要調査・公金アラート監視センター1,164 件のアラート検知
競争入札でありながら応募が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
Slack / LINE カスタム通知アラート
「経産省が1億円以上の随意契約を結んだらSlackへ通知」「電通・パソナが新規落札したらLINEへ通知」など、条件を自由に設定し、競合・省庁の動向をリアルタイム監視できます。
戦略ロードマップで定められたマイルストーンに則り、2028年度頃の実証炉の基本設計・許認可手続きへの移行判断に移れるよう、概念設計と研究開発を進める。研究開発に資する高速炉の共通課題に向けた基盤整備と安全性向上に関わる要素技術開発を拡充し、枢要技術の確立と民間企業の開発を支える試験研究施設の整備を進める。また、将来の核燃料サイクルの検討に資するデータ整備の充実化を行うとともに、日米・日仏の高速炉協力を活用し、試験データ等に係る知見を充実化することで基盤整備の効率化を目指す。 令和6年度では、高速炉戦略会議戦略ワーキンググループにて選定された「ナトリウム冷却タンク型高速炉」を炉概念とする実証炉に必要となる技術開発を行うとともに、国内メーカーの技術基盤を維持しつつ、概念設計を進める。
育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した特定事業主及び中小企業事業主に助成金を支給する。 ①育児休業中の手当支給 ・業務体制整備経費:6万円(育休1月未満 2万円) ※労務コンサルティングを外部の社会保険労務士等に委託した場合は20万円 ・業務代替手当:支給額の3/4(上限計10万円/月、24か月まで) ※プラチナくるみん認定事業主は支給額の4/5 ②育児短時間勤務中の手当支給 ・業務体制整備経費:3万円 ※労務コンサルティングを外部の社会保険労務士等に委託した場合は20万円 ・業務代替手当:支給額の3/4(上限3万円/月、子が3歳まで) ③育児休業中の新規雇用(新規の派遣受入を含む) ・代替期間に応じた額を支給(最短:7日以上:9万円(11万円)、最長:1年以上:81万円(99万円)) ※()内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。 ④有期雇用労働者加算 ①から③に10万円 ⑤育児休業等に関する情報公表加算 ①から③に2万円(1回限り) 【EBPMアクションプラン関連事業】
都道府県は家畜伝染病予防法に基づき、畜産農家の巡回指導やモニタリング検査等による伝染病発生予防対策を実施し、伝染病発生時には特定家畜伝染病防疫指針等に基づき、家畜の殺処分等の伝染病まん延防止措置を実施している。農林水産省ではこれらの活動に対し、家畜伝染病予防法に基づき、 ①口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、ヨーネ病等の家畜伝染病の発生時に、殺処分した家畜等への手当金、焼却・埋却に要した費用の一部を、所有者に交付(患畜処理手当等交付金)。 ②家畜伝染病予防法第16条に規定する、口蹄疫等の家畜伝染病の発生時に、殺処分した家畜等への特別手当金を所有者に交付(患畜処理手当等交付金)。 ③都道府県が実施する家畜伝染病予防事業の費用の全部又は一部を負担。また、都道府県が移動制限に起因する売上げの減少額等を生産者に交付する場合、その一部を負担(家畜伝染病予防費負担金)。 ④家畜伝染病予防法第17条の2に規定される指定家畜に係る殺処分や焼却・埋却に要した費用の全額を、所有者に交付(家畜伝染病予防費負担金)。
育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した特定事業主及び中小企業事業主に助成金を支給する。 ①育児休業中の手当支給 ・業務体制整備経費:6万円(育休1月未満 2万円) ※労務コンサルティングを外部の社会保険労務士等に委託した場合は20万円 ・業務代替手当:支給額の3/4(上限計10万円/月、12か月まで) ※プラチナくるみん認定事業主は支給額の4/5 ②育児短時間勤務中の手当支給 ・業務体制整備経費:3万円 ※労務コンサルティングを外部の社会保険労務士等に委託した場合は20万円 ・業務代替手当:支給額の3/4(上限3万円/月、子が3歳まで) ③育児休業中の新規雇用(新規の派遣受入を含む) ・代替期間に応じた額を支給(最短:7日以上:9万円(11万円)、最長:6か月以上:67.5万円(82.5万円)) ※()内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。 ④有期雇用労働者加算 ①から③に10万円 ⑤育児休業等に関する情報公表加算 ①から③に2万円(1回限り) 【EBPMアクションプラン関連事業】
・雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、必要な職業能力を高めるための認定職業訓練等を受講する場合に一定の要件を満たせば、訓練受講を容易にするための給付として月額10万円を支給する。また、世帯の状況、生計費の地域格差等により不足する場合があることから、円滑な訓練受講に資するために、希望者は、単身者の場合月額5万円、同居の配偶者又は父母等を有する場合月額10万円の貸付を労働金庫から受けることができる。さらに、当該者に係る貸付が返済不能となった場合には、信用保証機関が労働金庫に対して行う欠損補填に要した経費のうち、さらに信用保証機関への返済が不能となった額に対して国が補助する。 ・認定職業訓練を行う実施機関に対し、訓練コースに応じ訓練奨励金の支給を行う。(基礎コース月額6万円/人、実践コース月額5万円/人)また、実践コースについては、就職実績に応じ、1人当たり月額1~2万円を付加して支給を行う。 ・なお、新型コロナウイルス感染症緊急対策として、今後、経済状況の悪化に伴い、特定求職者の増加を見込み、雇用のセーフティネットとしての役割を準備するため、対象者数の拡充等を行った(令和2年度一次補正予算)。
公庫(国民生活事業)が行う中小企業・小規模事業者向けの貸付において、政策目的の実現や経済・金融情勢に応じた措置の実施のための低利融資を行うもの。 日本政策金融公庫補給金では、公庫(国民生活事業)が、営業実績が乏しい等の理由により民間の金融機関から融資を受けることが困難な創業企業等に対する融資、又は、特定の政策目的に沿って設けられた特別貸付による融資などへの金利低減措置について、補給金を交付している。 日本政策金融公庫出資金では、経済対策等の中で、公庫(国民生活事業)が、災害や新型コロナウイルス感染症に関連する融資等の経済・金融情勢等に応じた措置を円滑に実施するため、公庫(国民生活事業)の財務基盤強化に必要な出資金を措置している。
福島復興再生特別措置法に基づき、市町村長が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に基づいて、特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に必要な除染・家屋解体等や廃棄物の処理事業を実施する。
庁舎等を集約立体化・移転再配置する場合又は地震防災機能を発揮するために必要な庁舎等を整備する場合に、新施設の整備後不用となった旧施設跡地等の処分収入で整備費を賄う、スクラップ・アンド・ビルドの考え方に基づく特定国有財産整備計画を策定し、庁舎等整備を実施する。 従前、本計画を経理していた特定国有財産整備特別会計が、特別会計改革の一環により平成21年度末をもって廃止されたため、平成21年度末までに策定されていた未完了事業については、経過的に設置された財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定で経理されている。 なお、未完了事業完了後の残余財産は、一般会計に承継されることとされている。 事業の実施について、施設の企画や整備水準の設定、工事の発注、検査等は国で行い、設計や施工については民間事業者が実施している。国が行う発注等の業務については、予算を配賦された各省各庁(要求官署)が実施する。
HPCIを構築するとともに、この利用を推進する。具体的には、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「共用法」という。)」の対象である「富岳」(※令和3年3月共用開始)と国内の大学等のスパコンを高速ネットワークで結び、多様なユーザーニーズに応える計算環境を提供するHPCIを構築するとともに、幅広い分野の研究者等による利用を促進する。(補助率:定額)
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が実施する特定健康診査・特定保健指導に要する費用の一部を補助し、円滑な実施を支援することにより生活習慣病の予防を推進する。(補助率 1/3)
HPCIを構築するとともに、この利用を推進する。具体的には、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「共用法」という。)」の対象である「富岳」(※令和3年3月共用開始)と国内の大学等のスパコンを高速ネットワークで結び、多様なユーザーニーズに応える計算環境を提供するHPCIを構築するとともに、幅広い分野の研究者等による利用を促進する。(補助率:定額)
都道府県は家畜伝染病予防法に基づき、畜産農家の巡回指導やモニタリング検査等による伝染病発生予防対策を実施し、伝染病発生時には特定家畜伝染病防疫指針等に基づき、家畜の殺処分等の伝染病まん延防止措置を実施している。農林水産省ではこれらの活動に対し、家畜伝染病予防法に基づき、 ①口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、ヨーネ病等の家畜伝染病の発生時に、殺処分した家畜等への手当金、焼却・埋却に要した費用の一部を、所有者に交付(患畜処理手当等交付金)。 ②家畜伝染病予防法第16条に規定する、口蹄疫等の家畜伝染病の発生時に、殺処分した家畜等への特別手当金を所有者に交付(患畜処理手当等交付金)。 ③都道府県が実施する家畜伝染病予防事業の費用の全部又は一部を負担。また、都道府県が移動制限に起因する売上げの減少額等を生産者に交付する場合、その一部を負担(家畜伝染病予防費負担金)。 ④家畜伝染病予防法第17条の2に規定される指定家畜に係る殺処分や焼却・埋却に要した費用の全額を、所有者に交付(家畜伝染病予防費負担金)。
①レジリエンス強化型ZEB実証事業:災害発生時に活動拠点となる、公共性の高い業務用施設(地方公共団体庁舎等)において、脱炭素化と感染症対策を兼ね備えたレジリエンスを強化したZEBに対して支援(補助率:1/2、3/5、2/3) ②ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業(経済産業省連携):地方公共団体所有施設及び民間業務用施設等に対し省エネ・省CO2性の高いシステム・設備機器等の導入を支援(補助率:1/3、1/2、3/5) ③既存建築物における省CO2改修支援事業(一部国土交通省連携):既存民間建築物、テナントビル及び業務用施設として利用する空き家等の省CO2改修支援(補助率:1/3、1/2) ④国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業:国立公園内で宿舎事業を営む施設に対し、省CO2性の高い機器等の導入を支援(補助率:1/3、1/2) ⑤上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業(厚生労働省、国土交通省連携):上下水道・ダム施設における再エネ設備、省エネ設備等の導入・改修を支援(補助率:1/3、1/2) ⑥大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業:不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設に対して、新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減するとともに、業務用施設からのCO2排出量を削減する(補助率:2/3) ⑦平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業:平時の省CO2化と緊急時のエネルギー自立化が図られ、災害時には一時避難生活が可能な独立型施設(コンテナハウス等)をに対して支援する(補助率:2/3)
<①対策地域内廃棄物処理> 対策地域内廃棄物処理計画(平成25年12月一部改定)に基づき、対策地域内廃棄物の仮置場への搬入、仮設焼却施設における処理等を行う。 <②指定廃棄物処理> 福島県内の指定廃棄物の処理を行う。また、福島県外については、指定廃棄物を管理するための長期管理施設の整備や指定廃棄物の処分に向けた取組を進める。 <③廃棄物処理施設モニタリング等事業> 放射性物質汚染対処特措法に基づき、地方公共団体等が実施する環境モニタリング及び福島県内の特定一般廃棄物、特定産業廃棄物等の処理に必要な経費を補助する。 <④農林業系廃棄物の処理> 放射性物質に汚染され、農家の敷地内等に滞留している農林業系廃棄物を処理するため、市町村等に対し必要な経費の一部を補助する。
機微情報の盗聴・改ざんを確実に防ぐ量子暗号通信の社会実装を加速するため、広域量子暗号通信ネットワークの運用技術に係る技術課題の実証に必要な検証環境の在り方について、調査・検討を行う。(概算要求提出時点(令和7年8月末時点)での記載) 機微情報の盗聴・改ざんを確実に防ぐ量子暗号通信の社会実装を加速するため、広域量子暗号通信ネットワークの運用技術に係る実証環境を構築し、技術課題の実証を行う。(補正予算成立後(令和7年12月)に追記)
特定健康診査・保健指導国庫負担金(補助金)については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が実施する特定健康診査・特定保健指導に要する費用の一部を補助し、円滑な実施を支援することにより生活習慣病の予防を推進する。(補助率 国民健康保険:1/3、健康保険組合・全国健康保険協会・国民健康保険組合:定額) 特定保健指導推進事業費補助金については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が実施する特定保健指導の受診勧奨事業等に要する費用の一部を補助し、円滑な実施を支援することにより生活習慣病の予防を推進する。(補助率 定額) 特定健診等受診勧奨啓発広報業務については、特定健診等の必要性について特定健康診査・特定保健指導対象者に対して周知するための広報を行う。
「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「共用法」という。)」に基づき、理化学研究所が設置した大型放射光施設(SPring-8)及びX線自由電子レーザー施設(SACLA)について、安定した運転の確保や必要な施設整備を行い、施設の供用を実施する。また、幅広い分野の研究者等による利用を促進するため、共用法に基づき登録された施設の設置主体とは別の第三者機関である登録施設利用促進機関が、施設利用研究を行う者の選定(利用者選定業務)を実施するとともに、利用者に対する情報提供・相談・その他SPring-8及びSACLAを利用する上で必要な支援(利用支援業務)を行う。
フュージョンエネルギーによる発電実証を目指すスタートアップ等による技術開発を支援する。政府の会議体での議論を踏まえてマイルストーンを設定し、その達成状況に鑑みてプロジェクトの絞り込みを実施する。
フュージョンエネルギーによる発電実証を目指すスタートアップ等による技術開発を支援する。支援を希望するスタートアップ等において、政府の会議体での議論を踏まえてマイルストーンを設定し、その達成状況に鑑みてプロジェクトの継続可否や継続する場合の内容が判断される。
都道府県は家畜伝染病予防法に基づき、畜産農家の巡回指導やモニタリング検査等による伝染病発生予防対策を実施し、伝染病発生時には特定家畜伝染病防疫指針等に基づき、家畜の殺処分等の伝染病まん延防止措置を実施している。農林水産省ではこれらの活動に対し、家畜伝染病予防法に基づき、 ①口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、ヨーネ病等の家畜伝染病の発生時に、殺処分した家畜等への手当金、焼却・埋却に要した費用の一部を、所有者に交付(患畜処理手当等交付金)。 ②家畜伝染病予防法第16条に規定する、口蹄疫等の家畜伝染病の発生時に、殺処分した家畜等への特別手当金を所有者に交付(患畜処理手当等交付金)。 ③都道府県が実施する家畜伝染病予防事業の費用の全部又は一部を負担。また、都道府県が移動制限に起因する売上げの減少額等を生産者に交付する場合、その一部を負担(家畜伝染病予防費負担金)。 ④家畜伝染病予防法第17条の2に規定される指定家畜に係る殺処分や焼却・埋却に要した費用の全額を、所有者に交付(家畜伝染病予防費負担金)。