要調査・公金アラート監視センター8,748 件を検知
競争入札でありながら応札が1社のみの「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
諸器材の維持に必要な消耗品、各種法令に基づく検査及び処分経費、弾薬及び諸器材の維持に必要な修理費及び倉庫等維持監管理経費を取得して、各種事態への即応性・実効的対処能力の維持を図るもの。
以下のスキームにより、地域の中核的産業の振興や専門人材育成などを行う地方創生の優れた取組を支援する。 ○国が策定する基本指針を踏まえ、首長主宰の推進会議(地方公共団体、大学、産業界等で構成)を組織し、地域の産業振興・専門人材育成等の計画を策定。 ○地方公共団体が申請した同計画(概ね10年間)について、国の有識者委員会の評価を踏まえ、基本指針で定める基準(自立性、地域の優位性等)により優れたものを認定し、新たな交付金により支援(原則5年間)。 ○地方公共団体等が設定したKPIを、国の有識者委員会の評価を踏まえ毎年度検証し、PDCAサイクルを実践。 ※地方大学・産業創生法第11条の交付金として、地方大学・地域産業創生交付金と地方創生推進交付金活用分(50億円)を一体的に執行する。
実施機関である独立行政法人農業者年金基金に対して、加入時の要件及び年金の裁定等の審査、年金給付等の事務及び制度普及等に必要な経費を交付する。 また、同基金の農業者年金業務は全国の農家を対象にしているため、その業務の一部(申請書等の受け付け等)を、日ごろから農家の相談を受けている市町村農業委員会及び農業協同組合等に委託するための所要額を交付する。
休廃止鉱山において、鉱害防止事業を実施している地方公共団体等に対して、集積場の覆土、集積場の耐震安定化工事、坑口閉塞等の鉱害防止工事、及び坑廃水処理等の鉱害防止事業に要する費用の3/4を補助する。大規模災害による停電や道路不通など不測の事態が発生した際でも、坑廃水処理施設の機能維持に資する事業に要する費用を補助(大企業:1/4、中小企業1/3)する。
国保中央会が障害者総合支援給付審査支払等システムの開発を一括して行うとともに、全国決済業務(事業所が複数の都道府県内の市町村に請求を行う場合の各都道府県国保連合会への振り分け)を行う。
PMHを医療費助成(公費負担医療・地方単独医療費助成)の分野において全国的に運用していくためには、デジタル庁が設計・開発したPMHシステムと自治体、医療機関・薬局のシステムの情報連携が必要であるため、自治体、医療機関・薬局において当該情報連携のためのシステム改修に対する支援を行う。【EBPMアクションプラン関連事業】
本事業では、次の2点を目的としている。①全国25の大学や独法等において、1,000台を超える先端研究設備の共用体制を整備し、設備の活用ノウハウとともに提供する。②デジタルデータの創出が可能な設備の導入により、ユーザーニースに対応した実験データを設備から創出し、専門人材の配置等により、設備に実験データの収集・蓄積した後、解析可能な形への変換を行う。 25機関から得られるこれら実験データはNIMSが管理するクラウドに集約され、産学官での材料分野におけるデータ駆動型研究開発を推進することに寄与する。
国民年金及び厚生年金保険の現役加入者に、毎年、保険料納付実績や将来の年金の給付に関する情報を分かりやすい形でお知らせする。具体的には、①年金加入期間、②年金見込額、③保険料の納付額、④年金加入履歴、⑤国民年金の月毎の納付状況、⑥厚生年金保険の月毎の標準報酬月額・標準賞与・保険料納付額を記載。(節目年齢(35歳、45歳、59歳)の方には全期間の状況を封書で、その他の年齢の方には直近の1年間の状況をハガキでお知らせする。)
北海道、東北地方等の気象条件の厳しい積雪寒冷地(13道県)において、季節的業務に従事する労働者を通年雇用した事業主に対して、対象期間(12月16日~3月15日 )に支払った賃金を3年間助成(助成率:1年目2/3、2年目以降1/2)するほか、その雇用する労働者について休業により一時的な雇用調整を行う場合に必要な経費の一部(休業助成)、新分野に進出するための施設整備に要した経費の一部(新分野進出助成)又は民間訓練機関等への委託による講習等を受講する上での必要な経費の一部(職業訓練助成)について助成し、季節労働者の通年雇用化を促進するものである。
・航空路監視レーダー施設は、航空機の安全かつ円滑な航空交通を確保するため、航空機の誘導及び航空機相互間の間隔設定等に使用される施設である。 ・本事業において、航空路監視レーダー施設の更新・改良を実施する。
上記目的を達成するため、政府機関、重要インフラ分野、企業・個人等サイバーセキュリティを確保すべき主体ごとに、それぞれを対象として、問題となり得るサイバーセキュリティに関する情勢についての情報の収集や分析、必要なサイバーセキュリティ対策の在り方に関する検討等を行うとともに、緊急事態における対処に資する訓練、海外のサイバーセキュリティ関係機関との情報交換等のための国際会合の開催、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたサイバーセキュリティ推進環境構築及びリスクアセスメントの実施支援、サイバーセキュリティ対処調整センター及び情報共有システムの運用等を行う。 『情報セキュリティ対策業務支援システム及び情報共有システムの経費については、令和4年度概算要求からデジタル庁にて予算計上』
消防防災体制の充実強化を図るため、補助金交付、各種調査、検討、助言、研修、普及啓発等を行うものであり、具体的には以下のとおりである。 ①消防防災施設整備費補助金の補助対象者:地方公共団体。補助対象施設:耐震性貯水槽等。補助率:1/3、1/2(一部の事業に対する嵩上げ 5.5/10) ②地方公共団体にアドバイザーや職員を派遣し、消防の広域化や連携・協力を推進するための具体的な方策に係る助言等を実施 ③傷病者搬送等に関して都道府県が定める基準(以下「実施基準」という。)の運用状況など救急業務の諸問題を調査し、その結果を関係機関と共有 ④救助技術高度化の検討及び国際消防救助隊員に対する教育訓練等を実施 ⑤消防職員・消防団員に係る教育訓練にICTや大規模災害等対応能力訓練装置等を導入し、効率的な研修等を実施 ⑥職業説明会の開催やパンフレットの配布、ポータルサイトでの積極的な広報等を実施
世界保健機関(WHO)は、世界のすべての人々ができる限り高い水準の健康に到達することを目的として設立された国連の専門機関であり、2019年4月末現在194カ国・地域と2準加盟地域が加盟している。WHOについては、世界保健機関憲章第56条の規定により、割り当てられた分担金(義務的経費)の支払いを行うことなどにより、国際機関を通じた保健医療分野における事業を支援し、国際協力の推進に努めている。
○自然災害の被災者の生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的として、全都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、住宅が全壊した世帯等に対して最大300万円までの被災者生活再建支援金を支給。 ○国は支給される被災者生活再建支援金のうち4/5を補助。
沖縄における地方の自主性・裁量性を最大限に活かした広域的な地域づくりのため、北部12市町村が策定した実施計画(5か年)に定められた成果目標、アウトカム指標の達成に寄与する公共事業を実施する。 事業実施:事業執行段階において、事業執行官庁(農林水産省・国土交通省)への移替えを行い実施。 補助率:沖縄における公共事業(補助事業)の嵩上げされた高率補助を適用。
こどもの貧困や孤独・孤立への緊急的な対応として、ひとり親家庭等の要支援世帯のこども等を対象としたこども食堂等に対し、運営や物資の支援等を行う中間支援法人を公募し、その取組に要する経費を補助する事業である。 ・実施主体:民間団体
船員保険の職務上疾病・年金部門については、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)」が施行された平成22年1月1日をもって、労災保険に統合されることとなったが、統合前に保険給付の支給事由の生じた職務上疾病・年金部門の給付等は、全国健康保険協会が行うこととなった。 また、これら給付等に要する保険料財源は、船員保険特別会計から労働保険特別会計労災勘定へ移管されたため、同協会に対して、同法附則第40条第1項の規定に基づく保険給付に要する費用及び保険給付事業の事務の執行に要する費用を交付するものである。
農業委員及び農地利用最適化推進委員が、農地の出し手の掘り起こし活動、地域の話し合い活動など、農地利用の最適化に資する活動を行った場合に、その活動実績や成果実績等に応じて、農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の財源として交付する。また、農業委員会による最適化活動の推進に必要な事務経費を交付する。(改正農業委員会法に基づき、新制度に移行した農業委員会を対象とする。)(定額)
○デジタル臨時行政調査会等各会議の開催 ○一括見直しプランに基づく取組 デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)に沿って、規制の見直し、地方の取組支援、技術的検証、法令等のデジタル原則適合性の確認等の取組を推進 ○テクノロジーマップの整備 ・国内・海外の見直しに活用可能な技術、業務フローの再構築も含めた規制見直し手法に関する調査 ・規制の見直しに必要な技術について、規制所管省庁等と連携した現場等で実証 ・規制所管省庁、企業等がテクノロジーマップ、カタログ等の情報を利活用できる仕組みの検討
○国が策定する地域における大学振興・若者雇用創出に関する基本指針を踏まえ、首長主宰の推進会議(地方公共団体、大学、産業界等で構成)を組織し、地域の産業振興・専門人材育成等の計画を策定。 ○地方公共団体が申請した同計画(概ね10年間)について、国の有識者委員会の評価を踏まえ、評価基準(自立性、地域の優位性、デジタル技術の有効活用等)により、優れたものを認定し、将来的な自走を前提に、本交付金により支援(原則5年間)。 ○地方公共団体等が設定したKPIを、国の有識者委員会の評価を踏まえ毎年度検証し、PDCAサイクルを実践。 ※地方大学・産業創生法第11条の交付金として、地方大学・地域産業創生交付金と地方創生推進交付金活用分(50億円)を一体的に執行する。