要調査・公金アラート監視センター21,925 件を検知
競争入札でありながら応札が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
Slack / LINE カスタム通知アラート
「経産省が1億円以上の随意契約を結んだらSlackへ通知」「電通・パソナが新規落札したらLINEへ通知」など、条件を自由に設定し、競合・省庁の動向をリアルタイム監視できます。
①イスラエル・パレスチナを含む関係者への政治的働きかけ:2023年10月7日以降のガザ情勢を背景として、停戦が当面の最優先課題となる一方で、地域の安定と安全には「二国間解決」の実現が必要不可欠との認識が改めて共有されており、当事者間の交渉再開の展望が失われず維持・前進するよう、要人往来や電話会談、国際会議等あらゆる機会を捉えて様々なレベルで働きかけを行う。
①労働者協同組合立ち上げ等に関する相談窓口の設置 ②労働者協同組合に関するフォーラムの開催 ③労働者協同組合法に係るポータルサイトの開設・運用保守 ④労働者協同組合法に関する周知広報 等
本事業は、持続可能な地下水・地盤環境の保全と地下水の価値の向上を実現するため、以下の地域における地下水マネジメントを促進する事業を行うものである。 ①全国の地盤沈下等の状況について、自治体から測量結果等の情報を取りまとめ公表する。また、把握した状況に応じ、多様な地下水利用に対応した地下水・地盤環境保全に関するガイドライン等の作成・改訂・公表等を行う。 ②地下水環境基準項目の中で特に継続して超過率が高い硝酸性窒素等に対し、地域が主体となった負荷削減対策の推進を支援する。
個人によって摂取頻度が異なる食品について、一定期間内の摂取実態調査を実施し、精密な汚染物質のばく露量を推定する。また、食品中の汚染物質(重金属、かび毒等)は通常の環境中に広く存在していることから、広範囲にわたる食品について、汚染物質の含有濃度実態調査を実施する。
食品中の汚染物質(重金属、かび毒等)は通常の環境中に広く存在していることから、広範囲にわたる食品について、汚染物質の含有濃度実態調査を実施し、個人によって摂取頻度が異なる食品について、一定期間内の摂取実態調査を実施し、精密な汚染物質のばく露量を推定する。また、含有濃度測定及び将来の規格基準への適否を検査するための試験法検討を実施する。
地方厚生局が入居している合同庁舎においては、個々の設備等の不具合発生頻度(耐用年数)や緊急度により、時宜に応じた計画的な改修や更新等を実施している。
食品中の放射性物質の含有状況調査及び年齢、地域、季節ごとの実際の食品からの放射性物質の摂取量調査を行う。
・政府の推進する中長期的な経済財政政策の企画・立案、検討に資するため、マクロ経済、国・地方の財政及び社会保障の相互連関を考慮した内閣府のマクロ計量モデル「経済財政モデル」を用い、中長期的な経済財政の姿の展望を作成、半年ごとに公表している。 ・経済財政モデルでは計測ができない「成長と分配の好循環」に必要な施策のシミュレーション分析や将来推計を行うため構築したサテライトモデルについて、拡張整備を行う。(令和4年度補正予算事業)
1.家庭用品による健康被害情報の収集整理及び基準設定のための調査検討 2.家庭用品、建材等から発散する化学物質による室内空気汚染対策のための室内濃度指針値等の策定に資する検討
国際機関、外国政府が発信する情報や食品安全モニター※を通じた情報提供などの様々な情報ソースから食品の安全性に関する情報を入手するとともに、外国のリスク評価機関や国際機関と協調しリスク評価結果などの最新の知見を入手し、関係機関への配布や「食品安全総合情報システム」等を通じて、一般国民、厚生労働省や農林水産省などのリスク管理機関、研究機関、食品関連事業者等へそれらの情報を提供する。また、それらの情報をリスク評価やファクトシート等に活用する。 ※食品安全モニター:食品に関する危害情報や施策等に対する意見・情報を得るため、食品安全委員会が委嘱する者。食品に関する一定の経験・知識を有することを要件としている。
本事業の主な内容は以下のとおり。 1.管理栄養士国家試験の実施(法第5条の2関係) 2.管理栄養士国家試験委員会の運営(法第6条の2及び3) 3.管理栄養士国家試験合格者に対する管理栄養士名簿の登録(法第3条の2第2項)及び管理栄養士免許の交付(法第4条第3項及び第4項関係) 4.管理栄養士名簿登録事項の管理(政令第2条第2項関係)
本事業は、ラムサール条約事務局の活動を支援するための基金に拠出する義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた額を拠出している。同拠出金によって、条約事務局は、COPの開催準備、決議事項の推進、各国の国別報告書に基づく情報収集、湿地保全区に関する助言、広報、普及啓発などの業務を実施。湿地は水鳥など国境を越えて移動する生物の生息場であるとともに、水資源の供給源や洪水の防止など防災上の生態系サービスを共有する場でもある。また、近年、湿地は炭素蓄積を通じ地球温暖化の緩和にも大きく貢献していると評価され、その保全の重要性が高まってきている。地球環境問題の解決手段の一つとして、本条約の下、幅広い湿地の保全及び適正な利用が世界的に図られており、本事業は、我が国が地球規模で生態系の保全や地球温暖化緩和・防止に積極的に取り組んでいるという姿勢を内外に示す上で重要。
本事業は、持続可能な地下水・地盤環境の保全と地下水の価値の向上を実現するため、以下の地域における地下水マネジメントを促進する事業を行うものである。 ①全国の地盤沈下等の状況について、自治体から測量結果等の情報を取りまとめ公表する。また、把握した状況に応じ、多様な地下水利用に対応した地下水・地盤環境保全に関するガイドライン等の作成・改訂・公表等を行う。 ②地下水環境基準項目の中で特に継続して超過率が高い硝酸性窒素等に対し、地域が主体となった負荷削減対策の推進を支援する。
世界観光機関(UN Tourism)は、1975年に設立された観光に関する国際機関である。2003年には国連の専門機関となった。我が国は1978年に正式加盟。現在は世界160か国・6地域が加盟。加盟国・地域は憲章により分担金を毎年義務的に拠出することが決められている。我が国も分担金を毎年決められた分担率(*)で拠出する。 当該機関は、2年に1度開催する総会において2年間の活動事項を策定し承認された活動を加盟国・地域を対象に実施している。 * 加盟国の分担金は、国民総所得と人口、国連が決定した国連加盟国の分担率及び国際観光収入の各要素を元に加盟国を13グループに分けた分担率によって決定している。日本はAグループに属し、2.9%を分担。(他のAグループ所属国は、中・独・仏・西)
個人によって摂取頻度の異なる食品について、一定期間内の摂取実態調査を実施し、精密な汚染物質の暴露量を推定する。また、食品中の汚染物質(重金属、かび毒等)は通常の環境中に広く存在していることから、広範囲の食品について、汚染物質の含有濃度実態調査を実施する。
・地盤沈下を始めとする地下水障害の防止や、再生可能エネルギーへの利用など、持続可能な地下水の保全と利用の実現を目的とした地下水採取規制のあり方について検討する。 ・全国の地盤沈下等の状況について自治体から測量結果等の情報を取りまとめ、ホームページの更新を行い、情報の一元化と共有を図る。 ・「有害物質を含むものとしての要件」について、その妥当性を検証するため、基準値の見直しを含めた規制のあり方の検討と物質の挙動等の知見の収集を行う。 ・水質汚濁防止法に基づく地下水の水質の汚濁の状況の結果をとりまとめるとともに、汚染原因等を分析し、結果の公表を行う。 ・水循環基本計画に基づく地下水マネジメントの推進にあたり、地域の関係者間の合意形成を図るために必要とされる、地下水の収支・挙動や汚染メカニズムや対策効果等の可視化を可能とし、地域の関係者が使用可能なシステムの構築に向けた検討を行う。また、地下水環境基準項目の中で超過率が最も高く、超過が長期にわたり継続している硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に対し、面的な地下水汚染に対し、地域が主体となった取組の推進の支援を実施する。