募集中の補助金を、締切が近い順に探す
今募集中の補助金は279件です(jGrants公開API、10月12日取得)。うち今週締切は16件。業種・都道府県・従業員規模・利用目的で絞り込めます。金額・要件は変わるため、申請前に公式の公募要領を確認してください。
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| できること | 無料 | Lite | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| 一覧 | 10件まで | キーワード10件・1都道府県・入札か補助金のどちらか | キーワード20件・3都道府県・両方 | キーワード200件・47都道府県・5名 |
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今週締切の補助金は?
受付終了が今より後で、日本時間の日付が今日から7日以内の補助金です。
| 補助金名 | 対象地域 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 「地盤・海象・気象等の調査・観測技術の高度化・高効率化に関する研究開発」 の公募 | 全国 | 2026年10月22日 12:00(日本時間) | 本日締切 |
| 令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業:二次公募)(FS・小規模実証事業実施事業者の募集(補助)) | 全国 | 2026年10月23日 12:00(日本時間) | 締切まであと1日 |
| 【香川県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第3次募集 | 香川県 | 2026年10月23日 17:00(日本時間) | 締切まであと1日 |
| 【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募 | 秋田県 | 2026年10月23日 17:00(日本時間) | 締切まであと1日 |
| 【宮崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 宮崎県 | 2026年10月23日 23:59(日本時間) | 締切まであと1日 |
| 【鹿児島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 鹿児島県 | 2026年10月24日 23:59(日本時間) | 締切まであと2日 |
| 「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業」の2026年度第2回公募 | 全国 | 2026年10月26日 12:00(日本時間) | 締切まであと4日 |
| 令和8年度地域資源活用製品等の開発・販売促進事業 開発・改良フェーズ | 東京都 | 2026年10月26日 17:00(日本時間) | 締切まであと4日 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第6期) | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/新潟県/長野県 / 千葉県/東京都/神奈川県/山梨県 / 富山県/石川県/福井県 / 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 / 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県 / 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 / 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 / 福岡県/佐賀県/長崎県 / 北海道 / 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県 / 熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 / 沖縄県 | 2026年10月28日 12:00(日本時間) | 締切まであと6日 |
| 令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業 追加公募分) | 全国 | 2026年10月28日 17:00(日本時間) | 締切まであと6日 |
| 【高知】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 高知県 | 2026年10月28日 23:59(日本時間) | 締切まであと6日 |
| 【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 青森県 | 2026年10月28日 23:59(日本時間) | 締切まであと6日 |
| 令和8年度都市ガス分野の災害対応・レジリエンス強化に係る支援事業費補助金 | 全国 | 2026年10月28日 23:59(日本時間) | 締切まであと6日 |
| IP360 海外展開支援(ローカライズ支援) | 全国 | 2026年10月29日 17:00(日本時間) | 締切まであと7日 |
| [第十三回]事業再構築補助金_GX進出類型(交付申請等) | 全国 | 2026年10月29日 23:59(日本時間) | 締切まであと7日 |
| 【山形】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 山形県 | 2026年10月29日 23:59(日本時間) | 締切まであと7日 |
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る坑廃水処理における消費エネルギー量の削減を図を目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、 鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業 を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部> 〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 経済産業省
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部東北支部> 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎9階 経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課 担当:佐藤(尚
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <北海道 産業保安監督部 > 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課 担当:山本、菊地 電話:011-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部> 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課 担当:千葉、阪西、藤井、児玉 電話:048-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部近畿支部> 〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課 担当:宮本、茨 電話:06-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部> 〒460ー8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 経済産業省 中部近畿産業保安監督部 鉱害防止課 担当:田嶋、土屋 電話:052-951-256
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部> 〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 経済産業省 中国四国産業保安監督部 鉱害防止課 担当:徳永、道木 電話:082-224-5757
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <九州産業保安監督部> 〒812ー0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 経済産業省 九州産業保安監督部 鉱害防止課 担当:大坪、尾上、末松、緒方 電話:092-4
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部 四国支部> 〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館 経済産業省 中国四国産業保安監督部四国支部 鉱山保安課 担当
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部東北支部> 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎9階 経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課 担当:佐藤(尚
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <北海道 産業保安監督部 > 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課 担当:山本、菊地 電話:011-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部> 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課 担当:千葉、阪西、藤井、児玉、酒井 電話:0
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部> 〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 経済産業省 中国四国産業保安監督部 鉱害防止課 担当:徳永、道木、河野 電話:082-224-5
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部近畿支部> 〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課 担当:宮本、 鉤谷 電話:0
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部 四国支部> 〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館 経済産業省 中国四国産業保安監督部四国支部 鉱山保安課 担当
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <九州産業保安監督部> 〒812ー0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 経済産業省 九州産業保安監督部 鉱害防止課 担当:大坪、尾上、末松、緒方 電話:092-4
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部> 〒460ー8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 経済産業省 中部近畿産業保安監督部 鉱害防止課 担当:田嶋、土屋 電話:052-951-256
■目的・概要 岡崎市内のものづくり事業所が、見本市等に出展して販路開拓に取り組む費用の一部を補助します。対象となる経費は、見本市等出展料、見本市等の主催者に対して申し込む会場設営費です(振込手数料は除く)。 ■応募資格 以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること ■地理条件 愛知県岡崎市内(市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること) ■備考 ・すべて予算がなくなり次第終了となります(予算の上限に達している場合は受付不可)。 ・申請前には、申請可否及び申請内容等について、必ず岡崎ものづくり推進協議会事務局へ事前確認(事前相談)を行ってください。 ・「その場で小売することを主目的とするもの」「展示規模が50小間未満のもの」「補助対象事業者が自ら出展しないもの」など、対象外となる条件がありますのでご注意ください。 ・前年度に、見本市等出展事業について交付決定を受けた者は、10月1日からの申請が可能です。 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者でない者は、12月1日から申請が可能です。 ■問合せ先 岡崎ものづくり推進協
■目的・概要 岡崎市において産業の振興と雇用の拡大を図るため、市内で土地・建物などを新たに取得し、工場、倉庫、研究施設、本社機能を新設または増設する事業者の皆様に対し、新工場等に係る事業所税資産割相当額および固定資産税相当額を交付する制度です。 ■応募資格 市内で土地・建物などを新たに取得し、工場、倉庫、研究施設、本社機能を新設または増設する事業者 ■地理条件 愛知県岡崎市内 ■備考 ・生産、研究又は開発のための設備投資を検討している場合は、事前に問い合わせしてください。 ・認定事業者が奨励金交付期間中に既存事業所の取壊しや他企業への事業所の賃貸等により、市内に有する事業所用家屋の床面積を減じた場合、その減じた事業所床面積を奨励金対象床面積から減じます。 ・本制度は「企業再投資促進奨励金」または「高度先端産業立地奨励金」との併用が可能です(併用した場合の交付上限額は10億円)。 ■問合せ先 岡崎市役所 商工労政課 ものづくり支援係 電話番号: 0564-23-6287 ファクス番号: 0564-23-6213 住所: 〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階) ■参照URL https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1404/1413/p011141.html
■目的・概要 次世代成長分野等の産業立地を促進するとともに、産業競争力の強化等を図るため、市内で工場又は研究所を新設又は増設して次世代成長分野等の製造業等を営む者に対して奨励金を交付する制度です。 ■応募資格 【投資規模要件】 大企業:25億円以上 中堅・中小企業:1億円以上 【雇用要件】 認定申請から支援期間が終了するまでの間、以下の常用雇用者を維持 大企業:50人以上 中堅・中小企業:25人以上 【業種】 (1)自動車、航空宇宙、ロボット、環境・新エネルギー、情報通信、健康長寿関連分野 (2)愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める集積業種 ※対象業種の該否は事業計画に基づき判断します。生産、研究又は開発のための設備投資を検討している場合は、事前にお問合せください。 ■備考 ・工場等(倉庫等)建設奨励金と併用が可能です(併用した場合の交付上限額は10億円)。 ・企業再投資促進奨励金と高度先端産業立地奨励金は併用できません。 ■問合せ先 岡崎市役所 商工労政課 ものづくり支援係 電話番号: 0564-23-6287 ファクス番号: 0564-23-6213 住所: 〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階) ■参照URL https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1404/1413/p011141.html
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