要調査・公金アラート監視センター8,748 件を検知
競争入札でありながら応札が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
・市町村レベルの地域協議会等が実施する野生鳥獣による被害防止のための取組を総合的に支援。具体的には、鳥獣被害対策実施隊等が実施する生息状況調査、捕獲機材の導入、追払い、緩衝帯の設置等の地域ぐるみの取組や捕獲活動経費及びジビエ利活用拡大に向けた取組を支援するとともに、侵入防止柵、捕獲した鳥獣を食肉として利用するための処理加工施設、捕獲技術高度化施設(射撃場)等の整備を支援。(補助率:定額、1/2) ・全国の鳥獣被害対策の指導者等を対象とした捕獲技術・利活用技術の研修、ジビエ等の全国的な需要拡大に向けた取組等を支援。(補助率:定額) ・令和4年度から都道府県が行う広域捕獲に係る取組等を支援(都道府県広域捕獲活動支援事業)。(補助率:定額) ・令和5年度補正予算においては、シカの生息密度を大きく低減させるための集中捕獲(補助率:定額)、生息域の拡大等に対応した広域的な侵入防止柵の整備(補助率:定額、1/2)等を支援。 ・令和6年度補正予算においては、シカの集中捕獲のほか、クマについての捕獲強化(補助率:定額)等を支援。
海上保安庁は、海難の救助、犯罪の予防及び鎮圧等に係る業務を24時間365日行っているが、さらにこのような業務に加え、近年、不審船対応、テロ対策、尖閣諸島等における領海警備、海洋権益の保全に関する業務にも対応することが必要となっている。 これら、質的・量的に拡大している業務を的確に遂行するためには、そのための枢要なアセットである巡視船艇や航空機を適正に維持するとともに、これらの運航に必要となる施設・整備を確保することが必要不可欠であるところ、上記業務課題に的確に対処するため、領海警備体制強化に伴う巡視船艇の係留施設・船艇用品庫の整備を行っている。
世界トップレベルの優れた運用成果を挙げてきてた基幹ロケットについて、我が国の自立的な宇宙空間への物資輸送能力を維持・向上していくため、より多様なミッションへの対応能力、ペイロード(衛星など)の搭載環境の向上等を行う。【補助率:定額】
海上保安庁は、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、海上防災、海上交通安全、海洋汚染防止等に係る業務を24時間365日行っているが、さらにこのような業務に加え、近年、不審船対応、テロ対策、尖閣諸島等における領海警備、海洋権益の保全に関する業務にも対応することが必要となり、業務が質的・量的に拡大している。 それに伴い老朽・旧式化した航空機についても必要性を見極めながら整備を行う一方、「海上保安体制強化に関する方針」(平成28年12月21日 海上保安体制強化に関する関係閣僚会議決定)を受けた航空機の整備についても実施する。 ※【参考】海上保安庁法第4条 海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。
1.経営発展支援事業 就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を支援する。 2.就農準備資金・経営開始資金 就農前の研修を後押しするための資金(最長2年間)及び就農直後の経営確立を支援するための資金(最長3年間)を交付する。 3.雇用就農資金等 ①雇用就農資金:雇用就農を促進するため、就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資金(最長4年間)を交付する。 ②トライアル雇用就農促進事業:正規雇用に向けて行われるトライアル雇用就農のマッチング及びフォローアップ等を支援する。 4.新規就農者確保緊急対策【令和4年度補正】 初期投資促進事業:就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を支援する。 就農準備支援事業:就農前の研修を後押しするための資金(最長2年間)を交付する。 5.新規就農者確保緊急円滑化対策【令和5年度補正】 ①初期投資促進事業:就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を支援する。 ②就農準備・経営開始支援事業:就農前の研修を後押しするための資金(最長2年間)及び就農直後の経営確立を支援するための資金(最長3年間)を交付する。 6.新規就農者確保緊急円滑化対策【令和6年度補正・令和7年度補正】 ①世代交代・初期投資促進事業:親元就農を含む新規就農者の経営継承・発展に向けた取組を支援する。 ②就農準備・経営開始支援事業:就農前の研修を後押しするための資金(最長2年間)及び就農直後の経営確立を支援するための資金(最長3年間)を交付する。 7.雇用就農緊急対策【令和6年度補正・令和7年度補正】 雇用就農緊急支援資金:雇用就農を促進するため、就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資金(最長4年間)を交付する。
地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆毎の土地について、所有者、地目、地番を調査するとともに、境界の測量、面積の測定を行い、その結果を、地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)にまとめるものである。地籍調査の実施主体は地方公共団体等(主に市町村)であるが、地籍調査に係る経費の一部については国が負担することと定められていることから、都道府県に対し、地籍調査費負担金等を交付し、市町村等による地籍調査を推進している。国土交通省では、第7次国土調査事業十箇年計画(令和2年5月26日閣議決定)に基づき、所有者不明等の場合でも調査を進められるような新たな調査手続の活用や、都市部における官民境界の先行的な調査、山村部におけるリモートセンシングデータの活用など、地域の特性や技術の進展に応じた効率的な調査手法の導入を図ることにより地籍調査の円滑化・迅速化を進めるともに、社会資本整備や防災対策、都市開発等の観点から、より必要性・緊急性の高い地域における地籍調査を重点的に支援するなど、効果的な地籍調査の推進を図っている。
都道府県は家畜伝染病予防法に基づき、畜産農家の巡回指導やモニタリング検査等による伝染病発生予防対策を実施し、伝染病発生時には特定家畜伝染病防疫指針等に基づき、家畜の殺処分等の伝染病まん延防止措置を実施している。農林水産省ではこれらの活動に対し、家畜伝染病予防法に基づき、 ①口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、ヨーネ病等の家畜伝染病の発生時に、殺処分した家畜等への手当金、焼却・埋却に要した費用の一部を、所有者に交付(患畜処理手当等交付金)。 ②家畜伝染病予防法第16条に規定する、口蹄疫等の家畜伝染病の発生時に、殺処分した家畜等への特別手当金を所有者に交付(患畜処理手当等交付金)。 ③都道府県が実施する家畜伝染病予防事業の費用の全部又は一部を負担。また、都道府県が移動制限に起因する売上げの減少額等を生産者に交付する場合、その一部を負担(家畜伝染病予防費負担金)。 ④家畜伝染病予防法第17条の2に規定される指定家畜に係る殺処分や焼却・埋却に要した費用の全額を、所有者に交付(家畜伝染病予防費負担金)。
「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「共用法」という。)」に基づき、理化学研究所が設置した大型放射光施設(SPring-8)及びX線自由電子レーザー施設(SACLA)について、安定した運転の確保や必要な施設整備を行い、施設の供用を実施する。また、幅広い分野の研究者等による利用を促進するため、共用法に基づき登録された施設の設置主体とは別の第三者機関である登録施設利用促進機関が、施設利用研究を行う者の選定(利用者選定業務)を実施するとともに、利用者に対する情報提供・相談・その他SPring-8及びSACLAを利用する上で必要な支援(利用支援業務)を行う。(補助率定額)
庁舎耐震対策、航空保安施設の老朽化更新等を実施するとともに、成田国際空港株式会社に対して無利子資金の支援を行うことで、会社が進めるB滑走路の延伸及びC滑走路の新設等の更なる機能強化を推進。
・市町村レベルの地域協議会等が実施する野生鳥獣による被害防止のための取組を総合的に支援。具体的には、鳥獣被害対策実施隊等が実施する生息状況調査、捕獲機材の導入、追払い、緩衝帯の設置等の地域ぐるみの取組や捕獲活動経費及びジビエ利活用拡大に向けた取組を支援するとともに、侵入防止柵、捕獲した鳥獣を食肉として利用するための処理加工施設、捕獲技術高度化施設(射撃場)等の整備を支援。(補助率:定額、1/2) ・全国の鳥獣被害対策の指導者等を対象とした捕獲技術・利活用技術の研修、ジビエ等の全国的な需要拡大に向けた取組等を支援。(補助率:定額) ・令和4年度から都道府県が行う広域捕獲に係る取組等を支援(都道府県広域捕獲活動支援事業)。(補助率:定額) ・令和5年度補正予算においては、シカの生息密度を大きく低減させるための集中捕獲(補助率:定額)、生息域の拡大等に対応した広域的な侵入防止柵の整備(補助率:定額、1/2)、こうした取組に資するジビエ利活用を含めた情報発信の取組(補助率:定額)を支援。
「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「共用法」という。)」に基づき、理化学研究所が設置した大型放射光施設(SPring-8)及びX線自由電子レーザー施設(SACLA)について、安定した運転の確保や必要な施設整備を行い、施設の共用を実施する。また、幅広い分野の研究者等による利用を促進するため、共用法に基づき登録された施設の設置主体とは別の第三者機関である登録施設利用促進機関が、施設利用研究を行う者の選定(利用者選定業務)を実施するとともに、利用者に対する情報提供・相談・その他SPring-8及びSACLAを利用する上で必要な支援(利用支援業務)を行う。
本事業は、鉄軌道事業者に対し、鉄道総合安全対策事業に要する経費の一部を国が補助するものである。各事業の概要は下記の通りである。 ○豪雨対策事業:利用者が多い線区等を対象に、橋脚の洗掘防止対策や、橋梁の架替、鉄道に隣接する斜面の補強等の豪雨対策を支援する。 ○浸水対策事業:地方公共団体が定めるハザードマップ等により浸水被害が想定される地下駅等を対象に、出入口、トンネル等への止水板や防水扉等の整備を支援する。 ○老朽化対策事業:地域の人口減少が進み、経営環境が厳しさを増す地方の鉄道事業者を対象に、鉄道事業の継続性等を確認した上で将来的な維持管理費用を低減し、長寿命化に資する鉄道施設の改良・補修を支援する。 ○耐震対策事業:首都直下地震・南海トラフ地震で震度6強が想定される地域等において、利用者が多い線区等を対象に、駅・高架橋等の耐震対策を支援する。 ○踏切保安設備整備事業:踏切道改良促進法に基づき指定された踏切を対象に、遮断機・警報機器、高齢者等の歩行者の踏切事故防止に資する設備及び災害時の稼働状況等の把握に資する設備等の整備を支援する。 ○鉄道軌道安全輸送設備等整備事業:地域鉄道事業者等が行うレールやマクラギの更新、信号保安設備の整備など、安全性の向上に資する設備の整備を支援する。 ○ホームドア整備事業:ホームにおける転落・接触等を防止するため、ホームドア整備を支援する。
国内修理会社又は海外商社と修理役務請負契約を締結し、航空機用機器の修理作業を実施する。
①厚生労働科学研究費補助金:国内の試験研究機関や大学等に所属する研究者に対して、当該研究に必要な経費の補助を行っている。なお、研究課題の採択は、原則として公募で行い、専門家による評価結果に基づき、研究課題の採択の可否を決定している。これにより、厚生労働行政の中でも社会的要請の強い諸問題に関する研究の実施に資するもの。(定額補助) ②厚生労働行政推進調査事業費補助金:国内の試験研究機関や大学等に所属する研究者に対して、当該研究に必要な経費の補助を行っている。厚生労働科学研究のうち、行政的緊急性が高いものや専門的・学術的観点等から研究を実施するものを指定する研究について、専門家による評価結果に基づき、研究課題の採択の可否を決定している。これにより、厚生労働行政の中でも社会的要請の強い諸問題に関する研究の実施に資するもの。(定額補助)
①我が国周辺水域等において、7隻の官船及び37隻の用船による外国漁船、日本漁船の漁業取締り等を実施する。外国漁船等による違法操業等の指導・取締体制の強化のため、老朽化した既存官船の代船建造を実施する。 ②1隻(平成25年度まで2隻)の漁業調査船により、我が国として緊急的な対応が必要な調査や、漁業協定等に基づいて行われる国際共同調査など、国として国際貢献の立場を明確にする必要のある資源調査等を実施する。なお、資源調査・評価体制の抜本的な強化の一環として、高精度かつ効率的な調査実施のため、既存調査船の代船建造を実施する。 (事務費)
①畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者の3者でコンソーシアムを組織し、国産食肉の生産・流通体制を強化するためのコンソーシアム計画を策定及び実行するための協議会、調査、研修等の取組を支援するとともに、食肉処理施設の再編及び省力化・衛生水準向上等の機能高度化に必要な施設整備、機械導入等を支援する。(補助率:定額、1/2以内、対象者:コンソーシアム) ②「食料・農業・農村基本計画」に位置付けられた農林水産物・食品の輸出額目標の達成に資する、国産畜産物の輸出拡大に必要となる輸出対応型の畜産物処理加工施設の整備を支援する。(令和3年度以降の補正予算で実施。補助率:1/2以内、対象者:民間団体等) ③畜産農家と家畜市場が連携して家畜市場を近代的な市場に再編整備する場合に必要な施設整備、機械導入等を支援する。(令和元年度補正予算のみ実施)
経営の改善を図る中小企業や、民間金融機関、モニタリング機能を有する者との連携強化を行う中小企業等の借入に対して信用保証協会が保証を行い、当該保証に係る保証料の補助を実施する。
医療分野の研究開発関連予算に係る予算配分について、研究現場の状況・ニーズを踏まえ、健康・医療戦略推進本部の決定に基づき、内閣府が関係省庁の予算に科学技術イノベーション創造推進費を移し替えた上で、関係省庁から補助金として日本医療研究開発機構に交付し、機構がその補助金を一体的に執行する。