国連腐敗防止条約実施レビュー制度の実施関係経費
事業の目的
国連腐敗防止条約(腐敗の防止に関する国際連合条約)の実施レビュー制度は、同条約第63条7の規定に基づき、同条約の効果的な実施を援助することを目的として、締約国が同条約の実施状況を相互に審査する仕組みとして、同条約の第3回締約国会合(2009年)の決議によって創設された制度。本制度を通して、締約国は、「腐敗行為」(公務員の贈収賄、外国公務員贈賄、腐敗収益の洗浄、民間部門における贈収賄等)の形態、傾向、対策に係る情報交換を締約国間において促進し、それを通じて、腐敗対策に関する各国の国内法制度の充実や国際協力の促進等が図られることが期待されている。かかる取組は、法の支配に基づく国際秩序の形成に資するとともに、我が国の健全性、透明性及び安全の確保等にも繋がることも期待される。
事業の概要
国連腐敗防止条約実施レビュー制度の要領は、 UNCAC実施レビュー制度の付託事項において規定されている。本制度のプロセスは主に、①被審査国による同条約の履行状況を確認する自己評価質問票への回答、②審査国及び国連薬物・犯罪事務所の専門家による書面審査、③同専門家による対面審査、④同専門家による報告書の作成、⑤報告書概要(エグゼクティブ・サマリー)の公表、から構成される。令和5年12月の第10回締約国会合における決定により、相互審査の終了期限が令和8年6月までに再設定された結果、対日審査の対面審査(上記③)が令和7年度に実施されなかった場合、令和8年度中に同審査が行われる必要がある。締約国2か国及び国連機関の専門家が来日し、多数の関係省庁も参加の上、3日間の審査が行われる。③の最終日には、本条約レビューにおいて推奨されているとおり、腐敗対策に関する国内の有識者を招いて、審査員との意見交換を実施する予定である。本経費は、対面審査のために必要な通訳経費、有識者への「諸謝金」、会議経費(専門家及び有識者の分の飲料及びワーキングランチ代。)に当たるものである。
同一事業コードの年度別予算推移
全4年度分同一事業コードで継続されている年度ごとの予算比較
| 年度 | 要求額 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 (2023年) | ¥—のり弁を剥がす | 未公表 / 該当なし | — |
| 令和6年度 (2024年) | ¥█████████のり弁を剥がす | 38万1,000円 | 個人 |
| 令和7年度 (2025年)(選択中) | ¥█████████のり弁を剥がす | 46万円 | — |
| 令和8年度 (2026年) | ¥█████████のり弁を剥がす | 35万7,000円 | — |
公金支出先・契約先情報
支出先照合支出先の記載がない事業(直接執行分を含む)です。
法人番号の完全照合・概算要求額・支出先の契約額
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- 国税庁法人番号の13桁完全表示および gBizINFO 照合
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