要調査・公金アラート監視センター8,976 件のアラート検知
競争入札でありながら応募が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
Slack / LINE カスタム通知アラート
「経産省が1億円以上の随意契約を結んだらSlackへ通知」「電通・パソナが新規落札したらLINEへ通知」など、条件を自由に設定し、競合・省庁の動向をリアルタイム監視できます。
更なる安全性向上等の原子力に対する社会的要請に応えるため、革新的な安全性・経済性・機動性に優れた原子力技術の高度化に資する技術開発を支援する。(補助率:定額,1/2,2/3,3/4)
大規模災害や特殊災害による被害を最小限に抑え、国民の安心・安全を確保するため、地方公共団体に対して消防防災施設の整備に要する経費の一部を補助するもの。
1.平成10年9月3日厚生省発社援第233号厚生事務次官通知「生活保護指導職員制度の運営について」により都道府県及び指定都市が指定した生活保護指導職員に要する経費を委託費の交付対象とする。 2.生活保護指導職員は、生活保護法第23条に基づく法定受託事務として、毎年度管内全福祉事務所に対し、平成12年10月25日厚生省社会・援護局長通知「生活保護法施行事務監査の実施について」に基づき指導監査を実施し、濫給防止(不正受給の防止等)、漏給防止(適切な面接相談の実施等)、自立支援について指導する。
沖縄県の市町村等が広域的な地域について作成する、廃棄物施設整備計画と調和のとれた循環型社会形成推進地域計画に基づき実施される事業(廃棄物の資源化を行うマテリアルリサイクル推進施設、発電や熱回収等を行うエネルギー回収推進施設、し尿と生活雑排水を併せて処理する個別分散型汚水処理施設である浄化槽等の整備)の費用について、交付金を交付する。(交付率:1/2) ※沖縄県の補助率は、沖縄振興特別措置法等に基づき嵩上げを実施。(【本土】交付率:1/2、1/3)
沖縄県が実施する以下の取組に対する補助 (1)競争条件不利性改善対策 地理的不利性から生じる流通コストの負担軽減のため、県産農林水産物の県外への輸送費の一部を補助する。 (2)北部・離島地域振興対策 (1)に加えて、北部・離島地域における流通コストの負担軽減のため、域外への輸送費の一部を補助する。 (3)流通条件環境改善対策 持続可能な流通ネットワーク構築のため、共同輸送体制やコールドチェーン体制の確立等に向けた取組を支援する。 【補助率】 沖縄県 8/10
①積極的に自動車事故被害者の短期入院や短期入所の受け入れを行う一般病院や障害者支援施設等を指定し、当該指定を受けた病院・施設に対し、短期入院や短期入所の受入体制の整備・強化に係る経費を補助する制度。 ②④介護者なき後の日常生活支援を受け入れるグループホームや障害者支援施設等に対する受入体制の整備や在宅訪問サービスを提供するための人材雇用に要する経費等を補助する制度。 ③高次脳機能障害の把握から自立訓練、地元復帰まで切れ目のない支援の実施に要する経費等を補助する制度。
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム機構(国際HFSP機構/HFSPO、事務局はフランス・ストラスブールに所在)が行う以下助成事業に必要な資金を、日本を含む17カ国・極から拠出する。日本の拠出金については、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)を通じて拠出する。全額を拠出に充てるため、補助率は定額補助としている。 (1)研究グラント:メンバー国の研究者を代表者とする2カ国以上の国際共同研究チームを対象として助成。助成期間は3年間。 (2)フェローシップ:メンバー国の若手研究者が海外の研究機関において研究活動を行う際の支援。生活費等を3年間(1年まで延長可)助成。
大規模災害や特殊災害による被害を最小限に抑え、国民の安心・安全を確保するため、地方公共団体が整備する消防防災施設に要する経費の一部を補助する。
地域の関係者が一体となって策定した「国際競争力の高いスノーリゾート形成計画」に位置付けられた以下の取組に対する支援を行う。 (補助対象事業) アフタースキーコンテンツ造成、グリーンシーズンのコンテンツ造成、外国人対応可能なインストラクターの確保、 受入環境の整備(多言語対応、Wi-Fi整備、キャッシュレス対応、公衆トイレの様式化等)、二次交通の確保(スキー場間の周遊等のためのバス運行の実証実験)、情報発信(プロモーション資材の作成等)、スキー場インフラの整備(索道施設(ゴンドラ・リフト)の撤去、搬器の更新(機能向上分)、高機能な降雪機の導入、ICゲートシステムの導入) (補助率) 事業費の1/2
科学技術振興機構に対して、以下の取組を実施するための経費を補助する。【定額補助】 ・日本科学未来館の整備(空調用機器、自然排煙設備、受配電設備の更新 等) ・外国人研究者宿舎の整備(給湯設備及び消防設備の更新 等)
○自然災害により被災した者の生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的として、全都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、住宅が全壊した世帯等に対して最大300万円までの被災者生活再建支援金を支給。 ○国は支給される被災者生活再建支援金のうち4/5を補助。
犯罪被害者等給付金は、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族に対して支給する遺族給付金、重傷病を負った犯罪被害者に対して支給する重傷病給付金及び障害が残った犯罪被害者に対して支給する障害給付金の3種類があり、申請者からの申請を受け、各都道府県公安委員会による裁定を経て国から給付金を支給する。 国外犯罪被害弔慰金等は、日本国外で行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して支給する国外犯罪被害弔慰金、障害が残った日本国民に対して支給する国外犯罪被害障害見舞金の2種類があり、申請者からの申請を受け、各都道府県公安委員会による裁定を経て国から弔慰金等を支給する。
ユネスコ所掌の5つの分野(教育、自然科学、人文・社会科学、文化、コミュニケーション・情報)における途上国等への開発支援ニーズやユネスコの戦略目標の達成に有意な目的に対し、分野及び地域の垣根を越えて有機的かつ柔軟に対応するもの。
本事業は、我が国が実施する地球観測と気候変動予測に関するデータの統合解析、気候変動の予測結果を活用する技術等の研究開発や、その技術の社会実装の促進のために自治体等が行う気候変動適応策立案等に資する科学的知見を提供するための研究開発を行うもの。以下のプログラムから構成される。 ①「地球環境データ統合・解析プラットフォーム事業」(定額補助)※地球環境情報プラットフォーム構築推進プログラム(委託事業)の後継事業 では、地球環境ビッグデータ等の利活用を拡大・展開するとともに、スーパーコンピューターや他の情報基盤等とも連携し、国、地方自治体、企業等の意思決定に貢献するなど、気候変動に起因する経済・社会的課題の解決等に貢献する地球環境データ統合・解析プラットフォーム(ハブ)として、長期的・安定的な運用の下で、常に変化する社会(ユーザー)ニーズに応え進化することで、常に魅力ある情報基盤を提供する。 ②「統合的気候モデル高度化研究プログラム」では、国際社会及び、国・地方公共団体や民間企業のニーズ等に基づき、全ての気候変動対策の基盤となる気候モデルの高度化(将来予測の不確実性低減、時空間解像度向上による予測情報の高精度化等)を通じて、国内外における気候変動対策に活用できる、気候変動メカニズム等の解明や高精度予測情報を創出する。
特定健診以外(40歳未満)の事業主健診情報をマイナポータル等を通じて自身の保健医療情報として確認可能とするため、当該情報を保険者に集約し、保険者から支払基金に登録するためのシステム構築に向けた調査研究・システム改修等を行う。
(1)加工原料乳生産者経営安定対策(積立金造成) 基金設置年度:平成13年度、運用形態:取り崩し型、事業形態:補助 加工原料乳価格が補塡基準価格(過去3年間の平均取引価格)を下回った場合に、生産者と国の拠出(1:3)により設けた積立金により、生産者に補塡金(価格低落の8割)を交付する。 (2)経営安定対策の推進(事業実施主体:積立金造成団体) 生産者積立金の管理、補塡金の交付等の業務を実施するに当たり必要な経費を助成する。
1 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(施設費貸付事業)を行うこと。 3 国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(施設費交付事業)を行うこと。 4 学校教育法第104条第7項の規定により、学位を授与すること。 5 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。 6 国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。 7 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報、内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報及び大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。 8 国立大学法人法第31条の3第1項の規定による国立大学法人評価委員会から前項第1号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表すること。 9 国立大学法人から納付される金銭を徴収し、承継債務の償還及び当該承継債務に係る利子の支払(承継債務償還)を行うこと。(※「当分の間」行う業務) 10 承継債務償還及び施設費交付事業に充てるため、独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち機構が承継するものの管理及び処分を行うこと。(※「当分の間行う業務」) 11 文部科学大臣が定める基本指針及び機構が定める実施方針に基づき、大学等に対して助成金の交付を行うこと。