要調査・公金アラート監視センター491 件のアラート検知
競争入札でありながら応募が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
Slack / LINE カスタム通知アラート
「経産省が1億円以上の随意契約を結んだらSlackへ通知」「電通・パソナが新規落札したらLINEへ通知」など、条件を自由に設定し、競合・省庁の動向をリアルタイム監視できます。
1.平成10年9月3日厚生省発社援第233号厚生事務次官通知「生活保護指導職員制度の運営について」により都道府県及び指定都市が指定した生活保護指導職員に要する経費を委託費の交付対象とする。 2.生活保護指導職員は、生活保護法第23条に基づく法定受託事務として、毎年度管内全福祉事務所に対し、平成12年10月25日厚生省社会・援護局長通知「生活保護法施行事務監査の実施について」に基づき指導監査を実施し、濫給防止(不正受給の防止等)、漏給防止(適切な面接相談の実施等)、自立支援について指導する。
1.エネルギー需給の見通し、エネルギー政策の動向等について、国内外の情報を収集し調査・分析を行う。 2.エネルギー政策に関する広報やエネルギー教育推進事業の実施を行う。 3.国内外の新エネ・省エネ等に関する基礎的な情報収集や導入状況の実態把握、政策課題等の分析を行う。 4.事業者の省エネ取組状況等を把握・分析し、省エネ法に基づく規制措置をはじめとする省エネ政策のあり方について検討を行う。 5.電力需給政策等に関する課題の抽出等を行い、電力の安定供給の確保やガス事業政策の企画・立案に必要な調査・検討等を行う。
1.平成10年9月3日厚生省発社援第233号厚生事務次官通知「生活保護指導職員制度の運営について」により都道府県及び指定都市が指定した生活保護指導職員に要する経費を委託費の交付対象とする。 2.生活保護指導職員は、生活保護法第23条に基づく法定受託事務として、毎年度管内全福祉事務所に対し、平成12年10月25日厚生省社会・援護局長通知「生活保護法施行事務監査の実施について」に基づき指導監査を実施し、濫給防止(不正受給の防止等)、漏給防止(適切な面接相談の実施等)、自立支援について指導する。
求職障害者の障害の重度化・多様化が進み、より対応の困難な障害者に対する手厚い支援が求められている。このような状況の下、求職障害者の就職を実現するための職業訓練の重要性が増していることから、国が都道府県と訓練に係る委託契約を結び、都道府県が事業の実施主体となり、企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な委託訓練先を活用し、障害者の住む身近な地域で訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
(1)不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業 (2)不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業 (3)出生前検査認証制度等啓発事業 (4)予防のためのこどもの死亡検証等広報啓発事業 (5)母子保健デジタル化等実証事業 (6)成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業 (7)ドナーミルクの安全確保の仕組み及び安定供給に関する調査研究事業 (8)プレコンセプションケア推進事業 ※プレコンセプションケア:男女ともに性や妊娠・出産に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促すこと。 (9)乳幼児健康診査等の推進等に関する調査研究事業
(1)不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業 (2)不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業 (3)出生前検査認証制度等啓発事業 (4)予防可能な子どもの死亡事故に関する広報啓発事業 (5)母子保健デジタル化実証事業 (6)公費負担医療(未熟児養育医療等)オンライン資格確認実証事業
求職障害者の障害の重度化・多様化が進み、より対応の困難な障害者に対する手厚い支援が求められている。このような状況の下、求職障害者の就職を実現するための職業訓練の重要性が増していることから、国が都道府県と訓練に係る委託契約を結び、都道府県が事業の実施主体となり、企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な委託訓練先を活用し、障害者の住む身近な地域で訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
現状・課題も踏まえ、求職障害者の就職を実現するための職業訓練の重要性が増していることから、国が都道府県と訓練に係る委託契約を結び、都道府県が事業の実施主体となり、企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な委託訓練先を活用し、障害者の住む身近な地域で訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
求職障害者の障害の重度化・多様化が進み、より対応の困難な障害者に対する手厚い支援が求められている。 このような状況の下、求職障害者の就職を実現するための職業訓練の重要性が増していることから、国が都道府県と訓練に係る委託契約を結び、都道府県が事業の実施主体となり、企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な委託訓練先を活用し、障害者の住む身近な地域で訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
現状・課題も踏まえ、求職障害者の就職を実現するための職業訓練の重要性が増していることから、国が都道府県と訓練に係る委託契約を結び、都道府県が事業の実施主体となり、企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な委託訓練先を活用し、障害者の住む身近な地域で訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
求職障害者の障害の重度化・多様化が進み、より対応の困難な障害者に対する手厚い支援が求められている。 このような状況の下、求職障害者の就職を実現するための職業訓練の重要性が増していることから、国が都道府県と訓練に係る委託契約を結び、都道府県が事業の実施主体となり、企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な委託訓練先を活用し、障害者の住む身近な地域で訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
①世界の産業界や金融界のリーダーを集め、世界にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同や開示内容の拡充を呼びかけるとともに、TCFD提言の実践上の課題や今後のアクション、トランジションやイノベーションに関する開示・評価等を議論する「TCFDサミット」の実施、②エネルギー・環境分野のイノベーション創出に向けた議論の深化を目指す「Innovation for Cool Earth Forum(ICEF)」の実施、③我が国の世界全体へのクリーンエネルギー分野に係わる技術貢献の発信(MI)、④地球温暖化対策技術による温室効果ガスの削減効果や経済効果、国際貿易への影響についての分析、評価(ALPS)、⑤AIやIT等のエネルギー需要側イノベーションによるCO2排出量の変化に関する国際モデル比較(EDITS)、⑥二酸化炭素回収・貯留(CCS)のバイ・マルチ協力、国際動向調査およびISO規格化の実施、⑦米国等と連携した重要技術の早期市場創出(First Movers Coalition(以下「FMC」)での連携)、⑧東京GXウィーク等を活用した産業、市場、貿易のグリーン移行のための国際会合の実施
2027年(令和9年)に横浜で開催される2027年国際園芸博覧会の開催にあたり、警備マニュアルの作成、警備に必要な人員・資機材の調達、警備員の訓練等を行い、安全確保のための取組を実施する。
2027年(令和9年)に横浜で開催される2027年国際園芸博覧会の開催にあたり、警備マニュアルの作成、警備に必要な人員・資機材の調達、警備員の訓練等を行い、安全確保のための取組を実施する。
①就職援護業務の民間委託について 平成19年8月から首都圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)において、また、平成21年8月からは愛知県において、当該都県に所在する地方協力本部における任期制自衛官に係る求人開拓・再就職支援等の就職援護業務を民間の有料職業紹介事業者に対し委託して実施している。 ②地方協力本部等における非常勤職員の採用について 平成20年度より、地方協力本部等において所要の非常勤職員を採用し就職援護業務に従事させている。
①就職援護業務の民間委託について 平成19年8月から首都圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)において、また、平成21年8月からは愛知県において、当該都県に所在する地方協力本部における任期制自衛官に係る求人開拓・再就職支援等の就職援護業務を民間の有料職業紹介事業者に対し委託して実施している。 ②地方協力本部等における非常勤職員の採用について 平成20年度より、地方協力本部等において所要の非常勤職員を採用し就職援護業務に従事させている。
委託事業者が実証機関となり、弁理士資格を有する者などを調査者として採用し、商標登録出願についての調査を実施する。その調査結果を報告書にまとめる。特許庁は、調査結果を商標審査に活用することにより、審査をより効率化させ、商標登録出願の円滑な処理及び権利化の維持を図る。また、調査内容を審査官が確認し、必要に応じてフィードバックを行うことで、民間調査者の能力及び調査の質を向上させる。委託事業者は、調査者の評価等を行い、事業の実施方法や調査者の育成方法等に関する実証結果報告書を作成する。そして、平成31年度から同33年度までの3年間の試行的な委託事業として実施する。
学校法人日本社会事業大学において実施する、今後、社会福祉事業に従事する者及び現に社会福祉事業に従事している者に対する養成・研修、社会福祉施設や都道府県、市町村等の職員となる指導的社会福祉事業従事者(社会福祉のリーダー)や、社会福祉教育・研究を担う者の養成等に対し補助する。 ※社会福祉のリーダー (1) 特養、障害者施設、児童施設等社会福祉施設のリーダー (2) 自治体の社会福祉行政のリーダー (3) 地域福祉のコーディネーター(社会福祉協議会やNPO法人職員) なお、補助率は10/10(定額)となっている。本事業は昭和21年度から開始し、事業終了の予定は今のところない。
①ハンセン病に関する討論会、ハンセン病講座の開催、地域啓発の促進、国立ハンセン病資料館の運営。 ②ハンセン病療養所入所者の社会復帰者の支援。 ③沖縄県におけるハンセン病の外来診療所への財政支援、社会復帰者への自立助長、ハンセン病に関する知識の啓発普及。 ④ハンセン病問題に関する検証会議最終報告書の提言を検討し、その検討結果を活用するための施策の実施状況等の検討。
在留管理制度においては,出入国在留管理庁長官が在留外国人の情報を一元的・継続的に把握する必要があるところ,中長期在留者等の外国人の住居地情報については,市町村の長が外国人からの届出を受理し,出入国在留管理庁長官に通知したり,在留カードに記載する等の事務を行うこととなる。住居地情報は,在留管理制度の根幹をなすものであり,届出義務不履行に対しては,不利益処分や罰則が設けられているものであって,市町村の長が行うこれらの事務は極めて重要であり,第1号法定受託事務として,国がその経費の全部を負担すべきものとされている。 ※本委託事務は,委託費(補助金適正化法の適用を受けない)として行っているものである。