要調査・公金アラート監視センター21,925 件を検知
競争入札でありながら応札が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
Slack / LINE カスタム通知アラート
「経産省が1億円以上の随意契約を結んだらSlackへ通知」「電通・パソナが新規落札したらLINEへ通知」など、条件を自由に設定し、競合・省庁の動向をリアルタイム監視できます。
○国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(施設費貸付事業)を行うこと。 ○国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(施設費交付事業)を行うこと。 ○国立大学法人から納付される金銭を徴収し、承継債務の償還及び当該承継債務に係る利子の支払を行うこと。(※) ○承継債務償還及び施設費交付事業に充てるため、独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち機構が承継するものの管理及び処分を行うこと。(※) ※「当分の間」行う業務
国境を越える様々な消費者問題に迅速かつ適切に対応するため、消費者行政担当当局間における円滑な情報共有等を含めた協力関係の構築等が重要である。このため、国際会合等を通じて各国消費者行政機関との間で協力関係構築のための協議・意見交換等を行う。また、消費者庁新未来創造戦略本部において、国際共同研究等の新たな取組を推進し、有用な施策の積極的な導入に取り組むとともに、我が国の取組の積極的な発信を推進する。加えて、「越境消費者センター(CCJ)」の機能強化を図るため、連携先拡大に向けた関係国との交渉等を検討・実施する。
保険者協議会の運営やデータヘルス推進など、加入者の健康の保持増進や医療費適正化の取組を推進するために保険者協議会が行う事業への補助
保険者協議会の運営やデータヘルス推進など、加入者の健康の保持増進や医療費適正化の取組を推進するために保険者協議会が行う事業への補助
①食品表示制度の見直しを検討する際に必要となる、専門家の意見を聴取するための検討会等を実施。 ②コーデックス規格策定に向けた議論を行うコーデックス委員会へ出席。特に食品表示部会(CCFL)及び同栄養・特殊用途食品部会(CCNFSDU)については、当課が政府代表団の団長として出席。 ③食品表示制度に関する効果的な普及啓発資材の印刷。 ④機能性表示の届出書類の確認、特定保健用食品の申請書類の確認、各種制度に関する照会事務への対応及び製造所固有記号の申請事務への対応。
「生徒の学習到達度調査(PISA)」及び「OECD国際教育インディケータ(INES)事業」を行うために各国に求められる費用について、OECD事業協力信託基金拠出金として支出する。PISAは、義務教育修了段階の15歳の生徒の読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーを主要3分野として調査を実施するもの。INESは、世界各国の教育制度や政策について共通の枠組みの中で比較対照する指標(インディケータ)を開発し、各国の教育政策の形成に役立てるものである。 (本事業はOECDに対する拠出金事業であり、分担率は各国の過去3年間のGNP等を基に算出されている。)
①食品産業界、有識者、行政等が参画するプラットフォーム(フードサプライチェーン官民連携プラットフォーム(FSPPP))の運営により、食品産業に関する共通課題の解決策の検討、知見の横展開を支援。【令和4年度ー令和6年度】 ②海外で議論が先行する食品産業をめぐるサステナビリティ課題(環境、人権、栄養)等について、個社で対応が難しい解決策の検討や知見の横展開等を計り、企業間連携や中小企業を含む業界全体の取組を支援。【令和7年度から実施】 ③海外で議論が先行する食品産業をめぐるサステナビリティ課題(環境、人権、栄養)等について、企業の取組情報等を調査。【令和7年度から実施】 ④フードテック関連企業、研究機関、行政等が参画するフードテック官民協議会の運営等により、フードテック等の新技術について協調領域での課題解決や企業間連携・協業の促進を支援。【令和2年度ー終了予定なし】 ⑤食品事業者等による、フードテック等を活用したビジネスモデルの実証や、実証の成果の横展開を図るための情報発信等の取組を支援。【令和4年度ー令和8年度】 ⑥栄養改善事業推進プラットフォーム(NJPPP)を通じた栄養改善ビジネスに関する調査やそれに基づく事業化プロセスの実証、NJPPPと国際機関との連携強化、国内外の栄養に関する情報収集・発信を支援。【令和5年度ー令和6年度】 ⑦保存料等早見表等の規制情報のフォローアップを行うとともに、早見表等の活用促進や添加物以外の食品関連規制について知見の共有等のための相談体制整備を支援。【令和4年度ー令和9年度】
<概算要求提出時点(令和7年8月末時点)での記載> 令和2年7月豪雨により被害を受けた、駐在所1箇所について、災害復旧に要する経費を補助(令和2年7月豪雨は補助率3分の2)している。 <補正予算成立後(令和7年12月)に追記> 令和6年能登半島地震により被害を受けた、警察署庁舎2箇所、その他1箇所、令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨により被害を受けた、交番1箇所、の計4箇所、について、災害復旧に要する経費を補助(補助率3分の2)している。
保険局全体の業務を円滑に推進するために行う期間業務職員の雇用。
上記事業目的のため、次の調査等を行う。 (1)健康・医療に関する先端的研究開発及び新たな産業活動の創出等を通じて健康長寿社会を実現するための課題等を分析・把握する調査 (2)健康・医療に関する国際展開の促進を通じて国内外の健康長寿社会の形成に資するため、「アジア健康構想」や「アフリカ健康構想」の推進等に関する調査等を実施。
① 中国赴日本国留学生 日中間の教育交流計画に基づき、中国人留学生を我が国の大学院へ受け入れている。文部科学省ではこれらの留学生の受け入れにあたり、現地で行う日本語の予備教育のための教員派遣等の協力を行っている。 ② マレーシア政府派遣留学生 マレーシア政府の国策である東方政策に基づき、マレーシア政府派遣留学生を我が国の大学学部及び高等専門学校へ受け入れている。文部科学省ではこれらの留学生の受け入れにあたり、現地で行う教科教育のための高等学校教諭の派遣(学部のみ)、選考試験実施等の協力を行っている。 ③UMAP(University Mobility in Asia and the Pacific:アジア太平洋大学交流機構) UMAPにおけるアジア太平洋地域内の高等教育機関間の協力を推進するとともに、学生等の交流を増やし、高等教育の質を高めることによって域内諸国・諸地域の文化・経済・社会制度の理解を深めるため、学生交流の阻害要因となっている単位互換問題を解決するための「UMAP単位互換方式(UCTS(UMAP Credit Transfer Scheme))」を普及させ、域内における学生の交流の推進を図っている。
① 中国赴日本国留学生 日中間の教育交流計画に基づき、中国人留学生を我が国の大学院へ受け入れている。文部科学省ではこれらの留学生の受け入れにあたり、現地で行う日本語の予備教育のための教員派遣等の協力を行っている。 ② マレーシア政府派遣留学生 マレーシア政府の国策である東方政策に基づき、マレーシア政府派遣留学生を我が国の大学学部及び高等専門学校へ受け入れている。文部科学省ではこれらの留学生の受入れにあたり、マラヤ大学予備教育部日本留学特別コースで行う教科教育のための高等学校教諭の派遣(学部のみ)、選考試験実施等の協力を行っている。 ③UMAP(University Mobility in Asia and the Pacific:アジア太平洋大学交流機構) UMAPにおけるアジア太平洋地域内の高等教育機関間の協力を推進するとともに、学生等の交流を増やし、高等教育の質を高めることによって域内諸国・諸地域の文化・経済・社会制度の理解を深めるため、学生交流の阻害要因となっている単位互換問題を解決するための「UMAP単位互換方式(UCTS(UMAP Credit Transfer Scheme))」を普及させ、域内における学生の交流の推進を図っている。
・地域保健活動の効果的な推進 地域保健活動の効果的な推進を図るため、保健所及び地方衛生研究所等への運営指導を行うとともに、地域における健康危機管理の拠点としての体制整備や公衆衛生医師の育成及び確保を推進する。また、看護師からの転職採用者等の経験者が定着しやすい人材育成環境を整備する。さらに、都道府県による市町村の人材確保・育成・保健活動の一体的な支援を推進する。 ・地域保健と職域保健の連携の支援 生活習慣病予防のため、個々人の主体的な健康づくりへの取組や生涯を通じた継続的な健康づくり体制を構築することとしていることから、都道府県等における地域・職域連携推進協議会の設置・運営を支援し、地域保健と職域保健の連携の全国的な展開を推進する。また、地域の多様な主体が連携し、実情に応じた健康づくりが実施できるよう、実態調査やモデル事業を行う。
消費者被害については、一般的な民事紛争の解決方法に照らすと、被害を受けた消費者が、自ら事業者を相手取って被害回復のための行動を取ることが基本となる。しかし、消費者と事業者との間には情報の質及び量並びに交渉力の格差があることから、消費者の利益の擁護を図るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行された。同法は、消費者が事業者と結んだ契約(消費者契約)について、不当な勧誘による契約の取消しや不当な契約条項の無効等を規定しており、民事ルールである本法が活用されることで、消費者契約に関するトラブルの公正かつ円滑な解決に資することが期待される。本事業では、同法の適切な運用を行うとともに、同法を含む消費者法制度について、時宜にあわせた改善の方向性に係る検討などを実施している。 具体的には、以下の業務(アクティビティ)を実施。 ・消費者契約法を始めとする消費者法制度について見直しの検討や必要な調査等を行う。 ・消費者契約法の運用を行うとともに、消費者契約法の周知・啓発に取り組む。
高等教育の修学支援新制度について、学生等向けの周知ポスターの作成・自習ノートの配付等を用いた広報活動を行い広く周知するとともに、コールセンターを設置して制度に関する様々な問い合わせ対応の実施、現在就業や子育て等を行っている現役世代や高校生の保護者を対象にした奨学金制度の認知度調査を行うなど、大学等の関係者だけでなく、奨学金制度の普及に向けて一般の方の理解を促進する。
高等教育の修学支援新制度について、制度の対象となる学生や将来的に制度を利用する可能性のある高校生以下の生徒及の保護者向けのリーフレットの作成・配付やSNSを活用した制度に関する情報発信等の広報活動を行い、広く周知するとともに、コールセンターを設置して制度に関する様々な問い合わせ対応の実施、現在就業や子育て等を行っている現役世代や高校生の保護者を対象に、高等教育の修学支援新制度をはじめとする教育費負担軽減施策に関し、その効果や認知度、課題等について意識調査等を行うなど、大学等の関係者だけでなく、奨学金制度の普及に向けて一般の方の理解を促進する。
令和3年10月に本格導入された医療保険におけるオンライン資格確認の導入・運用状況や生保事務の標準化の議論等も踏まえながら、事務の効率化や医療扶助の適正化に向けた取組のための検討等を行うための調査研究を行う。また、医療扶助のオンライン資格確認が円滑に導入されるよう、福祉事務所や医療機関等に対して周知・広報等を行う。
本事業では、Society5.0という新しい時代に世界で活躍できるイノベーティブなグローバル人材を育成するため、グローバル人材育成に向けた教育資源を活用し、高等学校等の先進的なカリキュラムの研究開発・実践と持続可能な取組とするための体制整備をしながら、高等学校等と国内外の大学、企業、国際機関等が協働し、テーマを通じた高校生国際会議の開催等、高校生へ高度な学びを提供する仕組みとして、「カリキュラム開発拠点校」を中心としたアドバンスト・ラーニング・ネットワークを形成した拠点校を全国に配置し、将来的にWWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアムの構築を目指す。「探究学習」「文理横断的な学習」「海外研修・交流」「高校生国際会議」「高大連携・先取り履修」等の実践を通じ、グローバルな視点を持ち社会課題解決する能力の育成や、開発したカリキュラムの成果普及を図る体制を推進する。
市町村の地域づくりに向けた支援パッケージ(※)を活用し、有識者等による研修を実施するとともに、課題を抱える自治体等への伴走的支援を行うことにより、自らPDCAの視点をもって地域づくりを進める自治体の増加を目指すことを通じた地域づくりの加速化を進めるものである。 また、当該事業の実施にあたっては、本事業のノウハウを全国で浸透させる観点から、都道府県と地方厚生(支)局の参画のもと進める。 ※市町村等が地域包括ケアを進める際に生じる様々な課題を解決するための実施方法やポイントをまとめたもの(令和4年度老人保健健康増進等事業において作成)。
・「生物多様性国家戦略2023-2030」の効果的な評価・点検に向け、我が国の生物多様性及び生態系サービスの総合的評価を進めるとともに、生物多様性条約をはじめとする国際枠組における交渉に備え、国際的な議論の把握及び科学的な知見を踏まえた調査分析を行う。 ・ネイチャーポジティブに資する、地域ごとの目標・指標設定を、専門家派遣等により技術的に支援し、幅広い地域への取組の拡大を図る。 ・国民、経済界、NGO・NPO、自治体などの多様な主体の連携、協働を進めるためのマルチステークホルダーから成る「2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF)」の運営等を通じ、生物多様性に関する情報交換等及び生物多様性に関する普及啓発と国民的理解の増進、各主体による取組の連携・支援のあり方について検討を行う。 ・自然を活用した解決策の現場実装に向けて、我が国の国土・社会条件を踏まえた取組の方向性や、具体の取組事例の提示、取組状況を把握する手法等について調査・検討する。