こどものための教育・保育給付に必要な経費
事業の目的
子ども・子育て支援法第68条第1項及び第2項の規定に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支弁する施設型給付費等及び施設等利用費の支給に要する費用の一部を負担することにより、子どもが健やかに成長するように支援することを目的とする。 また、同法附則第14条第3項の規定に基づき、市町村が「認可化移行運営費支援事業」及び「幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業」の実施に要する経費に対し補助することにより、もって待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる環境の整備を行うことを目的とする。
事業の概要
子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。 また、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設及び認定こども園への移行を希望して長時間預かり保育を行う幼稚園の運営に要する経費の一部を補助するものである。 子どものための教育・保育給付交付金 負担割合:1/2 ※拠出金充当部分を除く 子育てのための施設等利用給付交付金 負担割合:1/2 子どものための教育・保育給付費補助金 補助割合:1/2 ・変更前の事業名:子どものための教育・保育給付に必要な経費 ・変更前の事業番号:2022-府-21-0148
公金支出先・契約先情報
支出先照合支出先の記載がない事業(直接執行分を含む)です。
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