義肢等補装具費支給対象者が、義肢等補装具業者との契約により義肢等補装具を注文、製作等した場合において、その費用を被災労働者又は委任された義肢等補装具業者に対し支給するもの。 また、義肢等補装具の採型等に要する旅費を支給するもの。
被災労働者の円滑な社会復帰を促進するため、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれのあるせき髄損傷、精神障害等の20傷病を対象として、アフターケアに係る費用を迅速・適正に支給することにより、被災労働者の費用負担なく医療機関において診察、保健指導、薬剤の支給及び検査等の必要な措置を行うもの。 また、アフターケアのための通院に要する費用を支給するもの。
「労災保険指定医療機関制度」の維持、充実を図り、被災労働者が診療費の負担なく必要な医療を受けられるよう、労災保険指定医療機関において、被災労働者への診療(国による被災労働者に対する現物給付)に要した費用が、国から労災保険指定医療機関に支払われるまでの間、公益財団法人労災保険情報センターが労災保険指定医療機関に対し、無利子で当該費用の貸付をするために必要な費用について補助を行う。
労災保険制度の趣旨に鑑み上記課題に対応するため、国が全国8か所に設置した労災特別介護施設(ケアプラザ)において、在宅での介護を受けることが困難な労災重度被災労働者(傷病・障害等級が第1級~第3級に該当する労災年金受給者)に対し、その傷病・障害の特性に応じた専門的な施設介護サービスを提供するとともに、当該施設を利用して短期滞在型介護サービスを提供する。
業務災害等によって死亡した被災労働者の遺族や、重度障害を受け、あるいは長期療養を余儀なくされた被災労働者又はその家族で学資等の支弁が困難であると認められる者若しくは就労のために子供の保育の必要が認められる者に対し、労働基準監督署において対象者から申請を受けて審査の上、以下の労災就労保育援護費又は労災就学援護費を支給する。 ①小学生・・・・・・・在学者1人につき月額16,000円 ②中学生・・・・・・・在学者1人につき月額21,000円(通信制課程に在学する者にあっては18,000円) ③高校生等・・・・・・在学者1人につき月額21,000円(通信制課程に在学する者にあっては18,000円) ④大学生等・・・・・・在学者1人につき月額39,000円(通信制課程に在学する者にあっては30,000円) ⑤専門学校の専攻科・・在学者1人につき月額39,000円(通信制課程に在学する者にあっては30,000円) ⑥保育を要する児童・・保育児1人につき月額9,000円 (※いずれも令和8年4月1日時点の月額) (※事業概要URLの金額は令和7年度時点)
労災保険制度の趣旨に鑑み、上記課題に対応するため65歳未満の労災重度被災労働者(傷病・障害等級が第1級から第3級に該当する労災年金受給者)及びその家族に対して、次の事業を実施する。 ①介護、看護、健康管理等に関する専門的知識を有する看護師等(労災ケアサポーター)による訪問支援 ②医師による健康管理に関する医学専門的指導・相談 ③労災重度被災労働者の傷病・障害の特性に応じた介護を行う労災ホームヘルパーによる専門的介護サービスの提供及び労災ホームヘルパーの養成
要介護状態の重度被災労働者が業務外の事由で死亡した場合に、長期にわたり介護に当たってきた遺族に対して、遺族の生活の激変を緩和し自立した生活への援助を行う観点から援護金(一時金100万円)を支給するもの。
都道府県労働局・労働基準監督署において、上記対象者から申請を受けて審査の上、以下の介護料を支給する。 ①常時監視及び介助を要するもの :最高限度額 186,050円、最低保障額 90,790円 ②常時監視を要し、随時介護を要するもの :最高限度額 139,560円、最低保障額 68,090円 ③常時監視を要するが、通常は介助を要しないもの :最高限度額 92,980円、最低保障額 45,400円 (※いずれも令和8年4月1日時点の月額)
休業補償給付は労働者が業務上の事由による負傷又は疾病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。第3日目までの3日間については使用者は労働基準法第76条に定める休業補償を行わなければならないが、事業場の廃止等によりこの休業待期3日間の休業補償を受けることができない労働者に対し、休業補償3日分に相当する額を支給する。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 労災保険給付に必要な経費 被災労働者等に対する労災保険給付を行う。 詳しくは事業概要URLのとおり 事業番号: 002448· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 労災管理課 | 7█████████████ のり弁を剥がす | 被災労働者等 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 特別支給金 災害補償たる保険給付への上積支給として、被災労働者等に対して休業特別支給金(休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を支給するもの)等の支給を行う。 事業番号: 002455· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 労災管理課 | 9████████████ のり弁を剥がす | 被災労働者等 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 労災保険給付業務に必要な経費 被災労働者等に対する労災保険給付業務に必要な事務の実施(システムの運用、事務用品の購入等) 事業番号: 002450· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 労災管理課 | 4████████████ のり弁を剥がす | 都道府県労働局 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 義肢等補装具費支給経費 義肢等補装具費支給対象者が、義肢等補装具業者との契約により義肢等補装具を注文、製作等した場合において、その費用を被災労働者又は委任された義肢等補装具業者に対し支給するもの。 また、義肢等補装具の採型等に要する旅費を支給するもの。 事業番号: 002459· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 補償課 | 3███████████ のり弁を剥がす | その他の義肢等補装具製作業者 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 特殊疾病アフターケア実施費 被災労働者の円滑な社会復帰を促進するため、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれのあるせき髄損傷、精神障害等の20傷病を対象として、アフターケアに係る費用を迅速・適正に支給することにより、被災労働者の費用負担なく医療機関において診察、保健指導、薬剤の支給及び検査等の必要な措置を行うもの。 また、アフターケアのための通院に要する費用を支給するもの。 事業番号: 002460· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 補償課 | 3███████████ のり弁を剥がす | その他のアフターケア実施医療機関・薬局 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 労災診療被災労働者援護事業補助事業費 「労災保険指定医療機関制度」の維持、充実を図り、被災労働者が診療費の負担なく必要な医療を受けられるよう、労災保険指定医療機関において、被災労働者への診療(国による被災労働者に対する現物給付)に要した費用が、国から労災保険指定医療機関に支払われるまでの間、公益財団法人労災保険情報センターが労災保険指定医療機関に対し、無利子で当該費用の貸付をするために必要な費用について補助を行う。 事業番号: 002457· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 補償課 | 2███████████ のり弁を剥がす | 公益財団法人労災保険情報センター 法人番号:501000****** | 閲覧 → |
| 労災特別介護援護事業経費 労災保険制度の趣旨に鑑み上記課題に対応するため、国が全国8か所に設置した労災特別介護施設(ケアプラザ)において、在宅での介護を受けることが困難な労災重度被災労働者(傷病・障害等級が第1級~第3級に該当する労災年金受給者)に対し、その傷病・障害の特性に応じた専門的な施設介護サービスを提供するとともに、当該施設を利用して短期滞在型介護サービスを提供する。 事業番号: 002468· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 労災管理課 | 2███████████ のり弁を剥がす | 一般財団法人労災サポートセンター 法人番号:101000****** | 閲覧 → |
| 労災就学等援護経費 業務災害等によって死亡した被災労働者の遺族や、重度障害を受け、あるいは長期療養を余儀なくされた被災労働者又はその家族で学資等の支弁が困難であると認められる者若しくは就労のために子供の保育の必要が認められる者に対し、労働基準監督署において対象者から申請を受けて審査の上、以下の労災就労保育援護費又は労災就学援護費を支給する。 ①小学生・・・・・・・在学者1人につき月額16,000円 ②中学生・・・・・・・在学者1人につき月額21,000円(通信制課程に在学する者にあっては18,000円) ③高校生等・・・・・・在学者1人につき月額21,000円(通信制課程に在学する者にあっては18,000円) ④大学生等・・・・・・在学者1人につき月額39,000円(通信制課程に在学する者にあっては30,000円) ⑤専門学校の専攻科・・在学者1人につき月額39,000円(通信制課程に在学する者にあっては30,000円) ⑥保育を要する児童・・保育児1人につき月額9,000円 (※いずれも令和8年4月1日時点の月額) (※事業概要URLの金額は令和7年度時点) 事業番号: 002465· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 労災管理課 | 2███████████ のり弁を剥がす | 被災労働者の遺族等 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 労災ケアサポート事業経費 労災保険制度の趣旨に鑑み、上記課題に対応するため65歳未満の労災重度被災労働者(傷病・障害等級が第1級から第3級に該当する労災年金受給者)及びその家族に対して、次の事業を実施する。 ①介護、看護、健康管理等に関する専門的知識を有する看護師等(労災ケアサポーター)による訪問支援 ②医師による健康管理に関する医学専門的指導・相談 ③労災重度被災労働者の傷病・障害の特性に応じた介護を行う労災ホームヘルパーによる専門的介護サービスの提供及び労災ホームヘルパーの養成 事業番号: 002466· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 労災管理課 | 3██████████ のり弁を剥がす | 一般財団法人労災サポートセンター 法人番号:101000****** | 閲覧 → |
| 長期家族介護者に対する援護経費 要介護状態の重度被災労働者が業務外の事由で死亡した場合に、長期にわたり介護に当たってきた遺族に対して、遺族の生活の激変を緩和し自立した生活への援助を行う観点から援護金(一時金100万円)を支給するもの。 事業番号: 002470· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 労災管理課 | 4█████████ のり弁を剥がす | 被災労働者の遺族等 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料支給費 都道府県労働局・労働基準監督署において、上記対象者から申請を受けて審査の上、以下の介護料を支給する。 ①常時監視及び介助を要するもの :最高限度額 186,050円、最低保障額 90,790円 ②常時監視を要し、随時介護を要するもの :最高限度額 139,560円、最低保障額 68,090円 ③常時監視を要するが、通常は介助を要しないもの :最高限度額 92,980円、最低保障額 45,400円 (※いずれも令和8年4月1日時点の月額) 事業番号: 002463· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 労災管理課 | 5████████ のり弁を剥がす | 被災労働者 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 休業補償特別援護経費 休業補償給付は労働者が業務上の事由による負傷又は疾病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。第3日目までの3日間については使用者は労働基準法第76条に定める休業補償を行わなければならないが、事業場の廃止等によりこの休業待期3日間の休業補償を受けることができない労働者に対し、休業補償3日分に相当する額を支給する。 事業番号: 002469· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 補償課 | 8███████ のり弁を剥がす | 被災労働者等 法人番号:999999****** | 閲覧 → |