要調査・公金アラート監視センター21,925 件のアラート検知
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子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。 また、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設及び認定こども園への移行を希望して長時間預かり保育を行う幼稚園の運営に要する経費の一部を補助するものである。 子どものための教育・保育給付交付金 負担割合:1/2 ※拠出金充当部分を除く 子育てのための施設等利用給付交付金 負担割合:1/2 子どものための教育・保育給付費補助金 補助割合:1/2
●障害福祉サービス費等(負担率:1/2) 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、居宅介護、グループホーム、就労移行支援事業等の障害福祉サービスを計画的に確保する。 ●相談支援給付費等(負担率:1/2) 障害者の心身の状況等を勘案し、利用するサービス等に係るサービス等利用計画を作成するとともに、障害福祉サービス等の利用状況を検証し、サービス等利用計画の見直しを行う。 ●補装具費(負担率:1/2) 障害者等の身体機能を補完または代替する用具(補装具)の購入または修理に要する費用の100分の90に相当する額を支給する事業 ●高額障害福祉サービス等給付費(負担率:1/2) 市町村が行う高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用を支給する事業 ●やむを得ない事由による措置(負担率:5/10または1/2) 市町村が行う行政措置に要する費用(治療に要する費用及び国の設置する障害者支援施設等に対し身体障害者福祉法第18条第2項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。)を支給する事業
国は、毎年度、各都道府県・指定都市ごとに、公立の義務教育諸学校の教職員給与費等について、その実支出額の3分の1を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県・指定都市ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。(義務教育費国庫負担法第二条及び第三条、義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令)
➀新型コロナワクチンについて、自治体や国における接種体制の構築及び自治体における接種の実施に要する経費及び公益社団法人国民健康保険中央会及び国民健康保険団体連合会が持つ費用請求システムに関し、必要な経費を補助する。 ➁自治体においてワクチン接種に要する経費について負担金により措置を行う。 ➂ⅰ注射針・シリンジ等の保管・管理、基本型接種施設等への配送。ⅱ超低温冷凍庫の保管・配送等。ⅲ新型コロナワクチンに関する特設サイトの制作、運用、厚労省SNS等の支援、マスメディアを通じた効果的な広報。等新型コロナワクチン接種を実施するための体制を整備する。
国は、毎年度、各都道府県・政令指定都市ごとに、公立の義務教育諸学校の教職員給与費等について、その実支出額の3分の1を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県・政令指定都市ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。(義務教育費国庫負担法第二条及び第三条、義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令)
○拡充前(令和6年9月分まで) 【支給対象】 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで) 【受給資格者】 監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等) 【所得制限】 夫婦とこども2人の場合 所得限度額(年収ベース) 960万円未満 ※年収1,200万円以上の者は支給対象外 【手当月額】 0~3歳未満:一律15,000円 3歳~小学校修了まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生:一律10,000円 所得制限以上:一律 5,000円(当分の間の特例給付) 【支払期月】 毎年2月、6月及び10月(各前月までの4ヶ月分を支払) ○拡充後(令和6年10月分以降) 【支給対象】 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳に到達後の最初の年度末まで) 【受給資格者】 監護生計要件を満たす父母等(児童が施設に入所している場合は施設の設置者等) 【所得制限】 所得制限なし 【手当月額】 0~3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円 3歳~高校生年代まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円 【支払期月】 偶数月(各前月までの2ヶ月分を支払) ※本事業は平成26年度末まで厚生労働省において実施し、平成27年度から令和4年度末まで内閣府において実施していた。令和5年度よりこども家庭庁において実施している。
国は、毎年度、各都道府県・政令指定都市ごとに、公立の義務教育諸学校の教職員給与費等について、その実支出額の3分の1を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県・政令指定都市ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。(義務教育費国庫負担法第二条及び第三条、義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令)
①子育て世帯については児童を養育している者の年収が960万円以上の世帯を除き、0歳から高校3年生の子供たちに1人当たり10万円相当の給付を行う。 〇実施主体:市町村(特別区含む) 〇補助率:10/10 ②住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付する。 〇実施主体:市町村(特別区含む) 〇補助率:10/10
●介護給付・訓練等給付費(負担率:1/2) 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができうよう、居宅介護、グループホーム、就労移行支援事業等の障害福祉サービスを計画的に確保する。 ●計画相談支援給付費(負担率:1/2) 障害者の心身の状況等を勘案し、利用するサービス等に係るサービス等利用計画を作成するとともに、障害福祉サービス等の利用状況を検証し、サービス等利用計画の見直しを行う。 ●地域相談支援給付費(負担率:1/2) 入院・入所中の障害者に対し、住居の確保や地域生活に移行するための相談等を実施するとともに、居宅において単身で生活する障害者等に対して、常時の連絡体制を確保して緊急の事態における相談等を実施。 ●補装具費(負担率:1/2) 障害者等の身体機能を補完または代替する用具(補装具)の購入または修理に要する費用の100分の90に相当する額を支給する事業
命と暮らしを守るインフラ再構築又は生活空間の安全確保を実現するため、地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)※に基づく次の取組について、政策目的実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業等に対する総合的・一体的な支援を行う。 ※ 計画期間は3~5年。地方公共団体等が単独で、又は共同して社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)を策定 ※ 計画策定に当たっては、地域の防災性・安全性の向上等の実現状況等を測るための成果指標(アウトカム指標)を設定 ※ 基幹事業ごとの事業概要は子事業参照
●介護給付・訓練等給付費(負担率:1/2) 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができうよう、居宅介護、グループホーム、就労移行支援事業等の障害福祉サービスを計画的に確保する。 ●計画相談支援給付費(負担率:1/2) 障害者の心身の状況等を勘案し、利用するサービス等に係るサービス等利用計画を作成するとともに、障害福祉サービス等の利用状況を検証し、サービス等利用計画の見直しを行う。 ●地域相談支援給付費(負担率:1/2) 入院・入所中の障害者に対し、住居の確保や地域生活に移行するための相談等を実施するとともに、居宅において単身で生活する障害者等に対して、常時の連絡体制を確保して緊急の事態における相談等を実施。 ●療養介護医療費(負担率:1/2) 療養介護を利用している障害者に対し、医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。 ●補装具費(負担率:1/2) 障害者等の身体機能を補完または代替する用具(補装具)の購入または修理に要する費用の100分の90に相当する額を支給する事業
新型コロナウイルス感染症や令和2年7月豪雨により影響を受けた中小企業者等を支援するため、日本政策金融公庫(中小企業事業)の財務基盤強化を図るために必要な出資金を措置する。
・直轄国道(一般国道のうち、政令で指定する区間)等の新設・改築等を実施 ・主な事業として、高規格幹線道路、地域高規格道路、バイパス等の整備等を実施することで、国民の命と暮らしを守る代替性の確保や地域活性化に資する道路ネットワークによる地域・拠点の連携確保、また、我が国の成長力を確保する物流ネットワークなど基幹ネットワークの整備を実施 ・活動実績として、令和2年度の新規開通延長は72kmとなっており、測定指標である「道路による都市間速達性の確保率」の向上に寄与
●介護給付・訓練等給付費(負担率:1/2) 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができうよう、居宅介護、グループホーム、就労移行支援事業等の障害福祉サービスを計画的に確保する。 ●計画相談支援給付費(負担率:1/2) 障害者の心身の状況等を勘案し、利用するサービス等に係るサービス等利用計画を作成するとともに、障害福祉サービス等の利用状況を検証し、サービス等利用計画の見直しを行う。 ●地域相談支援給付費(負担率:1/2) 入院・入所中の障害者に対し、住居の確保や地域生活に移行するための相談等を実施するとともに、居宅において単身で生活する障害者等に対して、常時の連絡体制を確保して緊急の事態における相談等を実施。 ●療養介護医療費(負担率:1/2) 療養介護を利用している障害者に対し、医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。 ●補装具費(負担率:1/2) 障害者等の身体機能を補完または代替する用具(補装具)の購入または修理に要する費用の100分の90に相当する額を支給する事業
・直轄国道(一般国道のうち、政令で指定する区間)等の新設・改築等を実施 ・主な事業として、高規格幹線道路、地域高規格道路、バイパス等の整備等を実施することで、国民の命と暮らしを守る代替性の確保や地域活性化に資する道路ネットワークによる地域・拠点の連携確保、また、我が国の成長力を確保する物流ネットワークなど基幹ネットワークの整備を実施 ・活動実績として、令和5年度の新規開通延長は約77kmとなっており、測定指標である「道路による都市間速達性の確保率」の向上に寄与
・直轄国道(一般国道のうち、政令で指定する区間)等の新設・改築等を実施 ・主な事業として、高規格幹線道路、地域高規格道路、バイパス等の整備等を実施することで、国民の命と暮らしを守る代替性の確保や地域活性化に資する道路ネットワークによる地域・拠点の連携確保、また、我が国の成長力を確保する物流ネットワークなど基幹ネットワークの整備を実施 ・活動実績として、令和6年度の新規開通延長は約80kmとなっており、測定指標である「道路による都市間速達性の確保率」の向上に寄与
別紙のとおり。 なお、本事業は平成26年度末まで厚生労働省において実施し、平成27年度より内閣府において実施している。平成24年8月に可決・成立した子ども・子育て関連3法に基づき、平成27年度より子ども・子育て支援新制度が施行され、内閣府へ子ども・子育て本部が設置された。子ども・子育て本部においては、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育等に対する財政支援や児童手当の支給等について一元的に行うこととし、幼児教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとしている。 (厚生労働省作成平成27年度行政事業レビュー「子どものための金銭の給付交付金に必要な経費」(事業番号676)
新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する。
・直轄国道(一般国道のうち、政令で指定する区間)等の新設・改築等を実施 ・主な事業として、高規格幹線道路、地域高規格道路、バイパス等の整備等を実施することで、国民の命と暮らしを守る代替性の確保や地域活性化に資する道路ネットワークによる地域・拠点の連携確保、また、我が国の成長力を確保する物流ネットワークなど基幹ネットワークの整備を実施 ・活動実績として、令和3年度の新規開通延長は59kmとなっており、測定指標である「道路による都市間速達性の確保率」の向上に寄与
・直轄国道(一般国道のうち、政令で指定する区間)等の新設・改築等を実施 ・主な事業として、高規格幹線道路、地域高規格道路、バイパス等の整備等を実施することで、国民の命と暮らしを守る代替性の確保や地域活性化に資する道路ネットワークによる地域・拠点の連携確保、また、我が国の成長力を確保する物流ネットワークなど基幹ネットワークの整備を実施 ・活動実績として、令和4年度の新規開通延長は約85kmとなっており、測定指標である「道路による都市間速達性の確保率」の向上に寄与