年末調整2026の変更点|178万円の壁はいつから?
令和8年分の年末調整(2026年12月)から、所得税の基礎控除は最高104万円(合計所得489万円以下)、給与所得控除の最低保障額は74万円になります。給与収入だけなら、74万円と104万円の合計で、所得税がかからない上限は178万円です。ただし、住民税と社会保険の「壁」は別の基準で決まります。178万円まで税金がかからないのは、所得税だけです。
012026年の年末調整で何が変わる?
国税庁は、令和8年分の年末調整で注意する点として、次の4つを挙げています。
- 基礎控除の引上げ(合計所得489万円以下なら104万円)
- 給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)
- 扶養親族などの所得要件の改正(合計所得58万円以下→62万円以下)
- 23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例
改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分(2026年1月〜12月の所得)から適用されます。11月までの給与から天引きされる所得税は、これまでの計算のままです。差額は、12月の年末調整でまとめて精算されます。
| 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分・9年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
つまり、年収が数百万円の会社員であっても、基礎控除額は前年より引き上げられます。「パートだけの話」ではありません。
02178万円の壁はいつから?
令和8年分(2026年の給与)からです。2026年12月の年末調整で反映されます。
178万円の内訳は、給与所得控除の最低保障額74万円と、基礎控除104万円です。給与が178万円なら、74万円を引いた給与所得は104万円。そこから基礎控除104万円を引くと、課税所得は0円になります。
2025年分(令和7年分)は、給与所得控除の最低保障額が65万円、基礎控除が95万円(合計所得132万円以下)でした。所得税がかからない上限は160万円でした(当サイト試算)。
注意点がひとつあります。178万円は令和8年分・9年分の特例です。国税庁の資料では、令和10年分以後は基礎控除が99万円(合計所得132万円以下)、給与所得控除の最低保障額が69万円になります。現行ルールのままであれば、上限は168万円まで下がることになります(試算)。さらに令和10年分以後は、物価動向に合わせて2年ごとに見直すことを基本とする方針も示されています。「178万円がずっと続く」とは限りません。
03年収別に手取りはいくら増える?
給与収入のみの単身者を対象に、所得税額(復興特別所得税を含む年額)を改正前後のルールで試算しました。
| 年収(給与のみ) | 令和7年分 課税所得 | 令和7年分 所得税 | 令和8年分 課税所得 | 令和8年分 所得税 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 130万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 150万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 178万円 | 180,000円 | 9,100円 | 0円 | 0円 | 9,100円 |
| 200万円 | 370,000円 | 18,800円 | 220,000円 | 11,200円 | 7,600円 |
年収150万円までは、改正前後どちらのルールでも所得税は0円です。差が出るのは、年収160万円を超えたあたりからです。年収178万円の人は、改正前の9,100円が0円になります。年収200万円の人は18,800円から11,200円へ、7,600円減ります。
実際に年末調整で戻る額は、1〜11月に天引きされた額で決まります。表の「差」は、改正前と改正後の年税額の差です。還付される金額の目安にしてください。社会保険料や住民税を含めた手取りは、この表では分かりません。
04住民税・社会保険の壁は変わる?
住民税と社会保険の「壁」は、所得税の178万円とは判定の基準が異なり、改正の中身も別です。
住民税:基礎控除は43万円のまま
住民税の基礎控除は最高43万円のままです(所得税は最高104万円)。給与所得控除の最低保障額は、令和9年度分・10年度分の住民税(2026年・2027年の所得にかかる分)で74万円になります。総務省の資料では、単身の給与所得者の住民税の非課税限度額は110万円から119万円になると示されています。
住民税は、所得税よりずっと低い年収からかかります。均等割の非課税の基準は市区町村の条例で決まるため、お住まいの自治体で確認してください。
社会保険:「106万円の壁」の賃金要件は撤廃
パートなどの短時間労働者が勤め先の社会保険に入る要件のうち、「月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構)。いまの要件は、週の所定労働時間20時間以上、従業員51人以上の企業、学生でないこと、などです。2027年10月からは、36人以上の企業にも広がります。
年収ではなく、「週20時間」が新たな判定基準です。「年収を106万円以内に抑えれば加入しなくていい」という前提は、もう成り立ちません。
社会保険:「130万円の壁」は残る
家族の健康保険の扶養に入れるかどうかは、年間収入130万円未満(60歳以上や障害のある人は180万円未満)が基準のままです。19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、2025年10月1日以降150万円未満です。2026年4月1日からは、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年収で判定する扱いも始まりました。
所得税は178万円まで0円でも、130万円を超えると社会保険の扶養から外れることがあります。税と社会保険とでは、扶養や非課税の基準が一致していません。
05会社に出す書類で注意することは?
年末調整で会社に出す主な書類は、次のとおりです(国税庁)。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(4つの申告書を兼ねた1つの様式)
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除がある人)
従業員が気をつけること
- 基礎控除申告書には、改正後の基礎控除額を書きます。合計所得489万円以下なら104万円です。出し忘れると、基礎控除が受けられません。
- 扶養に入れる家族の所得要件は、合計所得62万円以下(給与だけなら136万円以下)になりました。新たに対象となった家族については、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載して、改めて提出します。
- 配偶者特別控除の対象は、配偶者の給与が136万円超207万円以下。19歳以上23歳未満の子などの特定親族特別控除は、給与136万円超197万円以下です。勤労学生控除は合計所得89万円以下(給与だけなら163万円以下)です。
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がります(令和8年分・9年分)。介護医療保険料・個人年金保険料と合わせた上限12万円は変わりません。
経理担当者が気をつけること
- 12月の年末調整は、改正後の基礎控除と、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で計算します(「令和8年分 年末調整のしかた」に掲載)。
- 改正を反映した申告書を、12月1日より前に受け取っても差し支えありません(国税庁Q&A)。
- 11月30日以前に支払う給与の源泉徴収では、源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」に、改正によって新たに対象となった扶養親族等を含めません。
- 納めすぎとなった税額(過納額)は、年末調整を行った月分の徴収税額から差し引いて本人に還付します。それで還付しきれないときは、その後に納付する徴収税額から差し引いて順次還付します。
- 2027年1月1日以後に払う給与は、「令和9年分 源泉徴収税額表」を使います。
- 令和8年分の年末調整は、所得税と復興特別所得税(2.1%)の合計で行います。2027年1月からは防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%に分かれますが、合計2.1%は変わりません。
06年末調整で戻るお金を確認するには?
払いすぎた税金は、通常は12月分の給与の精算で戻ります(国税庁Q&A)。給与明細の「年末調整」の欄を見てください。年が明けて受け取る源泉徴収票の「源泉徴収税額」が、その年に最終的に納めた所得税です。
2026年の途中で退職して年末調整を受けていない人や、11月30日までに最後の給与を受けて年末調整を済ませた人(年の途中で海外へ転勤した人など)は、改正後の控除を受けるために確定申告が必要です。ただし、源泉徴収税額が0円なら、確定申告をしても戻る税金はありません。
令和8年分の年末調整の書類を出す手順
- 1年間の給与収入を見積もる:2026年1月〜12月の給与(賞与を含む)の合計を見積もります。給与明細の累計が目安です。
- 合計所得金額を出す:給与だけなら、給与収入から給与所得控除を引きます。給与219万1,000円未満なら「給与収入−74万円」です。副業などの所得があれば足します。
- 基礎控除申告書に改正後の額を書く:合計所得489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です。
- 家族の所得を新しい基準で確かめる:扶養親族は合計所得62万円以下(給与だけなら136万円以下)。新たに対象となった家族は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載します。
- 保険料控除申告書を書いて、会社に出す:保険料控除申告書を書き、必要な控除証明書を添えます。すべての申告書を、会社の締切までにまとめて出します。
年収を入れて戻る額の目安を出すなら、無料の「年末調整いくら戻る?2026」が使えます。
よくある質問
Q. パートでも関係ありますか?
A. あります。勤め先に扶養控除等申告書を出していれば、年末調整の対象です。令和8年分は、給与収入だけで178万円以下なら所得税は0円です。天引きされていた所得税は年末調整で戻ります。住民税と社会保険は、別の基準で判定されます。
Q. 2025年分(令和7年分)にさかのぼって適用されますか?
A. されません。改正は令和8年分以後の所得税に適用されます。令和7年分は、基礎控除95万円(合計所得132万円以下)と給与所得控除の最低保障額65万円で、給与だけなら160万円まで所得税がかかりません(当サイト試算)。
Q. 家族を扶養に入れられるかどうかの判定基準は?
A. 所得税では、扶養親族の所得要件が合計所得62万円以下(給与だけなら136万円以下)です。年齢はその年の12月31日、所得は年末調整の時点の見積もりで判定します。社会保険の扶養の基準は税とは異なり、年間収入130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)です。
Q. 副業がある場合はどうなりますか?
A. 年末調整は、扶養控除等申告書を出したメインの勤務先1か所で行います。ほかの給与や副業の所得は精算されません。給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人などは、確定申告が必要です(国税庁タックスアンサーNo.1900)。基礎控除は副業も含めた合計所得で決まります。489万円以下なら104万円です。
Q. 申告書の書き方はどこで確認できますか?
A. 国税庁の「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」に、各申告書の様式と記載例があります。基礎控除申告書には、合計所得に応じた改正後の基礎控除額を書きます。
出典(2026年10月12日に確認)
- 国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(PDF)
- 国税庁 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月・PDF)
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた「昨年と比べて変わった点」(PDF)
- 国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和8年分)
- 国税庁 年末調整(給与所得者の方へ)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 国税庁 タックスアンサー No.2662 年末調整のしかた
- 国税庁 タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 総務省 個人住民税の基礎控除等について(令和8年5月29日・PDF)
- 総務省掲載 令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定・PDF)
- 日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
- 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 適用拡大Q&A
- 日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
- 日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて