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源泉所得税2026年(令和8年)最終更新:2026年11月5日

源泉所得税 原則納期限(翌月10日)(2027年12月10日まで)

給与や報酬から天引きした源泉所得税の原則的な納期限は、支払った月の翌月10日です。納期の特例の承認を受けていないすべての給与支払者・源泉徴収義務者が対象となります。

対象となる方

給与や報酬を支払う源泉徴収義務者(納期の特例の承認を受けていない全事業者)

期限までにやること(公式手続きの流れ)

  1. 1前月中に支払った給与・報酬および徴収した源泉所得税額を月次集計する
  2. 2所得税徴収高計算書(一般用)を作成する
  3. 3翌月10日までにe-Taxまたは金融機関窓口で納付する

期限が土曜日・日曜日・祝日の場合

国税通則法第10条第2項の規定により、納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日に当たる場合は、その翌日が納期限となります。納期の特例の承認を受けていない場合。10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。

公式一次情報・出典

発行機関: 国税庁
URL: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm (確認日: 2026年11月5日)

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