地域こども・子育て支援に必要な経費
事業の目的
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第68条第2項の規定に基づき、市町村が地域の実情に応じて実施する地域子ども・子育て支援事業に要する費用について、一部を国が補助することにより、子ども・子育て支援の充実を図るもの。
事業の概要
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に基づき市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業(個別の事業については、以下のとおり)を行うことにより、地域の子育て世代が安心して子育てができる環境を整備すること。 【子ども・子育て支援交付金】実施主体:市町村 補助率1/3、2/3(①のみ) ①利用者支援事業、②延長保育事業、③実費徴収に係る補足給付を行う事業、④多様な主体の参入促進事業、⑤放課後児童健全育成事業、⑥子育て短期支援事業、⑦乳児家庭全戸訪問事業、⑧養育支援訪問事業、⑨子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、⑩一時預かり事業、⑪地域子育て支援拠点事業、⑫病児保育事業、⑬子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) 【子ども・子育て支援施設整備交付金】 実施主体:市町村 補助率2/9、3/10、1/3、1/2、5/8、2/3、5/6 放課後児童クラブ及び病児保育施設に係る施設整備費 ・変更前の事業名:地域子ども・子育て支援に必要な経費 ・変更前の事業番号:2022-府-21-0149
公金支出先・契約先情報
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