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別紙のとおり。 なお、本事業は平成26年度末まで厚生労働省において実施し、平成27年度より内閣府において実施している。平成24年8月に可決・成立した子ども・子育て関連3法に基づき、平成27年度より子ども・子育て支援新制度が施行され、内閣府へ子ども・子育て本部が設置された。子ども・子育て本部においては、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育等に対する財政支援や児童手当の支給等について一元的に行うこととし、幼児教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとしている。 (厚生労働省作成平成27年度行政事業レビュー「子どものための金銭の給付交付金に必要な経費」(事業番号676)
【支給対象】 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで) 【受給資格者】 監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等) 【所得制限】 所得限度額(年収ベース) 960万円未満 ※年収1,200万円以上の者は支給対象外 【手当月額】 0~3歳未満:一律15,000円 3歳~小学校修了まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生:一律10,000円 所得制限以上:一律 5,000円(当分の間の特例給付) 【支払期月】 毎年2月、6月及び10月(各前月までの分を支払) ※本事業は平成26年度末まで厚生労働省において実施し、平成27年度から令和4年度末まで内閣府において実施していた。令和5年度よりこども家庭庁において実施している。
・生活困窮者就労準備支援等事業 一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を計画的かつ一貫して行う事業、学習支援・居場所の提供や進路相談等を行う事業等 ・生活保護適正化実施推進事業 診療報酬明細書点検等の医療扶助の適正化、福祉事務所の体制整備の強化事業、生活保護法施行事務の監査や業務効率化等 ・その他の事業 中国残留邦人等地域政活支援事業、日常生活自立支援事業等 (平成26年度までセーフティネット支援対策等事業費補助金として実施していた事業等について、平成27年度より予算体系を再構築し、生活困窮者就労準備支援等事業費補助金として創設)
地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画※に基づき、政策目的実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業等に対して総合的・一体的な支援等を行う。 ※ 計画期間は3~5年。地方公共団体等が単独で、又は共同して社会資本総合整備計画を策定 ※ 計画策定に当たっては、成長力の強化や地域の活性化等の実現状況等を測るための成果指標(アウトカム指標)を設定 <基幹事業>【基幹事業ごとの事業概要(令和元年度に配分実績があるもの)は別紙1参照】 社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付金事業者が実施する基幹的な事業であって、次に掲げる事業 ① 道路事業、② 港湾事業、③ 河川事業、④ 砂防事業、⑤ 地すべり対策事業、⑥ 急傾斜地崩壊対策事業、⑦ 下水道事業、⑧ その他総合的な治水事業、⑨ 海岸事業、⑩ 都市再生整備計画事業、⑪ 広域連携事業、⑫ 都市公園・緑地等事業、⑬ 市街地整備事業、⑭ 都市水環境整備事業、⑮ 地域住宅計画に基づく事業、⑯ 住環境整備事業 <関連社会資本整備事業> 社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体的に実施することが必要な社会資本整備及び公的賃貸住宅の整備に関する事業 <効果促進事業> 社会資本総合整備計画の目標実現のために基幹事業と一体となって、基幹事業の効果を一層高めるために必要な事業等 <社会資本整備円滑化地籍整備事業> 社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業に先行し、又は併せて実施する国土調査法に規定する地籍調査であって、社会資本整備の円滑化に資するもの
・補助国道(一般国道のうち、政令で指定する区間以外)、都道府県道及び市町村道の新設・改築、修繕等について、地方公共団体に補助を行う。 ・具体的には地域高規格道路、重要物流道路の整備、インターチェンジや空港・港湾等へのアクセス道路整備等により、幹線道路ネットワークの整備を推進するとともに、橋梁、トンネル等の修繕・更新等や無電柱化の整備を行うことで国民の命と暮らしを守るネットワークの代替性の確保や地域・拠点の連携強化及び我が国の成長力を高める物流ネットワークの整備を行う。 ・補助率 1/2 等
・補助国道(一般国道のうち、政令で指定する区間以外)、都道府県道及び市町村道の新設・改築、修繕等について、地方公共団体に補助を行う。 ・具体的には地域高規格道路、重要物流道路の整備、インターチェンジや空港・港湾等へのアクセス道路整備等により、幹線道路ネットワークの整備を推進するとともに、橋梁、トンネル等の修繕・更新等や無電柱化の整備を行うことで国民の命と暮らしを守るネットワークの代替性の確保や地域・拠点の連携強化及び我が国の成長力を高める物流ネットワークの整備を行う。 ・補助率 1/2 等
・補助国道(一般国道のうち、政令で指定する区間以外)、都道府県道及び市町村道の新設・改築、修繕等について、地方公共団体に補助を行う。 ・具体的には地域高規格道路、重要物流道路の整備、インターチェンジや空港・港湾等へのアクセス道路整備等により、幹線道路ネットワークの整備を推進するとともに、橋梁、トンネル等の修繕・更新等や無電柱化の整備を行うことで国民の命と暮らしを守るネットワークの代替性の確保や地域・拠点の連携強化及び我が国の成長力を高める物流ネットワークの整備を行う。 ・補助率 1/2 等
上記の事業目的を達するため、昭和25年2月10日閣議決定に基づき、北海道開発に関する社会資本整備を行う経費を国土交通省に一括計上し、予算使用の際は関係省庁に移替え等を行い実施している。 なお、実施事業の概要は、以下のとおり。 1 治水 (1) 河川整備事業 ア 河川改修事業等の施行 イ ダムの維持管理 ウ 河川事業及び河川総合開発事業に関する調査 エ 北海道等が施行する治水ダム等建設事業等に要する事業費の補助(補助率:7/10・2/3・5.5/10・1/2・4/10・1/3) (2) 多目的ダム建設事業 多目的ダム建設事業の施行 (3) 総合流域防災事業 総合流域防災対策事業の施行 (4) 砂防事業 ア 砂防事業及び特定緊急砂防事業の施行 イ 北海道が施行する特定土砂災害対策推進事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2) 2 治山 (1) 国有林野内治山事業の施行 (2) 北海道が施行する治山事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2・1/3) 3 海岸 (1) 海岸保全施設整備事業の施行 (2) 地方公共団体が施行する海岸保全施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・11/20) 4 道路整備 (1) 地域連携道路事業 ア 地域連携推進事業の施行 イ 道路整備事業に関する調査 ウ 地方公共団体が施行する地域連携推進事業に要する事業費の補助等(補助率:定率・6/10・1/2・1/3) エ 「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」に基づく北海道が施行する特定道路事業に要する経費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) (2) 道路更新防災対策事業及び維持管理 ア 道路更新防災対策事業の施行 イ 高速自動車国道等の維持管理 ウ 地方公共団体が施行する道路更新防災等対策事業及び「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」に基づく雪寒地域道路 事業に要する事業費の補助(補助率:定率・2/3・6/10) (3) 道路交通円滑化事業 交通円滑化事業の施行 5 港湾 (1) 港湾整備事業の施行 (2) 港湾事業に関する調査 (3) 港湾管理者が施行する港湾整備事業に要する事業費の補助等(補助率:7.5/10・6/10・1/2・1/3) 6 空港 (自動車安全特別会計空港整備勘定において実施) (1) 空港整備事業の施行 (2) 空港整備事業に関する調査 (3) 地方公共団体等が施行する空港整備事業に要する事業費の補助(補助率:8/10・2/3・6/10・5/10) 7 都市環境整備 (1) 道路環境改善事業 ア 「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づく無電柱化推進事業の施行 イ 地方公共団体等が施行する無電柱化推進事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10) (2) 道路交通安全対策事業 ア 交通連携推進事業の施行 イ 「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」等に基づく交通安全施設等整備事業及び交通事故重点対策事業の施行 ウ 地方公共団体が施行する交通連携推進事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10) エ 地方公共団体等が施行する交通安全施設等整備事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10・1/2) (3) 都市水環境整備事業 ア 総合水系環境整備事業の施行 イ 総合水系環境整備事業に関する調査 8 上下水道 地方公共団体が施行する上下水道一体効率化・基盤強化推進事業に要する事業費の補助(補助率:定額・1/2・1/3) 9 下水道 地方公共団体が施行する下水道防災事業に要する事業費の補助(補助率:1/2) 10 水道 地方公共団体が施行する水道施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:定額・1/2・4/10・1/3・1/4) 11 廃棄物処理 地方公共団体が施行する廃棄物処理施設整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付(国費率:1/2・1/3) 12 国営公園等 (1) 国営公園等の維持管理 (2) 地方公共団体が施行する都市公園事業に要する事業費の補助(補助率:1/2・1/3) 13 農業農村整備 (1) かんがい排水事業等の施行 (2) 農業農村整備事業に関する調査 (3) 北海道等が施行する諸土地改良事業に要する事業費の補助等 (補助率:定額・62.5/100・55/100・52/100・50/100・1/2・45/100・1/3・30/100) 14 森林整備 (1) 民間団体等が施行する森林環境保全整備事業に要する事業費の補助(補助率:50/100・3/10) (2) 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく地方公共団体等が施行する特定間伐等の実施に要する経費に充てるための交付金の 交付(国費率:定額) 15 水産基盤整備 (1) 特定漁港漁場整備事業の施行 (2) 地方公共団体等が施行する水産基盤整備事業に要する事業費の補助等 (補助率:95/100・90/100・80/100・8/10・75/100・70/100・7/10・2/3・60/100・6/10・55/100・5.5/10・50/100・5/10・1/2・1/3・1/4) 16 農山漁村地域整備 地方公共団体等が施行する農山漁村地域整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 17 社会資本総合整備 地方公共団体等が施行する社会資本総合整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 18 社会資本整備円滑化地籍整備 「国土調査法」に基づく地方公共団体等が施行する社会資本整備円滑化地籍整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・1/2)
・補助国道(一般国道のうち、政令で指定する区間以外)、都道府県道及び市町村道の新設・改築、修繕等について、地方公共団体に補助を行う。 ・具体的には地域高規格道路、重要物流道路の整備、インターチェンジや空港・港湾等へのアクセス道路整備等により、幹線道路ネットワークの整備を推進するとともに、橋梁、トンネル等の修繕・更新等や無電柱化の整備を行うことで国民の命と暮らしを守るネットワークの代替性の確保や地域・拠点の連携強化及び我が国の成長力を高める物流ネットワークの整備を行う。 ・補助率 1/2 等
上記の事業目的を達するため、昭和25年2月10日閣議決定に基づき、北海道開発に関する社会資本整備を行う経費を国土交通省に一括計上し、予算使用の際は関係省庁に移替え等を行い実施している。 なお、実施事業の概要は、以下のとおり。 1 治水 (1) 河川整備事業 ア 河川改修事業等の施行 イ ダムの維持管理 ウ 河川事業及び河川総合開発事業に関する調査 エ 北海道等が施行する治水ダム等建設事業等に要する事業費の補助(補助率:7/10・2/3・5.5/10・1/2・4/10・1/3) (2) 多目的ダム建設事業 多目的ダム建設事業の施行 (3) 総合流域防災事業 総合流域防災対策事業の施行 (4) 砂防事業 ア 砂防事業及び特定緊急砂防事業の施行 イ 北海道が施行する特定土砂災害対策推進事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2) 2 治山 (1) 国有林野内治山事業の施行 (2) 北海道が施行する治山事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2・1/3) 3 海岸 (1) 海岸保全施設整備事業の施行 (2) 地方公共団体が施行する海岸保全施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・11/20) 4 道路整備 (1) 地域連携道路事業 ア 地域連携推進事業の施行 イ 道路整備事業に関する調査 ウ 地方公共団体が施行する地域連携推進事業に要する事業費の補助等(補助率:定率・6/10・1/2・1/3) エ 「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」に基づく北海道が施行する特定道路事業に要する経費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) (2) 道路更新防災対策事業及び維持管理 ア 道路更新防災対策事業の施行 イ 高速自動車国道等の維持管理 ウ 地方公共団体が施行する道路更新防災等対策事業及び「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」に基づく雪寒地域道路 事業に要する事業費の補助(補助率:定率・2/3・6/10) (3) 道路交通円滑化事業 交通円滑化事業の施行 5 港湾 (1) 港湾整備事業の施行 (2) 港湾事業に関する調査 (3) 港湾管理者が施行する港湾整備事業に要する事業費の補助等(補助率:7.5/10・6/10・1/2・1/3) (4) 港湾管理者が民間団体に港湾事業に要する資金を貸し付ける原資の貸付け 6 空港 (自動車安全特別会計空港整備勘定において実施) (1) 空港整備事業の施行 (2) 空港整備事業に関する調査 (3) 地方公共団体等が施行する空港整備事業に要する事業費の補助(補助率:8/10・2/3・6/10・5/10) 7 都市環境整備 (1) 道路環境改善事業 ア 「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づく無電柱化推進事業の施行 イ 地方公共団体等が施行する無電柱化推進事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10) (2) 道路交通安全対策事業 ア 交通連携推進事業の施行 イ 「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」等に基づく交通安全施設等整備事業及び交通事故重点対策事業の施行 ウ 地方公共団体が施行する交通連携推進事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10) エ 地方公共団体等が施行する交通安全施設等整備事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10・1/2) (3) 都市水環境整備事業 ア 総合水系環境整備事業の施行 イ 総合水系環境整備事業に関する調査 8 下水道 地方公共団体が施行する下水道防災事業に要する事業費の補助(補助率:1/2) 9 水道 地方公共団体が施行する水道施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:定額・1/2・4/10・1/3・1/4) 10 廃棄物処理 地方公共団体が施行する廃棄物処理施設整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付(国費率:1/2・1/3) 11 国営公園等 (1) 国営公園等の維持管理 (2) 地方公共団体が施行する都市公園事業に要する事業費の補助(補助率:1/2・1/3) 12 農業農村整備 (1) かんがい排水事業等の施行 (2) 農業農村整備事業に関する調査 (3) 地方公共団体等が施行する諸土地改良事業等に要する事業費の補助 (補助率:定額・62.5/100・55/100・52/100・50/100・1/2・45/100・1/3・30/100) 13 森林整備 (1) 民間団体等が施行する森林環境保全整備事業に要する事業費の補助(補助率:50/100・3/10) (2) 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく地方公共団体等が施行する特定間伐等の実施に要する経費に充てるための交付金の 交付(国費率:定額) 14 水産基盤整備 (1) 特定漁港漁場整備事業の施行 (2) 地方公共団体等が施行する水産基盤整備事業に要する事業費の補助等 (補助率:95/100・90/100・80/100・8/10・75/100・70/100・7/10・2/3・60/100・6/10・55/100・5.5/10・50/100・5/10・1/2・1/3・1/4) 15 農山漁村地域整備 地方公共団体等が施行する農山漁村地域整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 16 社会資本総合整備 地方公共団体等が施行する社会資本総合整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 17 社会資本整備円滑化地籍整備 「国土調査法」に基づく地方公共団体等が施行する社会資本整備円滑化地籍整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・1/2)
地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画※に基づき、政策目的実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業等に対して総合的・一体的な支援等を行う。 ※ 計画期間は3~5年。地方公共団体等が単独で、又は共同して社会資本総合整備計画を策定 ※ 計画策定に当たっては、成長力の強化や地域の活性化等の実現状況等を測るための成果指標(アウトカム指標)を設定 <基幹事業>【基幹事業ごとの事業概要(令和3年度に配分実績があるもの)は別紙1参照】 社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付金事業者が実施する基幹的な事業であって、次に掲げる事業 ① 道路事業、② 港湾事業、③ 河川事業、④ 砂防事業、⑤ 地すべり対策事業、⑥ 急傾斜地崩壊対策事業、⑦ 下水道事業、⑧ その他総合的な治水事業、⑨ 海岸事業、⑩ 都市再生整備計画事業、⑪ 広域連携事業、⑫ 都市公園・緑地等事業、⑬ 市街地整備事業、⑭ 都市水環境整備事業、⑮ 地域住宅計画に基づく事業、⑯ 住環境整備事業 <関連社会資本整備事業> 社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体的に実施することが必要な社会資本整備及び公的賃貸住宅の整備に関する事業 <効果促進事業> 社会資本総合整備計画の目標実現のために基幹事業と一体となって、基幹事業の効果を一層高めるために必要な事業等 <社会資本整備円滑化地籍整備事業> 社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業に先行し、又は併せて実施する国土調査法に規定する地籍調査であって、社会資本整備の円滑化に資するもの
・補助国道(一般国道のうち、政令で指定する区間以外)、都道府県道及び市町村道の新設・改築、修繕等について、地方公共団体に補助を行う。 ・具体的には地域高規格道路、重要物流道路の整備、インターチェンジや空港・港湾等へのアクセス道路整備等により、幹線道路ネットワークの整備を推進するとともに、橋梁、トンネル等の修繕・更新等や無電柱化の整備を行うことで国民の命と暮らしを守るネットワークの代替性の確保や地域・拠点の連携強化及び我が国の成長力を高める物流ネットワークの整備を行う。 ・補助率 1/2 等
・補助国道(一般国道のうち、政令で指定する区間以外)、都道府県道及び市町村道の新設・改築、修繕等について、地方公共団体に補助を行う。 ・具体的には地域高規格道路、重要物流道路の整備、インターチェンジや空港・港湾等へのアクセス道路整備等により、幹線道路ネットワークの整備を推進するとともに、橋梁、トンネル等の修繕・更新等や無電柱化の整備を行うことで国民の命と暮らしを守るネットワークの代替性の確保や地域・拠点の連携強化及び我が国の成長力を高める物流ネットワークの整備を行う。 ・補助率 1/2 等
地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画※に基づき、政策目的実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業等に対して総合的・一体的な支援等を行う。 ※ 計画期間は3~5年。地方公共団体等が単独で、又は共同して社会資本総合整備計画を策定 ※ 計画策定に当たっては、成長力の強化や地域の活性化等の実現状況等を測るための成果指標(アウトカム指標)を設定 ※ 基幹事業ごとの事業概要は別紙1参照
被災労働者等に対する労災保険給付業務の実施事業 詳しくは事業概要URLのとおり