按条件筛选当前可申请的补助金
今募集中の補助金は279件です(jGrants公開API、10月12日取得)。うち今週締切は16件。業種・都道府県・従業員規模・利用目的で絞り込めます。金額・要件は変わるため、申請前に公式の公募要領を確認してください。
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|---|---|---|---|---|
| 一覧 | 10件まで | キーワード10件・1都道府県・入札か補助金のどちらか | キーワード20件・3都道府県・両方 | キーワード200件・47都道府県・5名 |
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今週締切の補助金は?
受付終了が今より後で、日本時間の日付が今日から7日以内の補助金です。
| 補助金名 | 対象地域 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 「地盤・海象・気象等の調査・観測技術の高度化・高効率化に関する研究開発」 の公募 | 全国 | 2026年10月22日 12:00(日本時間) | 本日締切 |
| 令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業:二次公募)(FS・小規模実証事業実施事業者の募集(補助)) | 全国 | 2026年10月23日 12:00(日本時間) | 締切まであと1日 |
| 【香川県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第3次募集 | 香川県 | 2026年10月23日 17:00(日本時間) | 締切まであと1日 |
| 【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募 | 秋田県 | 2026年10月23日 17:00(日本時間) | 締切まであと1日 |
| 【宮崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 宮崎県 | 2026年10月23日 23:59(日本時間) | 締切まであと1日 |
| 【鹿児島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 鹿児島県 | 2026年10月24日 23:59(日本時間) | 締切まであと2日 |
| 「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業」の2026年度第2回公募 | 全国 | 2026年10月26日 12:00(日本時間) | 締切まであと4日 |
| 令和8年度地域資源活用製品等の開発・販売促進事業 開発・改良フェーズ | 東京都 | 2026年10月26日 17:00(日本時間) | 締切まであと4日 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第6期) | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/新潟県/長野県 / 千葉県/東京都/神奈川県/山梨県 / 富山県/石川県/福井県 / 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 / 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県 / 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 / 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 / 福岡県/佐賀県/長崎県 / 北海道 / 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県 / 熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 / 沖縄県 | 2026年10月28日 12:00(日本時間) | 締切まであと6日 |
| 令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業 追加公募分) | 全国 | 2026年10月28日 17:00(日本時間) | 締切まであと6日 |
| 【高知】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 高知県 | 2026年10月28日 23:59(日本時間) | 締切まであと6日 |
| 【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 青森県 | 2026年10月28日 23:59(日本時間) | 締切まであと6日 |
| 令和8年度都市ガス分野の災害対応・レジリエンス強化に係る支援事業費補助金 | 全国 | 2026年10月28日 23:59(日本時間) | 締切まであと6日 |
| IP360 海外展開支援(ローカライズ支援) | 全国 | 2026年10月29日 17:00(日本時間) | 締切まであと7日 |
| [第十三回]事業再構築補助金_GX進出類型(交付申請等) | 全国 | 2026年10月29日 23:59(日本時間) | 締切まであと7日 |
| 【山形】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 山形県 | 2026年10月29日 23:59(日本時間) | 締切まであと7日 |
■目的・概要 本事業は、災害時に放送停波による情報遮断等を回避し、被災情報や避難情報など国民の生命・財産の確保に不可欠な情報を確実に提供することを目的とするものです。 総務省では、予備送信所設備等、災害対策補完送信所等、緊急地震速報設備等の整備を行う地方公共団体、民間テレビ・ラジオ放送事業者等に対して、その整備費用の一部補助を行います。 対象設備等の詳細は交付要綱、実施マニュアル(「参照URL」に掲載)をご確認ください。 ■応募資格 地方公共団体 地上基幹放送事業者 等 ■問合せ先 総務省情報流通行政局放送施設整備促進課(03-5253-5949) ■参照URL 総務省|放送政策の推進|放送ネットワーク整備支援事業(地上基幹放送ネットワーク整備等事業)
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る坑廃水処理における消費エネルギー量の削減を図を目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、 鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業 を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <北海道産業保安監督部> 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る坑廃水処理における消費エネルギー量の削減を図を目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、 鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業 を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部> 〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 経済産業省
■目的・概要 オフィスの改修費や家賃及び共益費、岸和田市民の雇用人数に応じた金額を補助することで、本市にオフィスを有さない事業者の、本市都市拠点への新たなオフィスの設置を支援します。 ■応募資格 以下の要件を満たす事業者が対象です。 ・本社(本店)所在地が市外であり、計画認定申請時点で岸和田市にオフィスを有していないこと。 ・都市拠点において物件等を賃借又は購入し、事業計画認定通知の日から6ヶ月以内にオフィスを開設すること。 ・オフィス開設日から起算して、3年以上の期間、事業計画認定申請書に記載した業務を継続し、オフィス又はそれに付随する用途以外で使用しないこと。 ・補助対象のオフィスにおいてオフィス開設日から90日以内に、常時勤務する正社員、パートタイマー等又は役員を当該オフィスに5名以上配置すること。 ・市税を滞納していないこと。 ・暴力団等、または風俗営業等に該当する事業を営む者でないこと。 ■地理条件 岸和田市内の「都市拠点」(※市が定める都市拠点図の赤線で囲まれた部分) ■備考 ・申請に当たっては必ず一度、産業政策課への相談が必要です。 ・賃貸借契約・売買契約を締結する前日までに事業計画の認定申請が必要です。 ・補助対象となる「オフィス」からは、住居、工場、一般消費者向けの販売・サービス店舗、各種教室、貸事務所・貸倉庫、コワーキングスペースなどは除かれます。 ・補助金上限
■目的・概要 燃料電池(水素)フォークリフトの購入を東京都が支援します。水素エネルギーが活用された水素社会の早期実現に向けて、燃料電池フォークリフトの普及促進を図るため燃料電池フォークリフトの購入費の一部を助成する。 ■根拠法令 ・燃料電池フォークリフト実装支援事業実施要綱 ・燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金交付要綱 ■助成対象者(下記に掲げる者) ・民間企業(リース・レンタル事業者を含む。) ・地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の三に定める普通地方公共団体のうち、東京都内の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第二条に定める事業を行う者 ・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ・一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人 ・法律により直接設立された法人 ・その他知事が認める者 ※上記の他、以下のいずれにも該当しないこと。 ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたことがあるもの ・公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの ・暴力団、暴力団員等及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの ■助成対象フォークリフトの要件(次の全ての要件を満たすこと) ・令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間に購入された定格荷
■目的・概要 市内における事業の創出により産業の振興、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に、市内の空き店舗を活用して新たに起業する方、又は新分野に事業拡大する方に対して、事業所等の改修工事費などにかかる経費の2分の1を補助する制度です。 ■応募資格 次の全てに該当する中小企業者(みなし大企業は除く)が対象となります。 補助金の申請時点で開業していないこと。 市内の空き店舗にて、起業又は新分野への事業拡大により補助対象事業を開始し、開業後3年以上営業を継続すること。 週4日以上かつ1日5時間以上営業すること。 「かしはら創業塾(橿原商工会議所)」又は「夢をかなえる土曜塾(奈良県よろず支援拠点)」を受講していること。 市町村税の滞納がないこと。 暴力団等でないこと。 ただし、以下に掲げる業種の場合は、市内の自宅兼事業所やワーキングスペースを活用し、リモート型で実施するなど、空き店舗を活用しない場合であっても補助対象となります。 受託開発ソフトウェア業 組込みソフトウェア業 パッケージソフトウェア業 情報処理サービス業 情報提供サービス業 ポータルサイト・サーバ運営業 アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ インターネット利用サポート業 ■地理条件 奈良県橿原市内の空き店舗であること ■補助金額 補助金の金額は、補助対象経費合計額の2分の1(1,000円未満の端数
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部東北支部> 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎9階 経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課 担当:佐藤(尚
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <北海道 産業保安監督部 > 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課 担当:山本、菊地 電話:011-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部> 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課 担当:千葉、阪西、藤井、児玉 電話:048-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部近畿支部> 〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課 担当:宮本、茨 電話:06-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部> 〒460ー8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 経済産業省 中部近畿産業保安監督部 鉱害防止課 担当:田嶋、土屋 電話:052-951-256
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部> 〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 経済産業省 中国四国産業保安監督部 鉱害防止課 担当:徳永、道木 電話:082-224-5757
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <九州産業保安監督部> 〒812ー0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 経済産業省 九州産業保安監督部 鉱害防止課 担当:大坪、尾上、末松、緒方 電話:092-4
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部 四国支部> 〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館 経済産業省 中国四国産業保安監督部四国支部 鉱山保安課 担当
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部東北支部> 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎9階 経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課 担当:佐藤(尚
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <北海道 産業保安監督部 > 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課 担当:山本、菊地 電話:011-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部> 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課 担当:千葉、阪西、藤井、児玉、酒井 電話:0
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部> 〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 経済産業省 中国四国産業保安監督部 鉱害防止課 担当:徳永、道木、河野 電話:082-224-5
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部近畿支部> 〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課 担当:宮本、 鉤谷 電話:0
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部 四国支部> 〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館 経済産業省 中国四国産業保安監督部四国支部 鉱山保安課 担当
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