要調査・公金アラート監視センター8,976 件のアラート検知
競争入札でありながら応募が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
Slack / LINE カスタム通知アラート
「経産省が1億円以上の随意契約を結んだらSlackへ通知」「電通・パソナが新規落札したらLINEへ通知」など、条件を自由に設定し、競合・省庁の動向をリアルタイム監視できます。
中央指揮システムを良好な状態で運用するため、サーバー・端末等の各種ハードウェアの借上と消耗品及びサービス維持役務を取得するとともにシステムを365日24時間運用するための保守を行う。
火器・装軌車等の予防整備及び故障整備に必要な修理用部品の取得または役務の実施。
・求職者支援制度は、雇用保険の失業等給付を受給できない求職者が生活支援の職業訓練受講給付金(以下「給付金」という。)を受給しながら、無料の職業訓練を受講し、再就職、転職、スキルアップを目指す制度である。 ・求職者が一定の要件を満たせば、訓練受講を容易にするため月額10万円の給付金を支給する。また給付金のみでは生活支援が不足する者のために求職者支援資金融資制度を設けている。 ・令和7年10月から雇用保険被保険者以外の者が教育訓練を受ける場合に教育訓練費用と生活費用を融資対象とするリ・スキリング等教育訓練支援融資事業を創設することとした。 ・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が認定した求職者支援訓練を行う実施機関に対し、訓練コースに応じ認定職業訓練実施奨励金の支給を行う(基礎コース月額6.3万円/人、実践コース月額5.3万円/人)。また、実践コースについては、就職実績に応じ、1人当たり月額1~2万円を付加して支給を行う。【EBPMアクションプラン関連事業】
国による直轄事業、都道府県・市町村等による国庫補助事業により以下の事業を実施。 ①漁港施設等災害復旧事業 災害により被災した防波堤、岸壁等の漁港施設、堤防、護岸等の海岸を防護するための施設等の災害復旧を行う事業(補助率:2/3等) 災害により被災した沿岸漁場整備開発施設等の漁業用施設等の災害復旧を行う事業(補助率:6.5/10等) ②漁港施設等災害関連事業 災害復旧事業として採択した箇所又はこれを含めた一連の施設について、構造物の強化等により、再度災害の防止を図る事業及び漁港施設等の災害復旧事業に関連して、同時に被災した漁業集落環境施設の復旧を行う事業等(補助率:5/10等)
国が石油備蓄法に基づき保有している国家備蓄石油のうち、石油精製業者等が所有するタンク(民間タンク)を借り上げて蔵置している。本事業は、国が石油精製事業者等から民間タンクを借り上げるために要する経費相当額を補給金として石油精製事業者等に支払う。
空中給油・輸送機(KC-46A)は、戦闘機等に対し空中給油が実施できるほか、人員及び貨物を輸送する能力を保持している。 本事業においては、空中給油・輸送機(KC-46A)を必要数取得するとともに、その導入及び運用に必要な後方支援体制の整備等を行う。
再エネ利用を希望する需要家が、発電事業者や需要家自ら太陽光発電設備を設置し、FIT/FIP制度・自己託送によらず、再エネを長期的に利用する契約を締結する場合等の、太陽光発電設備の導入を支援します。令和5年度からは、新たに蓄電池併設型の設備導入について支援を拡充します。 【主な事業要件例】 ・一定規模以上の新規設置案件※であること ※同一の者が主体の場合、複数地点での案件の合計も可(1地点当たりの設備規模等についても要件化) ・FIT/FIPを活用しない、自己託送ではないこと ・需要家単独又は需要家と発電事業者と連携※した電源投資であること ※一定期間(8年)以上の受電契約等の要件を設定。 ・廃棄費用の確保や周辺地域への配慮等、 FIT/FIP制度同等以上の事業規律の確保に必要な取組を行うこと 等
①設備補助事業 優れた脱炭素技術等を活用し、途上国等における温室効果ガス排出量を削減する事業(国際協力機構(JICA)や他の政府系金融機関の出資・融資を受ける事業と連携する事業を含む)を実施し、測定・報告・検証(MRV)を行う。これにより算出された排出削減量を、二国間クレジット制度(JCM)により我が国の排出削減量として計上することを目指し、事業者(国際コンソーシアム)に対し初期投資費用の1/2を上限として設備補助を行う。 補助事業を実施する国において、過去に採択されたJCM設備補助事業のうち、類似技術を活用している件数に応じて補助率の上限を設定している(【補助率の上限】類似件数0件:50%、類似件数1~3件:40%、類似件数4件以上:30%)。また、平成29年度より事業の採択に当たって温室効果ガス排出削減に係る補助金額が4 千円/tCO2以下、令和2年度からは採択実績に応じて2千5百円~4 千円/tCO2以下となることを指標として設定し、着実に目標値を上回る成果を上げている。 ②コ・イノベーションによる途上国向け低炭素技術創出・普及事業 エネルギー起源二酸化炭素排出抑制のために相手国ごとの環境規制・制度、文化慣習、資源・エネルギー節約等の特性に応じ、相手国向け脱炭素技術のシステム化、複数技術パッケージ化等によるリノベーション及び実証を行う。事業者(国際コンソーシアム)に対し初期投資費用の1/3~2/3を上限として補助を行う。 ③水素製造・利活用第三国連携事業 再エネが 豊富な第三国において、再エネ由来水素を製造し、島嶼国等への輸送・利活用を促進する実証事業に対し、補助金を交付する事業(水素製造・利活用第三国連携事業)を実施している。事業者(国際コンソーシアム)に対し、補助対象経費の1/2の補助を行う。
収益性の低い農林水産業者等の資金繰りを支援する観点から、日本公庫が長期・低利の資金を融通するに当たって、金利に上乗せできないコスト(貸倒引当金、役職員人件費、事務費等)について、国が日本公庫に対し補給金として交付する。 (補給率:定額)
我が国の様々な地点から、島嶼部への侵攻に対処し得る長距離、かつ対空火器による迎撃が困難な高高度を極超音速で飛しょうし、正確に目標に到達し、対地攻撃等により火力を発揮する島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)を開発する。
「地球温暖化対策計画」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ」等のJCM関係目標達成のため、以下事業を通じたJCMの構築・実施により、我が国のNDC達成に活用するとともに、地球規模の脱炭素化を推進する。 ①二国間クレジット制度(JCM)資金支援事業(JCM設備補助事業、コ・イノベーションによる途上国向け低炭素技術創出・普及事業、水素製造・利活用第三国連携事業) ②二国間クレジット制度(JCM)資金支援事業(ADB拠出) ③JCMプロジェクト運営等推進事業 ①②により、導入コスト高により進んでいない途上国等へ脱炭素技術等の普及に対し、資金支援等を通じて脱炭素技術等の普及を促進しつつ、排出削減への日本の貢献を定量的に評価し、獲得したクレジットを我が国のNDC達成に活用する。また、効果的・効率的なJCMの実施には、適切な制度構築・運用、信頼性確保に重要なMRV(測定・報告・検証)の促進等が不可欠であり、③により、プロジェクト登録、クレジット発行等をパートナー国政府と行う合同委員会の開催や、登録簿運営、MRV実施など信頼性の高いJCMの制度運営を行う。
(1)中小企業活性化事業 全国の認定支援機関に設置された中小企業活性化協議会において、常駐専門家が再生等支援に関する相談を受け、課題解決に向けたアドバイスを実施する。そのうち、財務や事業の抜本的な見直しが必要な企業について、外部専門家を含めた個別支援チームにより金融機関との調整等を行い、再生計画の策定支援等を実施する。 (2)事業承継総合支援事業 全国の認定支援機関等に設置された事業承継・引継ぎ支援センターにおいて、後継者不在の中小企業・小規模事業者と事業等の譲受を希望する事業者とのマッチング支援や、プッシュ型の事業承継診断・事業承継計画の策定支援等を実施する。また、増加するニーズに対し、事業承継・引継ぎ推進に係る基盤整備等を実施する。
地すべり災害は一旦発生すると緊急的かつ大規模な対策が必要となることが多いため、地すべりの兆候の早期発見が重要である。地すべり対策事業は、地すべりの原因やすべり面の位置を把握するために、地下水・地表面・地中の動きの観測や現地調査・地質調査等を実施し、その結果を基に対策工事の計画を立案するとともに、地すべりの原因となる地表水や地下水の排除、地すべり土塊の移動を抑止する工事を実施している。また、全国の災害発生状況等を見ながら機動的に事業を実施しているところである。
再生・細胞医療・遺伝子治療製品を円滑に製造できる能力を国内に確保するため、CDMO(受託開発・製造事業者)の国内受託製造拠点の整備や製造人材育成に対しての補助を行う。
国立大学法人等において、先端的・独創的な研究に必要不可欠な研究設備のうち、既存の経費(国立大学法人運営費交付金等)や競争的資金では整備が不可能なものについて、国立大学法人等が策定する設備整備のための中長期的計画(設備マスタープラン)を踏まえた上で、国立大学法人等に対し必要な経費を補助する。 補助率:定額
提供施設移設整備等は、地元要望等を踏まえ、日米両政府の合意に基づき、現在、米軍に提供している施設・区域の返還に伴い、当該施設・区域内にある建物・工作物等を移設するよう米側から要請があった場合、他の既存の施設・区域内に集約・移設(追加提供)等を実施するものである。 移設等の対象となる施設については、地位協定第24条1項に基づいて米側の経費負担により建設した財産及び同条2項に基づいて日本側の経費負担により提供したものが含まれる。 移設する建物等の規模については、代替という建設の性格に鑑みて、代替される構築物の規模を超える建設は原則として行わないこととしている。
火器・装軌車等の予防整備及び故障整備に必要な修理用部品の取得または役務の実施。