要調査・公金アラート監視センター8,748 件を検知
競争入札でありながら応札が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
再エネ利用を希望する需要家が、発電事業者や需要家自ら太陽光発電設備を設置し、 FIT/FIP制度・自己託送によらず、再エネを長期的に利用する契約を締結する場合等の、太陽光発電設備等の導入を支援する。 また、需要家に対して需給バランスに応じた再エネ電力の供給を推進するため、一定規模以上の蓄電池併設支援を行う。
健康・医療戦略推進本部において、医療分野の研究開発関連の調整費として、「医療分野研究開発推進計画」に基づき、内閣府と関係省が共同で組成した6つの統合プロジェクト等に対し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構のPD(プログラムディレクター)等による研究マネジメントの下で、研究現場の状況・ニーズを踏まえ、その進捗等に応じて追加的に配分することとしている。
日欧米などの7極35か国の協力によりITER計画を推進しており、我が国はITERの組立や運転等を担う国際機関であるイーター国際核融合エネルギー機構(ITER機構)に対する分担金を拠出するとともに、ITER建設のために我が国が調達責任を有する機器の製作やITER機構への人員派遣等を実施している。
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うことが必要となった労働者等に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主又は個人で委託を受けて仕事をする者に対して助成金・支援金を支給する。
わが国では、国を代表する優れた自然の風景地を、自然公園法に基づき国立公園に指定している。国立公園では、この優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるよう努めることが国の責務であり、国立公園の保護又は利用のための施設を整備・管理する公園事業は、原則として国が執行することとなっている。 本事業は、失われた自然環境の再生・修復、利用者による自然環境への影響を軽減するための整備、安全かつ適切な自然とのふれあいに必要な利用施設の整備及び長寿命化を重点的に実施するとともに、施設の維持管理を行うものである。 また、国指定鳥獣保護区において、鳥獣の生息地の保護及び整備を行う保全事業を実施するとともに、国民公園等において適切な自然とのふれあいを推進するための整備及び維持管理を行うものである。 さらに、自然公園等施設の防災機能の強化や近年激甚化しつつある台風等の自然災害によって被災した施設の災害復旧、インバウンド拡大に対応した持続可能な観光地づくりを通じて、経済の回復基調の地方への波及に貢献する施設整備を実施するものである。
①レジリエンス強化型ZEB実証事業:災害発生時に活動拠点となる、公共性の高い業務用施設(地方公共団体庁舎等)において、レジリエンスを強化したZEBに対して支援。 ②ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業:地方公共団体施設及び民間業務用施設等に対し省エネ・省CO2性の高いシステム・設備機器等の導入を支援。 ③既存建築物における省CO2改修支援事業:既存の民間建築物、テナントビル及び業務用施設として利活用を行う空き家に対し、省CO2性の高い設備機器等の導入を支援。 ④国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業:自然公園法に基づき国立公園内で宿舎事業を営む施設(ホテル、旅館等)に対し、省CO2性の高い機器等の導入を支援。 ⑤上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業(厚生労働省、国土交通省連携):上下水道・ダム施設における省CO2化に資する設備等の導入・改修を支援。 ⑥大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業:飲食店等への換気設備をはじめとする高効率機器等の導入を支援。 ⑦平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業:平時の省CO2化と緊急時のエネルギー自立化が図られ、災害時には一時避難生活等が可能な独立型施設を支援。
福島第一原発の廃炉は、国が策定する「中長期ロードマップ」に沿って進めています。本事業は、燃料デブリの取出しや放射性廃棄物の処理・処分など、技術的に難易度が高い研究開発を支援するとともに、日本原子力研究開発機構(JAEA)が実施する遠隔操作装置等開発・実証試験施設(モックアップ試験施設)及び放射性物質分析・研究施設における機器等の整備・運用を支援します。 (1)廃炉・汚染水・処理水対策事業 廃炉・汚染水・処理水対策が進捗していく中で、想定し得ない技術的課題に対応するため、国からの補助により造成した基金により、研究開発を支援する。 (2)放射性物質研究拠点施設等運営事業 ①燃料デブリの取出しに向けたロボットアームの実証試験や運転員の訓練等を行うための施設の運用を支援します。 ②燃料デブリや放射性廃棄物、ALPS処理水を分析する施設の整備・運用を支援します。 (3)放射性物質研究拠点施設等整備事業 燃料デブリ等を扱う施設や設備の整備を支援します。
上記事業の目的を踏まえ、第4期中期目標期間(令和元年度~令和5年度)においては、①事業承継・事業引継ぎの促進、②生産性向上、③新事業展開の促進・創業支援・事業再構築支援、④経営環境の変化への対応の円滑化を柱とする目標に向けて事業を実施する。
「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「共用法」という。)」に基づき、理化学研究所が設置した大型放射光施設(SPring-8)及びX線自由電子レーザー施設(SACLA)について、安定した運転の確保や必要な施設整備を行い、施設の供用を実施する。また、幅広い分野の研究者等による利用を促進するため、共用法に基づき登録された施設の設置主体とは別の第三者機関である登録施設利用促進機関が、施設利用研究を行う者の選定(利用者選定業務)を実施するとともに、利用者に対する情報提供・相談・その他SPring-8及びSACLAを利用する上で必要な支援(利用支援業務)を行う。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条(被服の無料貸与及び支給)に基づき、貸与数量及び支給数量が定められており、新規に採用する自衛官等の所要、耐用命数を超えるもの及び損耗が著しいものについて、効率的な調達に努めつつ整備する。
地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆毎の土地について、所有者、地目、地番を調査するとともに、境界の測量、面積の測定を行い、その結果を、地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)にまとめるものである。地籍調査の実施主体は地方公共団体等(主に市町村)であるが、地籍調査に係る経費の一部については国が負担することと定められていることから、都道府県に対し、地籍調査費負担金等を交付し、市町村等による地籍調査を推進している。国土交通省では、第7次国土調査事業十箇年計画(令和2年5月26日閣議決定)に基づき、所有者不明等の場合でも調査を進められるような新たな調査手続の活用や、都市部における官民境界の先行的な調査、山村部におけるリモートセンシングデータの活用など、地域の特性や技術の進展に応じた効率的な調査手法の導入を図ることにより地籍調査の円滑化・迅速化を進めるともに、社会資本整備や防災対策、都市開発等の観点から、より必要性・緊急性の高い地域における地籍調査を重点的に支援するなど、効果的な地籍調査の推進を図っている。
アルテミス計画における持続的な有人月面探査活動に向けた必須システムとして、月面における居住機能と移動機能を併せ持ち、有人の月面探査範囲を飛躍的に拡大させる、世界初の月面システムである有人与圧ローバを開発する。【補助率:定額】
①サービス付き高齢者向け住宅整備事業 サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、整備費に対して補助を行う。 ②セーフティネット住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業) 既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅等とするものに対し、改修費の補助を行う。 ③人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業 高齢者等の居住の安定確保と健康の維持・増進に資する先導的な事業として選定されるものに対し補助を行う。 ④みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業 見守りなどを行う住宅等を供給する賃貸人等の不安感の軽減に資する先導的な取組を行う事業に対し補助を行う。 ⑤地域生活拠点型再開発事業 子育て世帯等のための生活支援施設や住まいの整備を伴う市街地再開発事業等に対し補助を行う。 ⑥子育て支援型共同住宅推進事業 子どもの安全・安心や子育て期の親同士の交流機会の創出に資する共同住宅の整備に対し補助を行う。
わが国では、国を代表する優れた自然の風景地を、自然公園法に基づき国立公園に指定している。国立公園では、この優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるよう努めることが国の責務であり、国立公園の保護又は利用のための施設を整備・管理する公園事業は、原則として国が執行することとなっている。 本事業は、失われた自然環境の再生・修復、利用者による自然環境への影響を軽減するための整備、安全かつ適切な自然とのふれあいに必要な利用施設の整備及び長寿命化を重点的に実施するとともに、施設の維持管理を行うものである。 また、国指定鳥獣保護区において、鳥獣の生息地の保護及び整備を行う保全事業を実施するとともに、国民公園等において適切な自然とのふれあいを推進するための整備及び維持管理を行うものである。 さらに、自然公園等施設の防災機能の強化や近年激甚化しつつある台風等の自然災害によって被災した施設の災害復旧、国立公園のインバウンド拡大に対応した持続可能な観光地づくりを通じて、経済の回復基調の地方への波及に貢献する施設整備を実施するものである。
・補助国道(一般国道のうち、政令で指定する区間以外)及び都道府県道のうち、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通の確保が特に必要であると指定した道路の除雪について、地方公共団体(道府県・政令市)に補助を行う。 ・除雪費用については、地方公共団体の要望を踏まえ、年度当初に社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)を配分するとともに、各地の降雪状況に応じて年度末に除雪費補助を配分。 ・補助率 2/3