要調査・公金アラート監視センター8,748 件を検知
競争入札でありながら応札が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
事業場内で最も低い時間給と地域別最低賃金との差額が50円以内の中小企業・小規模事業者を対象に、企業の生産性向上に資する設備・器具の導入、経営コンサルティングの実施などの業務改善を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対して、当該設備導入等の経費の一部を助成する。
航空機、発動機及び機器の機能・性能を維持するために、部隊整備では整備取扱説明書等に基づき維持整備し、修理会社では修理仕様書等に基づき修理している。 維持整備又は修理の際、不具合となった部品等を交換するため、これらの部品を調達している。 航空機用部品は、ほとんどが輸入品又はライセンス国産品であることから、部品毎に販売権を有する会社からの調達となる。 需給統制機関において、各航空機、発動機及び機器の使用実績から必要となる部品を見積もって供給している。
収益性の低い農林水産業者等の資金繰りを支援する観点から、日本公庫が長期・低利の資金を融通するに当たって、金利に上乗せできないコスト(貸倒引当金、役職員人件費、事務費等)について、国が日本公庫に対し補給金として交付する。
1 長寿命化対策 長寿命化対策に資する農業用用排水施設等の整備 2 防災減災対策 自然災害等により被害が発生するおそれのある農業用用排水施設等の整備、ため池等の防災安全度の向上を図るために行う管理施設等の整備、流域治水対策のために行う農業用用排水施設等の整備 3 ため池の保全・避難対策 緊急時の迅速な避難行動や適切な保全管理につなげる対策 4 施設情報整備・共有化対策 地理情報システムの情報整備
令和5年度補正予算事業 (1)グローバルサウス未来志向型共創等事業 今後成長が見込まれる未来産業に関し、グローバルサウス諸国において、日本企業が現地企業と互いの強みを活かしながら、強靱なサプライチェーンの構築、カーボンニュートラルの実現等を共に実現する事業等を支援する。 (2)グローバルサウス未来産業人材育成事業 DX/GX化をはじめ未来産業の実現に向けて必要な人材育成研修をグローバルサウスの日系企業等に提供し、未来産業の実現等を効率的に推進し、機器等の更なる普及展開を目指すほか、サプライチェーンの競争力の維持・強化を図る。日本とグローバルサウス諸国の新しいビジネス・イノベーションの担い手とのコネクションを強化するため、経済団体等が実施する交流プログラムを支援。日系企業によるビジネス機会を創出。 ASEAN等との連携強化及び人材育成のため、大阪・関西万博等におけるインターン受入を実施。 (3)未来産業サプライチェーンのナレッジプラットフォーム構築事業 国際機関であるERIAに、政策・制度プラットフォームの構築・拡充を行い、①関連する調査分析・政策提言の実施、②共通するルール等の形成、③産官学の関係者の共通認識の醸成・制度設計等の人材の育成を行う。
以下の防災・減災対策の強化を行う公共事業に対して、年度途中に緊急的かつ機動的に関係府省庁へ予算を配分する。(※国庫負担率、国庫補助率は各対象事業で決められた率に従う。) ○災害対策事業 : 災害を受けた地域等において、災害復旧事業での対応が出来ない場合等の再度災害防止等の対策 ○公共交通安全対策事業 : 交通インフラ(陸上交通、海上交通、航空交通)における重大事故等が発生した場合の対策(安全性の向上) ○事前防災対策事業 : 事業推進に向けた地域等の課題が解決した箇所又は新たな課題が確認され追加対策を必要とする箇所等において、早期に防災・減災効果を発揮するための対策(公共交通の安全確保を含む)
海上保安庁は、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、海上防災、海上交通安全、海洋汚染防止等に係る業務を24時間365日行っているが、これらの業務に加え、近年、不審船対応、テロ対策、尖閣諸島等における領海警備、海洋権益の保全に関する業務にも対応することが必要となっている。さらに、東日本大震災においても、海難船舶・行方不明者捜索救助、救援物資・人員等の緊急輸送、航路障害物等のえい航除去、航行禁止区域指導警戒、被災地での給水・給油活動等の災害対応業務を行ってきたところであり、熊本地震、豪雨災害、台風災害及び北海道胆振東部地震においても捜索・救助活動、被災地での給水・給電活動等も行っており、活動の舞台は内陸部へも拡がっている。 このように拡大している業務を的確に遂行するためには、枢要なアセットである巡視船艇を適正に維持するとともに、運航に必要な燃料を確保することが必要不可欠であるところ、法定整備をはじめとする各種整備や修繕を行っているほか、海難救助やしょう戒活動等を実施するための燃料の供給等を行っている。 ※【参考】海上保安庁法第4条 海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。
当該補助金では次の事業を実施している。 令和8年度当初予算分 ①児童虐待防止対策支援事業、②ヤングケアラー支援体制強化事業、③ひきこもり等児童福祉対策事業、④児童家庭支援センター運営等事業、⑤基幹的職員研修事業、⑥児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業、⑦児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業、⑧社会的養護自立支援実態把握事業、⑨休日夜間緊急支援事業、⑩身元保証人確保対策事業、⑪里親養育包括支援(フォスタリング)事業、⑫里親への委託前養育支援事業、⑬乳児院等多機能化推進事業、⑭児童養護施設等体制強化事業、⑮養子縁組間あっせん機関助成事業、⑯児童養護施設等民有地マッチング事業、⑰児童養護施設等高機能化•多機能化モデル事業、⑱地域障害児支援体制強化事業、⑲地域支援体制整備サポート事業、⑳医療的ケア児等総合支援事業、㉑聴覚障害児支援中核機能強化事業、㉒地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業、㉓障害児安全安心対策事業、㉔乳児院地域支援強化事業、㉕家庭養育推進ネットワーク構築事業 令和7年度からの繰越分 ㉖地域のインクルージョン総合支援推進事業、㉗発達に特性のあるこどもへのアセスメント強化•伴走的支援推進事業、㉘児童相談所のシステム情報連携基盤構築事業、㉙児童相談所と警察との児童虐待にかかる情報共有システム構築事業、㉚児童相談所等におけるICT化推進事業、㉛虐待•思春期問題情報研修センター事業(要保護児童等に関する情報共有システム構築費)、㉜児童相談所等の人材の確保•定着事業、㉝地域における若者支援コーディネート事業、㉞児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業、㉟児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業(改正児童福祉法関連施設•事業所開設等支援事業等分)、㊱共働き家庭里親等支援強化事業、㊲障害児安全安心対策事業、㊳障害児支援事業所等におけるICTを活用した発達支援推進モデル事業、㊴地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業、㊵福祉・介護職員等処遇改善緊急支援事業
機構が達成すべき業務運営に関する目標(第4期中長期目標)及び同目標を達成するための計画(第4期中長期計画)に基づき、センシング基盤分野、統合ICT基盤分野、データ利活用基盤分野、サイバーセキュリティ分野及びフロンティア研究分野に係るICT分野の基礎的・基盤的な研究開発、技術実証及び社会実証を可能とするテストベッド構築、オープンイノベーション創出に向けた取組等の研究開発成果を最大化するための業務等を実施する。
脱炭素電源の立地地域に企業立地し、脱炭素電力を活用した付加価値の高い事業活動を行う場合に、当該企業立地に係る設備投資に対する支援を実施。 また、脱炭素電源立地地域への企業立地に加え、地域共生基金や企業版ふるさと納税等を通じて、遠隔地から脱炭素電源立地地域に貢献する企業についても、一定程度の支援を実施。 なお、脱炭素電源の供給増という最終的な目的を踏まえ、新設・再稼働電源等の活用による電力供給の増加見込みや、発電事業者による電源投資を促進するような電力供給契約(PPA)の有無も踏まえて支援強度を決定。
国による直轄事業、地方公共団体による国庫補助事業により以下の事業を実施。 ①河川等災害復旧事業 被災した港湾等の公共土木施設を復旧する事業(負担率:2/3等) ②河川等災害関連事業 河川等災害復旧事業のみでは再度災害防止を図ることができない場合に改良復旧等を実施する 事業(負担率:1/2等)
防衛省・自衛隊として部隊の新編・改編や即応性を確保するために必要な宿舎の着実な整備を進めるとともに、既存宿舎についても計画的な老朽化対策を講じるもの。 なお、宿舎整備は、各年度における部隊の新編・改編に伴う増員、その他の宿舎所要の変動により宿舎戸数が不足する場合、必要戸数を借受宿舎又は建設により確保することとしている。その際、①駐屯地周辺に賃貸物件の市場供給がない、②賃貸契約のコストよりも建設コストの方が安い、③部隊の即応性を確保するため駐屯地近傍に置く必要がある、等の要件を踏まえ、建設・借受のどちらが合理的かを判断している。宿舎(建設等)については上の考えを踏まえ、防衛省・自衛隊において任務遂行に必要となる宿舎戸数を目標値としている。
・被保護者就労支援事業:被保護者に対する就労支援や個別求人開拓、職場定着の支援を実施 ・被保護者健康管理支援事業:被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨を実施 ・自立相談支援事業:生活困窮者の自立に向けた継続的な支援、地域ネットワークの強化などの地域づくりを実施 ・住居確保給付金:離職等により経済的に困窮している者に対し、安定した住居の確保と自立を図るため給付金を支給
本事業では、以下を実施している。 ・出願の受付から審査・審判・登録・公報発行等に必要な電子計算機及び通信回線の構築・運用。 ・「経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画」に基づくシステム刷新、優先度の高い制度改正及び国際連携の拡大等に対応したシステムの開発・改修。
1 長寿命化対策 長寿命化対策に資する農業用用排水施設等の整備 2 防災減災対策 自然災害等により被害が発生するおそれのある農業用用排水施設等の整備、ため池等の防災安全度の向上を図るために行う管理施設等の整備、流域治水対策のために行う農業用用排水施設等の整備 3 ため池の保全・避難対策 緊急時の迅速な避難行動や適切な保全管理につなげる対策 4 施設情報整備・共有化対策 地理情報システムの情報整備
① ジェット機が離着陸する飛行場、砲撃又は射爆撃が実施される演習場、広大な面積を占有する防衛施設など、その設置・運用が周辺地域の住民の生活環境や開発に著しい影響を及ぼしている防衛施設を「特定防衛施設」として、その周辺地域を管轄する市町村を「特定防衛施設関連市町村」として指定し、毎年度、特定防衛施設が特定防衛施設関連市町村の面積に占める割合や運用の態様などに応じて交付金の交付限度額を決定。 特定防衛施設関連市町村は、当該年度の交付限度額の範囲内で、地域の事情に応じて住民の生活環境の改善等のために有効な事業を計画し、実施するものである。(事業開始年度:昭和49年度 事業終了年度:終了予定なし) ② 駐留軍等の再編によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められる防衛施設を「再編関連特定防衛施設」として、その周辺地域をその区域とする市町村を「再編関連特定周辺市町村」として指定し、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度等に応じて交付金の交付限度額を決定。 再編関連特定周辺市町村において、当該年度の交付限度額の範囲内で、地域の事情に応じて住民の生活の利便性の向上等のために有効な事業を計画し、実施するものである。(事業開始年度:平成19年度 事業終了年度:令和13年度) ③ 駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の著しい増加に特に配慮することが必要と認められる県に対し、当該県の区域内に所在する再編関連特定周辺市町村の住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度等を考慮し、交付金の交付限度額を決定。 当該県は、再編関連特定周辺市町村の区域内において、当該年度の交付限度額の範囲内で、地域の事情に応じて住民の生活の利便性の向上等のために有効な事業を計画し、実施するものである。(事業開始年度:平成27年度 事業終了年度:令和9年度) ④ 訓練移転等による航空機騒音等の周辺住民への影響が継続する再編関連特定周辺市町村のうち、再編交付金の交付が終了しており、訓練移転等の円滑かつ確実な実施に理解を示し、協力を行っていると認められるものに対し、訓練移転等の実施による再編関連特定周辺市町村における住民の生活の安定に及ぼす影響の程度等を考慮し、交付金の交付限度額を決定。 再編関連特定周辺市町村において、当該年度の交付限度額の範囲内で、地域の事情に応じて住民の生活の利便性の向上等のために有効な事業を計画し、実施するものである。(事業開始年度:平成29年度 事業終了年度:令和8年度) ⑤ 米空母艦載機部隊の活動等の円滑かつ確実な実施を確保することにより、我が国の安全保障に資することを目的に、同部隊による活動等が住民の生活の安定に及ぼす影響を考慮することが必要と認められる防衛施設の周辺の市町村が行う住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業に充てさせるため周辺市町村における住民の生活の安定に及ぼす影響の程度等に応じて、交付金の交付限度額を決定。 周辺市町村において、当該年度の交付限度額の範囲内で、地域の事情に応じて住民の生活の利便性の向上等のために有効な事業を計画し、実施するものである。(事業開始年度:令和4年度 事業終了年度:令和18年度)
「海上保安体制強化に関する方針」(平成28年12月21日 海上保安体制強化に関する関係閣僚会議決定)や「海上保安能力強化に関する方針」(令和4年12月16日 海上保安能力強化に関する関係閣僚会議決定)を受けた大型巡視船等を整備し、また、これら以外の老朽化した巡視船についても計画的に代替整備を行う。 ※【参考】海上保安庁法第4条 海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。
本事業は、自然的、社会的状況の変化等に起因して、農業用用排水施設の機能が低下していること等により災害のおそれが広域的に生じている地域において、湛水防除や地すべり防止対策等を国が実施する事業である。 実施内容は、①農業用用排水施設等の整備、②地表水・地下水の排除等の地すべり防止工事の2つである。