」という。)を設定し、パイロットケースの創出及び取組・成果の普及等を図る。

決定額
2█████████████
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支出先
その他
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厚生労働省#002777
障害者医療費

自立支援医療費:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の規定により、障害者・児の障害を除去・軽減するために指定自立支援医療機関において必要な医療を受けた際、同法第92条第3号及び第93条第1号の規定により都道府県等が支弁した費用に対して法第95条第1項第2号及び第3号により、50/100を国が負担する制度。 療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費:療養介護を利用している障害者に対し、医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。

決定額
2█████████████
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支出先
その他
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農林水産省#003244
経営所得安定対策

・販売価格が生産費を下回っている作物を対象に、販売目的で生産する担い手に対して、交付金を直接交付(畑作物の直接支払交付金)。 ・担い手を対象に、米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの前年産収入額が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を、加入者と国が1対3の割合で補塡の原資を負担し、補塡(収入減少影響緩和交付金)。また、対策加入者が拠出した積立金の管理業務を都道府県再生協議会等に委託。

決定額
2█████████████
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支出先
農業者等
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こども家庭庁#006516
児童保護費等負担金

都道府県等が児童福祉法に基づき児童養護施設等へ入所等の措置を行った場合、又は母子生活支援施設、助産施設及び児童自立生活援助事業の利用を希望する者の申し込みにより都道府県等と契約して入所した場合、児童相談所長又は都道府県等が第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号に規定する指導を委託した場合、市町村が保育又は家庭支援事業の措置を行った場合等に、その措置等に要する費用(里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を含む。)及び母子保護の実施、助産の実施若しくは児童自立生活援助の実施、在宅指導措置委託、保育又は家庭支援事業の措置等に要する費用として、都道府県等が支弁した経費の一部を国が負担するものである。 令和6年能登半島地震により被災した児童養護施設等の入所児童等の保護者等に対し、都道府県等が利用者負担額を減免した場合に、特例として、国がその全額を財政支援する。 【EBPMアクションプラン関連事業】

決定額
1█████████████
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支出先
その他
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文部科学省#022470
学校給食費負担軽減支援事業

子育て支援に取り組む自治体を支援する観点から、三党合意等に基づき、学校給食費の抜本的負担軽減のための「給食費負担軽減交付金」を創設し、都道府県に対し交付する。

決定額
1█████████████
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支出先
直接執行
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こども家庭庁#006525
児童扶養手当

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育するものに対して手当を支給。 ○実施主体:都道府県・市・福祉事務所設置町村 【EBPMアクションプラン関連事業】

決定額
1█████████████
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支出先
その他都道府県・市・福祉事務所設置町村
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厚生労働省#002846
地域支援事業交付金

○介護予防・日常生活支援総合事業・・・要支援者等の支援について、多様な主体による地域の支え合い体制を構築して、従来の事業所により提供されていた専門的なサービスに加え、住民主体の活動等を通じた高齢者の社会参加・介護予防の取組を推進するため、訪問型サービスや通所型サービス等を実施する。(財源構成:国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、1号保険料23%、2号保険料27%) ○包括的支援事業及び任意事業・・・包括的支援事業(社会保障充実分)として「在宅医療・介護連携推進事業」「生活支援体制整備事業」「認知症総合支援事業」「地域ケア会議推進事業」の4事業を実施するもの。また、地域包括支援センターを設置して、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業を実施するとともに、地域の実情に応じた様々な任意事業を市町村において行うもの。(財源構成:国38.5%、都道府県19.25%、市町村19.25%、1号保険料23%)

決定額
1█████████████
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支出先
その他
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厚生労働省#002318
国民健康保険保険者努力支援交付金

この交付金は、都道府県が行う法第75条の2の国民健康保険保険給付費等交付金の交付等(以下「事業」という。)の執行に要する次に掲げる費用を交付の対象として、都道府県に対して交付する。ただし、この交付金の対象が他の国庫補助金の対象となる場合は除く。 (1) 保険者の取組について算定政令第4条第7項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額が交付される部分であって、事業に必要な費用の一部に充てるもの。 (2)都道府県が行う健康保持増進事業に要する費用及び市町村が行う健康保持増進事業に要する費用に応じて交付される部分であって、算定政令第6条第3項の規定による交付金に充てるもの。 (3)健康保持増進事業に関する状況を示す指標に応じて交付される部分であって、算定政令第6条第2項の規定による交付金に充てるもの。

決定額
1█████████████
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支出先
その他
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国土交通省#002622
道路災害復旧事業

・豪雨、地震等の影響による道路損壊、滅失、埋没等の被災個所について、応急復旧により早期に道路交通を確保するとともに、原則、被災前の原形復旧工事を実施し、原形に復旧することが困難な場合においては、従前の効用を復旧するための必要最小限度の対策工を実施。 ・国と都道府県との負担割合は国が2/3、都府県1/3(北海道・沖縄の場合、国が4/5)により実施している。

決定額
1█████████████
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支出先
北陸地方整備局
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文部科学省#001600
私立高等学校等経常費助成費等補助

①私立高等学校等経常費助成費補助金 (1)一般補助 都道府県が、私立の高等学校、中等教育学校、中学校、義務教育学校、小学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教育に係る経常的経費について助成する場合、国から都道府県にその一部を補助。 (2)特別補助 都道府県が、私立高等学校等に特別な助成を行う場合、国から都道府県にその一部(2分の1以内※一部3分の1以内)を補助。 ②私立高等学校等経常費補助 特別支援学校等に対して、国がその教育の推進に必要な経費の一部(2分の1以内)を補助。

決定額
9████████████
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支出先
その他
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農林水産省#003262
農山漁村地域整備交付金

都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事業を実施。 農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地域の生産現場の強化や防災力の向上のための事業を選択して実施。 農業農村分野:農用地整備、農業用用排水施設整備、海岸保全施設整備等 森林分野:予防治山、路網整備等 水産分野:漁港漁場整備、漁村環境整備、海岸保全施設整備等

決定額
8████████████
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支出先
その他
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経済産業省#003834
電源等の立地地域への支援事業(うち電源立地地域対策交付金)

発電用施設等が立地する都道府県又は市町村に対して、交付金を交付。この交付金は、電源立地地域における住民の生活の利便性の向上や産業振興を目的として行われる以下の各種事業の費用に充てることができる。 ①公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置 ②企業導入・産業活性化措置(企業の導入の促進のための事業、地域の産業の近代化及び活性化のための事業) ③福祉対策措置(社会福祉施設、教育文化施設又はスポーツ・レクレーション施設の整備及び運営) ④地域活性化措置(地域の産業振興に資する事業、地域の特性を活用して当該地域の魅力を向上する事業、地域の自然環境等の維持・保全及び向上を図る事業) 等

決定額
8████████████
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支出先
北海道経済産業局ほか9件
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厚生労働省#001983
医療・介護サービスの提供体制改革のための基金

医療・介護サービスの提供体制の改革を推進するため、都道府県の将来目指すべき医療提供体制等の実現に資する事業(病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療従事者・介護従事者の確保・勤務環境の改善)への財政的支援を行い、施策の推進を図ることを目的とする。 【EBPMアクションプラン関連事業】 【基金事業名】 Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 Ⅰ-2 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業 Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 【基金の必要性】 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第6条にて定められているため

決定額
7████████████
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支出先
その他
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こども家庭庁#006483
就学前教育・保育施設整備交付金

こどもを安心して育てることが出来る体制を確保するために市町村が策定する市町村整備計画(都道府県が設置する認定こども園の場合にあっては都道府県が策定する整備計画。)に基づいて実施される保育所、認定こども園又は小規模保育事業所に関する施設整備事業、防音壁設置計画に基づいて実施される保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防音壁整備事業及び防犯対策強化整備計画に基づいて実施される保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防犯対策強化整備事業に交付する。 また、令和7年度以降は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に伴い、対象事業の追加を行い、実施事業所の整備を可能としている。 ※「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付を行う制度。

決定額
7████████████
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支出先
その他
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厚生労働省#002203
原爆被爆者手当交付金

原爆被爆者手当交付金は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条~28条に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当について、同法第43条第1項の規定に基づき都道府県、広島市及び長崎市が行う同手当及び同手当の支給事業に要する経費の全額を交付する。

決定額
5████████████
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支出先
医療特別手当等受給者
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農林水産省#003273
牛肉等関税財源畜産業振興対策交付金

肉用子牛生産者補給金の交付、肥育牛生産者への交付金の交付等の経営安定対策及びその補完対策並びに畜産をめぐる緊急対策の財源に充てるための交付金(国から機構への交付率:定額) (牛肉等関税財源畜産業振興対策交付金を主な財源とする経営安定対策) ① 肉用子牛生産者補給金制度(補助率:定額、1/2)(事業形態:補助)   肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合に、保証基準価格と合理化目標価格の差を限度に、保証基準価格との差額を補給金として交付。さらに平均売買価格が合理化目標価格を下回った場合に、合理化目標価格との差額の9割を補給金として交付するために、国(機構)、都道府県、生産者で拠出した取崩型(運用形態)の基金を平成2年度から造成。(5年毎に再造成) ②肉用牛肥育経営安定交付金制度(補助率:定額、3/4)(事業形態:補助)  畜産経営の安定に関する法律に基づき、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、差額の9割を交付金として交付。 (交付金の1/4は生産者積立金から交付)

決定額
5████████████
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支出先
独立行政法人農畜産業振興機構
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厚生労働省#002478
労働保険料の返還等に必要な経費

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく保険料精算を適切に実施するため、事業主からの請求に基づき、保険料精算による返還金等を支出するもの。

決定額
5████████████
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支出先
都道府県労働局に対する示達
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環境省#004845
大規模災害に備えた廃棄物処理体制検討・拠点整備事業

東日本大震災のような大規模災害が発生した場合においても、生活環境を保全するとともに、膨大に発生する災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するための、強靱な災害廃棄物処理体制の構築を行うために、以下の事業を実施。 ①大規模災害発生に備えた災害廃棄物対策の支援 ①-1大規模災害発生に備えた災害廃棄物対策の有識者会議(災害廃棄物対策推進検討会)において、発生した災害における災害廃棄物対応の検証や災害廃棄物に関する各種データ・知見を整理し、自治体に発信する。 ①-2都道府県と連携した市町村の災害廃棄物処理計画の策定・改定に資するモデル事業を実施するとともに、モデル事業で得られた成果の横展開を行う。 ②廃棄物処理施設整備交付金の交付 平時から地域の廃棄物処理システムを強靱化するため、災害廃棄物処理計画等に基づいた廃棄物処理施設整備事業の支援を目的とした交付金の交付を市町村に行う。

決定額
5████████████
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支出先
千葉市
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